介護はある日突然はじまります。介護は他人ごとではありません。「まさか!」の時に今から知っておきたい介護のことを分かりやすく解説します。
転倒→骨折→入院→車いす・認知症→要介護
骨折や病気がきっかけで、介護が必要に!
のっけから脅すような見出しで驚かれた方もいらっしゃるでしょうが、「病気や骨折をしたことがきっかけとなり入院したことで介護が必要になる」という事が多くの高齢者に起きている現実なのです。
さっきまで普段と変わらず庭の手入れをしていたところ、ちょっとした石につまずき転倒。
あまりの痛さに動けない・・・立ち上がろうにも立ち上がれず・・・
一人で病院に行ける状況ではないので、救急車を呼んで病院へ。診断結果は大腿骨骨折で入院期間は3ヶ月。
このような事例は、珍しいことではありません。
高齢になると、骨粗鬆症骨などにより骨がもろくなるうえに、バランス感覚が悪くなって転びやすくなります。ある調査では、大腿骨骨折の患者は70歳以上の方が多いという報告があります。
では、なぜ入院がきっかけで介護が必要になってしまうのでしょうか?
入院中は、ベッド上での生活を余儀なくされます。ましてや大腿骨骨折の場合、歩行もままなりません。
するとあっという間に足の筋肉は衰え、刺激の少ないベッド上での生活は、認知機能も衰えてしまいます。
・・・きっと、骨折して入院した方はこんな気持ちかもしれません。
こんなことになっちゃって、気力も萎えちゃったし、なさけないわ。もうすぐ退院だから『要介護の申請をして下さい』って、この私が介護されるの?あんなに元気だった私が!どうしてこんなことに・・・
でも、このままじゃ、家で生活なんてできないわ、だって、布団で寝てたのよ。今のままじゃ布団から起き上がれないわよ。え~~、お風呂だって、まだ、一人では入れないし。どうしましょう。
家には、私より5歳も年上で、杖をついてやっと歩いている旦那しかいないのよ。無理い~。おまけに私は専業主婦だったから、うちの旦那は炊事・洗濯・掃除なんて結婚してから一度もしたことないんだから。家になんて帰れるわけないじゃない。どうすればいいよの~~~息子はアテにならないし、娘は嫁に行った先の親と同居しているし。
子供たちの世話になる気はないけど、ちょっと何かを頼みたくてもすぐ来られるわけじゃないわよね。それより『要介護の申請をしてください』って言われたけど、どこでどんな手続きをすれば良いか全く分からないし、どうすれば良いのよ~
介護は他人ごとではありません。
高齢になるとだんだんと身体機能が衰えることより、徐々に一人でできることが少なくなり介護が必要になるケースもありますが、入院などがきっかけで急に介護が必要になることもあるのです。
「いざ!介護が必要になった」場合のことを事前に家族で話あっておく、まさかの時に備えておくことは大切です。
介護保険証を持っていても
介護保険のサービスは受けられない
65歳になると送られてくる介護保険被保険者証(以下、「介護保険証」という)。65歳以上の第1号被保険者全員に交付されます。
「これで介護が必要になったら、介護保険のサービスが使えるのね」と思われている方も多いようですが、これだけでは介護保険のサービスを利用することはできません。
介護保険証を持って、近所のデイサービスに行き「今日、利用したいんです」と言ったところで利用できないことをご存じでしたか?
実は介護が必要になって、介護保険のサービスを利用するには「要介護認定の申請」をして要介護(もしくは要支援)の認定を受けないと、サービスは利用できないのです。
余談ですが、65歳の時に送られてきた介護保険証。今、どこにしまってあるか分りますか?
万が一紛失した場合には、現在お住いの自治体担当窓口で再交付の手続きをすれば大丈夫ですが、前述の方のように急に要介護の申請をする必要があった場合、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。
65歳以上の方は、今すぐ介護保険証を探しましょう。
無事に探すことができたら、忘備録などに保管場所を記載しておくと良いでしょう。また、家族にも伝えておくことをおすすめします。
見つけることができなかった方は、まさかの時のために、元気なうちに再交付の手続きをしてしまいましょう。
要介護認定を受けるための相談場所は
地域包括支援センターがおすすめ
介護保険のサービスを利用するためには、お住いの自治体へ「要介護認定の申請」を行う必要があります。
まずは、お住まいの地域包括支援センターか市区町村の介護保険の窓口に相談しましょう。
ただし、市区町村の介護保険の窓口の場合、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる事業所)の一覧表を渡されて「ここから選んで相談に行ってください」と言われることが多いので、地域包括支援センターへ行くことをおすすめします。
ただし、地域包括支援センターは、市区町村ごとに担当のエリアが設定されていますので、お住いの地域包括支援センターがどこにあるのかを、事前に調べてから相談に行ってください(病院に入院中であれば、病院のソーシャルワーカーにご相談ください)。
要介護の認定申請をするには、認定を受ける本人はもちろんですが、家族やケアマネジャー(以下、ケアマネ)が代行して行うこともできます。ケアマネにお願いする場合、申請の代行は無料です。必要な書類だけ揃えてあとはお任せしてしまいましょう。
<表>
要介護・要支援認定に必要な書類
被保険者の区分 | 申請に必要な書類 |
65歳以上 (第1号被保険者) |
要介護認定・要支援認定申請書、補助調査票、介護保険被保険者証、マイナンバーカード※1 |
40歳から64歳の (第2号被保険者)※2 |
要介護認定・要支援認定申請書、補助調査票、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証(交付されているかたのみ)、マイナンバーカード※1 |
※1 個人番号カードや個人番号通知カードなど、被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が明記されたもの。
※2 40歳から64歳(第2号被保険者)は、介護保険の対象となる病気が指定されています。
※必要な書類は、自治体により異なる場合があります。詳細はお問合せください。
要介護認定結果でがっかりしないために
知っておいた方が良いこと
要介護認定の申請をすると、訪問調査が行われます。
訪問調査は、自治体の担当者などの訪問調査員が自宅など(入院中の場合は病院)に来てくれて、聞き取り(調査)をします。
その内容は、身体機能・起居動作 、生活機能 、認知機能 、精神・行動障害 、社会生活への適応のほか、過去 14日間にうけた特別な医療についてなど約50以上の項目があります。
つかまらないで立てるか?爪切りはできるか?洗顔はできるか?など、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要なのかなど細部にわたっています。
調査を受ける高齢者は、普段できないことも、「できます」と言ってしまいがちです。
実際はテーブルに手を付かないと立ち上がれないにもかかわらず、「よし!いいところを見せよう」とばかりに、必死に立ち上がってしまうケースなどよくある話です。
普段できないことなのに、調査員の前でできてしまうと調査員は「介助されていない」の欄にチェックをつけます。
すると、「自立(介護の必要なし)」の判定が出てしまうか、要支援2など実際よりも低い介護度になってしまうのです。
認定調査では、介護者の実態を正確に伝えることが重要です。
前述のように日頃はできないことをできると伝えてしまったり、反対に日頃できることをできないと言ってしまってはいけません。
事実を正確に伝えるためにも認定調査の際には必ずご家族が同席し、日頃困っていることなどは、具体的に伝えることが大事です。
訪問調査が終われば、主治医意見書を作成します。これは市区町村が主治医に作成を依頼しますので、申請者が用意をする必要はありません。
しかし、この「主治医の意見書」はとても重要です。日頃から、かかりつけ医とのコミュニケーションを密にしておくことをおすすめします。
かかりつけ医などの主治医がいない場合は、市区町村が指定した病院やクリニックを受診する必要があります。
申請のためにわざわざ受診するのも大変ですので元気なうちから年1回の健康診断を同じクリニックで受けるなどして、主治医を決めておくとよいでしょう。
相性の良いケアマネジャーを探せ!
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、1次判定・2次判定を経て、要介護認定の結果が通知されます。
要介護認定は介護を必要とする度合いによって「要支援1~2」と「要介護1~5」の7つに区分されています。区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。
要支援1~2が出た場合は、地域包括支援センターに行きケアプランの作成を依頼します。
要介護1~5が出た場合、居宅支援事業所にいるケアマネにケアプランを作成してもらって、介護保険のサービスを開始します。
申請をケアマネに代行してもらった場合、ほとんどの方がそのケアマネにケアプランを作ってもらい、介護保険のサービスを利用しています。
しかし、ケアマネも人、こちらも人。相性の良し悪しがあるのです。
とても親身になってくれるケアマネもいれば、事務的なケアマネもいます。
「合わないな」とか「相性が悪いかしら」と思ったら別のケアマネを探しましょう。
一度ケアマネを決めたら変更できないと思っている方も多いようですが、そんなことはありません。
気に入らないケアマネなら、変更してしまいましょう。
要介護認定の結果に納得がいかなったら
不服申し立てか、区分変更という方法も!
ある高齢者の事例です。
普段は歩くのもやっとで、不整脈はあるし、一人で湯舟にも入ることができないにも関わらず、訪問調査の際に、「何でもできます」みたいに張り切ってしまったばっかりに、認定結果は「要支援2」。
訪問調査の際に家族が同席しなかったことで、現状を正確に伝えることができませんでした。
日中独居(日中一人暮らし)なので、デイサービスに週3回ほど通ってほしかったご家族は、「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えてしまいました。
この事例のように「こんなはずじゃなかった」という結果が出た場合、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して、不服申立を行うことができます。
要介護認定の結果が不当だと結論づけられた場合は改めて調査をしてもらえますが、結果が出るまでに数ヵ月もかかることがあり、あまり行われていないようです。
そこで、おすすめなのが「区分変更申請」です。
本来は要介護度が変化した時に行う申請で、要介護認定の更新結果が不服であるときに利用するものではありませんが、再度、訪問調査を行ってくれますので、ケアマネに相談してみてください。
ただし、思い通りの結果が出るとは限りませんのでご注意ください。