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知っておくべき成年後見制度

高齢な親が認知症を発症したら親のお金はどうなるでしょうか?不十分な判断でお金を使い込んでしまったり、詐欺や悪徳商法の被害に遭ってしまうといったリスクが考えられます。

そんなときに役立つのが成年後見制度です。

判断能力や意思能力が不十分な人に代わって「後見人」を選任することで、財産管理や法律行為を代理で行えるようになる仕組みです。

どんな制度なのかを詳しく解説します。

目次

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下した人を支援するための制度です。

判断力が低下した人に対して「後見人」が付き、後見人となった人が、判断力が低下した本人(=被後見人)に代わって財産管理をしたり、契約などの法律行為を代理で行うことができるようになります。

成年後見制度は大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがありますので、基本的な仕組みや特徴について整理しましょう。

法定後見人の種類と権限

認知症や知的障害・精神障害などのため、判断能力や意思能力が不十分な人がいるときに関係者が家庭裁判所に法定後見制度を申し立てることができます。申し立てることができるのは、以下のような立場の人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等以内の親族
  • その他(検察官、市町村長など)

申し立てに基づいて家庭裁判所は審判を行い、法定後見人を選任します。

法定後見人には権限の違いで「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があり、本人の判断能力の不十分さの程度によって、いずれかの後見人を立てることになります。

後見人等には同意権・取消権・代理権などが与えられ、本人の法律行為を代理したり、本人の行った法律行為を取り消したりといったことができます。

但し、後見人等の役割は財産管理や法律行為に関するものに限られており、日常生活に関すること(日用品の買い物など)は本人の自己決定が尊重されます。「後見人」「保佐人」「補助人」のうち、後見人がもっとも権限の範囲が広く、次についても家庭裁判所の許可を得る等すれば行うことができます。

  • 被後見人宛の郵便物の転送を受けること
  • 死後事務(火葬・埋葬の手続きや、相続財産の保存に関することなど)

法定相続人は誰がなれる?

法定後見人に選任されるのに、特に資格はなく誰でもなることができ、複数人を立てることもできますし法人がなることもできます。

一般的には親族の誰かというケースが多く、申し立て時に候補者を決めて申し立てます。

通常は候補者がなりますが、審判では、候補者の調査(面接)や、家族・推定相続人(本人が亡くなった場合に相続人になる人)に対しての照会(意向確認)などが行われますので、候補者がなれない場合もあります。

相続人の同意が得られない場合などは、候補者に代わって利害関係のない弁護士や司法書士などが裁判所から選任されることもあります。

尚、本人にある程度の判断能力がある状態で、本人が拒否しているときは法定後見制度は利用できません。

申し立て時には医師の診断書が必要ですが、それでも本人の判断能力がどの程度不十分か、はっきりしない場合は改めて精神鑑定が行われる場合もあります。

申し立てなどの手続きは完了するまで2~4ヵ月程度かかるのが一般的です。

費用は手続費用や印紙代等で数千円~1万円前後かかる他、精神鑑定を行うことになった場合はその費用として5~10万円程度、手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合は別途その報酬が掛かります。

成年後見人となった人は、月あたり数万円程度の報酬(金額は家庭裁判所が決めます)が被後見人の財産から与えられますが、一度、後見人になった人は裁判所の許可なく勝手に辞めることはできません。

原則、被後見人が亡くなるまで責任を全うします。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人が判断能力があるうちに自分の判断能力が衰えた際の後見人を、あらかじめ選んでおくという仕組みです。

後見人を自分自身で選べるという点が、法定後見制度と大きく違うところです。法定後見制度では、後見人の候補者について推定相続人らに照会行われましたが、任意後見制度ではこのプロセスがありません。

あらかじめ選ばれた任意後見人はほぼ確実に後見人になることができます。また、手続きが完了するまでの期間も短く、早ければ1ヵ月程度で完了します。

任意後見人は誰がなれる?

任意後見人になるにも特に資格等は必要ありません。

一部の例外を除いて誰でもなれますし、複数人でもなれます。例外とは、未成年であるとか本人に対して訴訟をした人などです。

任意後見制度では、まず本人が任意後見人にしたい人と契約を結びます。将来、判断能力が不十分になったときに「この人に任意後見人になってもらいます」という約束をしておくわけです。

契約を交わしただけの段階では、相手はまだ後見人ではありませんが、後見人になる予定の人という意味で、任意後見受任者という立場になります。

任意後見人の契約(任意後見契約)は、公正証書で行うと決められています。法定後見制度では、後見人などの職務内容は法律で決まっていますが、任意後見制度では、後見人の具体的な職務内容や報酬額などを、任意後見契約で決めておきます。

本人が亡くなった場合の葬儀の手続きなど(死後事務)、任意後見契約には含むことのできないものもあるため、そうした内容なども依頼したい場合は別途、委任契約を結ぶ必要があります。

任意後見制度利用の流れ

任意後見制度の利用は、次のような流れになります。

  • 任意後見契約を結ぶ
  • 家庭裁判所に申し立てを行う
  • 任意後見監督人が選任される
  • 効力発生

まずは、公正証書で任意後見契約を結んでおきます。

この契約は東京法務局(全国どこで行っても、任意後見契約は東京法務局に登記されると決まっています)に登記されます。

そして、いざ本人の判断能力が低下したとなったときに、親族や任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)などが家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立てを受けた家庭裁判所は、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人は任意後見人の職務をチェックする立場の人ですので、利害関係の近い任意後見人の配偶者や親族は任意後見監督人になれません。

弁護士や司法書士などが選ばれるケースが多く、申し立て時に候補を挙げることはできますが必ず候補の人がなるとは限りません。

任意後見監督人が選任された後、任意後見契約が効力を発揮し任意後見人が正式に就任します。以後、任意後見人は定期的に、任意後見監督人に報告が義務づけられる仕組みになっています。

成年後見制度を利用するメリットとデメリット

成年後見制度にはどのようなメリットがあるのかポイントを整理しておきましょう。又、この制度の利用にデメリットはないのか、利用にあたって注意したい点等も合わせてまとめます。

成年後見制度利用のメリット

成年後見制度は、判断能力が不十分な人が後見人に財産管理や法律行為の代理を行ってもらい、支援を受けるための制度です。

成年後見制度を利用することで、被後見人には次のようなメリットがあると言えます。

  • ムダなお金の使い込みなどを防げ、経済的な破綻を避けられる
  • 不要な契約を取り消すことができ、悪徳商法などの被害を防げる
  • 福祉サービスをスムーズに受けることができる(福祉施設への入所の手続きなど)
  • 相続に関する事務をスムーズに行える

判断能力・意思能力が不十分だと、お金の管理に不安があります。しかし、お金については、むやみに人に任せるというわけにもいきませんので、しっかりとした制度の枠組みのなかで利用できる成年後見制度を使うのが適していると言えます。

また、被後見人となるような人は、詐欺や悪徳商法のターゲットにもなりやすく、本人の判断能力が不十分なため、よく理解できないまま不必要な契約をしてしまうこともあります。

そういった場合に、成年後見人がいれば、契約を取り消すなどして、問題を防ぐことが可能です。

被後見人が高齢者で、福祉サービスを利用したい場合も、本人ひとりでは難しい手続きを後見人が代行することで、スムーズにサービスが受けられるので、被後見人の生活環境の向上に役立つでしょう。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度を利用することにデメリットはあるでしょうか。

かつては選挙権を失うほか、会社の取締役になれなかったり弁護士や医師といった一定の資格を取得できないなど、いくつかの権利や資格の制限がありました。

しかし現在では、これらの制限は見直されて撤廃されたり、一律に被後見人だから制限されるということはなくなっています。

また、被後見人の財産を後見人が管理するにあたって、この財産は、後見人の報酬や経費を除いて、直接本人のためになるような使い方しかできず、積極的な資産運用などは(本人の意向が確認できないため)行えません。

成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度を利用する場合の注意したほうがいい点として、「事前に相続対策を行っておいたほういい」ということが挙げられます。成年後見制度では、被後見人の財産の処分が制限されます。

  • 贈与
  • 生命保険への加入
  • 不動産の購入、売却、賃貸に出す

これらは相続対策としてメジャーなもので、事前に何もしないまま成年後見が開始されてしまい、いざ相続となったときに遺産分割がスムーズにできなかったり、多額の相続税が課されるといった事態に陥ることがありえます。

また、述べたとおり、成年後見人には相応の負担があり、一度始めると辞めることのできないものですので、事前に十分な理解が必要です。後見人になる人以外の、親族や推定相続人の理解や合意も欠かせません。

成年後見制度ではカバーできない内容については、別途、委任契約を行ったり、遺言を作成したほうがいい場合もありますし、財産管理についても、家族信託など別の方法が適しているケースもあるでしょう。

以上のことなどから、成年後見制度の利用にあたっては、専門家に相談し、そのアドバイスを受けながら、利用の是非を判断したり、手続きを進めていくのが良いでしょう。

まとめ

判断能力が不十分になった人の財産管理や法律行為の代理を、支援者が行えるようになる成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。

適切なお金の管理、経済的破綻や詐欺被害の防止、福祉や相続の手続きがスムーズにできるなどのメリットがある一方、後見人には相応の負担があり、相続対策ができなくなるなどの注意点も。

利用にあたっては専門家に相談のうえ、慎重に進めるようにしましょう。

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