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任意後見と家族信託の違いについて

年齢を重ねると、自分で財産管理ができなくなった時のことを、不安に思うことがあるのではないでしょうか?

実際に、認知症などで判断能力が衰えると、預貯金の引き出しや不動産の管理ができなくなってしまいます。

代表的な対策として挙げられるのが、後見制度と家族信託(民事信託)で、どちらも他の人に財産管理を任せる制度ですが、性質は異なります。

財産を所有する人の判断能力に問題がなければ、どちらを使うかはその人の判断によります。

両制度の手続きや費用面を比較しながら、違いについて解説します。尚、両制度を併用することも可能です。

目次

後見制度とは

後見制度は、判断能力が十分でない人が社会生活を営む上で、不利益を受けないように支援する制度で、財産の引き出しや不動産の売却等は、本人の生活に必要な場合にしか行うことができません。

後見制度は、法定後見と任意後見の2つに分けられます。

法定後見は、本人の判断能力がすでに衰えている場合、本人の権利や財産保護のため、家庭裁判所に後見の申し立てを行います。法定後見人は裁判所の判断で選任されるため、家族など身近な人が選ばれるとは限りません。

司法書士や弁護士などの専門家が選任されることも多く、報酬が発生します。

任意後見は、本人の判断能力に問題がない時点で後見契約を結んで、実際に判断能力が衰えた場合に、後見を開始することになります。

では、任意後見についてポイントをまとめておきましょう。

任意後見について

本人自らが、認知症などになる前に自分で後見人になってもらう人を選ぶことができます。親族でも良いですし、報酬を払って弁護士・司法書士などの専門家にお願いすることもできます。

公正証書にすることが必要

任意後見契約は、公正証書にしなければ法的な効力がありません。

この契約では、本人の判断能力が低下した場合の生活・医療看護・財産管理などに関する事務作業を委任できますが、結婚・離婚・養子縁組などの、当事者のみが持つ権利については、盛り込むことができません。

契約締結後は法務局で登記

任意後見契約が締結されると、法務局で後見登記事項として登記されます。任意後見人として、財産管理や身の回りの代理行為を行うためには、正式に後見が登記されている必要があります。

任意後見監督人の選任

本人または登記記載された任意後見人等が、家庭裁判所に申立後に任意後見監督人を選任してもらい、監督人の選任をもって、任意後見契約が開始されます。

契約開始後は、任意後見人が本人に代わって財産管理などの事務を行い、それを任意後見監督人がチェックします。

注意しなければならないのは、任意後見契約を締結していても認知症などで判断能力が著しく低下していなければ、任意後見人は財産管理などを行うことができない点です。

判断能力がある元気なうちから、財産管理を他の人に任せることはできません。

また、けがをして寝たきりになっても判断能力があれば、任意後見契約は開始されません。

家族信託について

家族信託は、子供や孫など信頼できる家族・親族と信託契約を結んで、財産の管理・運用・処分などを託す方法です。

家族間で財産管理が可能

家族信託は、家庭裁判所を通さずに家族間で財産管理をする方法です。

例えば、認知症を心配している父親が、自分の財産を家族信託契約で子供に預けます。契約の目的は、父親の生活費の支給、医療・介護費用や施設入居費の支払いなどです。

家族信託は家族間の契約ですから、子供側が報酬を求めなければ初期費用のみで運営できます。

契約と同時に効力が発生

家族信託は、契約と同時に効力が発生するので、上記①で示した例の場合、父親名義の預金の中から信託する額を決めて子供名義の信託口座に移し、子供は父親の財産として管理します。

元気なうちから信託契約を開始するので、父親が認知症になった時、子供が管理する信託口座から引き出して、父親のために使えます。

認知症にならなくても、子供に預けてゆっくり暮らしたいと考えている人も利用できますし、振り込み詐欺などの被害防止にも有用です。

任意後見と家族信託の比較

任意後見と家族信託は、他の人に財産管理を任せるという点では共通していますが、管理の方法や権限などで異なることが、これまでの説明でお分かりになったでしょうか?

何ができて何ができないのか、改めて整理しておきます。

財産管理の自由度比較

家族信託

家族で契約内容を自由に決められる柔軟さがあり、不動産の売却や建設、それに伴う借入も信託契約に織り込んでおけば実行できます。

例えば、老朽化したアパートを融資を受けてリフォームすることも可能です。節税計画に基づいて契約した通りの財産承継を行うこともできます。

任意後見

たとえ本人の財産を増やす目的であっても、積極的な投資や運用をすることはできません。支出について認められるのは、基本的に必要最小限のものになります。

任意後見人の行う財産の処分には制限があり、職務については家庭裁判所の監督を受けることになり、勝手に何でもできるわけではありません。

本人が不動産を所有している場合、任意後見人が付いても、原則的には不動産をそのまま維持することになります。

複数世代の相続対策

家族信託

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といって、財産をあらかじめ決めた人に複数世代にわたって承継することができる方法があります。

例えば、ある財産を本人が亡くなったら配偶者に、配偶者が亡くなったら子供に承継することを、生前に決めておけます。こうしておけば、経営の空白期間が生じることなく、円滑に事業を承継することも可能になります。

任意後見

本人が亡くなると終了するため、相続人をあらかじめ決めておくことはできません。遺言書でも、本人が亡くなった時の相続先までしか指定できませんので注意しましょう。

身上監護

任意後見人の職務の一つに身上監護があります。

身上監護とは、被後見人の生活・療養・介護など身のまわりの手続きを行うことですが、被後見人の介護そのものを行うことは含まれていません。

家族信託では、家族といえども身上監護を行うことはできません。家族信託で託されるのは、財産の管理や処分に関することのみです。

老後に身のまわりの手続きをやってもらいたいというニーズが中心なら、家族信託だけでは不十分ということになります。

任意後見と家族信託の利用方法

両制度を比較したうえで、有効な利用方法を解説します。

第三者の介入と身上監護

家族信託は、第三者から介入されることなく家族だけで財産の管理を完結することが可能です。

財産を管理する点では柔軟性がある制度ですが、身上監護をする点では機能しません。

本人が認知症になった時、必要なのは財産管理だけではなく、老人ホームへの入居手続きや入退院手続きなども必要になってくるでしょう。

任意後見は、身上監護の点からみれば有効ですが、財産管理については家庭裁判所の監督下にあり、裁判所への報告義務があるため負担は少なくありません。

初期費用

家族信託

公正証書の作成や登録などで初期費用は高くなりますが、一度信託契約を結べば、原則ランニングコストはかかりません。

任意後見

後見人や後見監督人への報酬が毎月かかりますし、別途業務が発生した際の報酬も考えておかねばなりません。

認知症の発症から死亡まで長期化した場合は任意後見の方が高くつく可能性があります。

任意後見と家族信託は、二者択一ではなく併用できる制度なので、家族でよく話し合ってどちらを選ぶか、もしくは併用するかを検討するのが良いでしょう。

仕事が忙しくて時間がない場合や、兄弟姉妹が相続で揉める可能性が高いケースでは、任意後見を活用し、裁判所で選ばれた司法書士や弁護士など専門家に託すのも安心でしょう。

まとめ

自分の老後は自分で決めたいと考える人にとって、任意後見や家族信託の活用は不可欠です。

どちらの制度も、誰かに財産を預けて管理してもらう点や、判断能力が衰えていないうちに契約を結んでおく必要がある点でよく似ていますが、効力が発生する時期や手続き、コスト面で違いがあります。

任意後見と家族信託、それぞれの特徴を理解して認知症対策だけではなく、相続対策も併せて検討することが望ましいでしょう。

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この記事を書いた人

シニアが安心して暮らせるための情報や、専門家の方へのインタビュー等のお役立ち情報を分かりやすく発信してまいります。

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