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生活保護受給者のお葬式は実質負担0円

生活保護を受給されている方が亡くなった際、お葬式を執り行いたくても費用がない場合は、一定条件を満たせば自治体が支給してくれるため実質負担は0円となります。この辺りを分かりやすく解説します。

目次

葬祭扶助制度とは

遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用を賄えない、或いは遺族以外の人が葬儀を手配する場合には葬祭扶助を利用することができます。

葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対して、生活保護法第18条の定めに基づき葬儀費用を自治体が支給するものです。

(葬祭扶助)
第18条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
①検案
②死体の運搬
③火葬又は埋葬
④納骨その他葬祭のために必要なもの

2.左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
①被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
②死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

但し、葬儀場や祭壇を備えるような一般的なお葬式は認められておらず、必要最低限の火葬のみを行うお葬式(直葬)に限りと定められています。

申請する自治体や年度によって変動もありますが、葬祭扶助の費用は概ね20万円前後(大人:20万円前後、12歳未満の小人:16万円前後※自治体により異なる)と金額が決まっていて、この費用内で骨壺に骨を入れるところまでであれば自己負担せずに葬儀が行えます。

※告別式・骨を収めるお墓や納骨堂などの費用は対象外になります。

葬祭扶助の申請は、葬儀が終わる前までに市町村の役場あるいは福祉事務所で行います。委任状など必要な書類が揃っていれば葬儀社が予算内で代行して行うこともできます。

葬祭扶助を受けられる条件

葬祭扶助は、個人が生活保護を受けていたなど経済的に困窮していて、葬儀のための資産を残していないことが前提です。

そのうえで、次の2つの条件のいずれかに当てはまる場合に利用することが可能です。

遺族が生活保護を受けるなど困窮している

故人が遺族の葬儀を執り行う場合には、遺族も生活保護を受けるなど経済的に困窮していて、葬儀費用を負担できないことが条件です。

故人が生活保護を受けていても、葬儀費用を賄えるだけの収入や資産が遺族にある場合には、葬祭扶助を受けることができません。

扶養義務者がおらず遺族以外の人が葬儀を手配する

故人に扶養義務者がいない場合には、家主や民生委員などが葬儀を手配することとなります。その場合にも葬祭扶助を受けることができます。

生活保護葬での香典は市区町村に没収されるの?と疑問に思う方もいると思いますが没収されません。
香典は参列者から受け取る気持ちであり、生活保護の制度が関与する部分ではないためです。

「いくら受け取ったか」といった報告も不要なため、扶助制度と香典は切り離して考えて大丈夫です。

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この記事を書いた人

JADP認定 終活ライフケアプランナー
財団法人 健康・生きがい開発財団認定 健康・生きがいづくりアドバイザー
法務大臣委嘱 多摩保護区 保護司

1969年6月10日 神奈川県川崎市多摩区で生まれる
地元の川崎市立稲田小学校、稲田中学校を卒業。私立桐光学園高等学校へ進み、私立東海大学体育学部武道学科入学・卒業。
(中学・高等学校教諭一種免許状[保健体育]取得)
1992年3月、大手警備会社に入社し、横浜支社・本社で営業職として勤務。
2004年12月、大手警備会社を退社。翌年1月に個人事業としてリバティパーソンを立上げ、葬儀業界に特化した人材派遣会社で葬儀業界に携わり、その後、葬儀関連業務請負業・葬儀コンサルタント・ネイルサロン経営等をする。
2019年5月、JADP認定終活ライフケアプランナー資格を取得し、晴れて6月10日に株式会社ENBRIDGE(エンブリッジ)設立。
同年8月17日、同社プロデュース「終活ライフケアサロン」のオープンに至る。

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