生活支援・認知症・介護・身元保証・有料老人ホームへの住み替え・終活まで。シニアが安心して暮らせる総合支援窓口

住宅型有料老人ホームとは

目次

住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームは、生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、老人福祉法第29条に規定されており、高齢者の心身の健康を保持することで、安定した生活を提供することを目的としています。

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能です。(厚生労働省有料老人ホームの概要より抜粋)

主に自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者の方を対象にした施設で、民間事業者によって運営されています。

施設内で提供されるサービスは、食事の提供や掃除や見守りなど生活に必要な支援が中心で、施設内職員による介護保険によるサービスは提供されません。

厚生労働省有料老人ホームの概要にも記載されているように、介護が必要になった場合は、外部の訪問介護やデイサービスなどと契約し介護サービスを利用しながら生活をします。

有料老人ホームの定義

よく「有料老人ホーム」とひとくくりにされていますが、「有料老人ホーム」には「介護付有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3つの種類があります。

では、どこが違うのでしょうか。

有料老人ホームの定義は、老人を入居させて以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設となっています。

  • 食事の提供
  • 介護(入浴・排泄・食事)の提供
  • 洗濯・掃除等の家事の供与
  • 健康管理

介護付有料老人ホームと健康型有料老人ホームとの違い

介護付有料老人ホームとは

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、施設に常駐している介護職員から介護等のサービスを受けることができます。

介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付対象に位置付けられているため、一定の基準を満たした上で、設置にあたり都道府県知事へ届け出をして指定を受けている施設です。

入居の条件は、施設により様々ですが、介護が必要な方の施設のため「自立」の方は入居できないケースが多いです。

健康型有料老人ホーム

その名のとおり健康な高齢者向けの居住施設で、自立型有料老人ホームとも呼ばれています。

共有設備も充実していて施設によっては露天風呂、温泉やトレーニングルームが設けられていて、外出や外泊も自由です。

ただし、介護が必要になったら退去しなくてはなりません。最近では、健康型有料老人ホームの数は減ってきており、代わりに売却が可能なシニア向け分譲マンションが人気となっているようです。

介護付有料老人ホーム住宅型有料老人ホーム健康型有料老人ホーム
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護等が必要となっても、ホームが提供する介護サービスである「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない
※厚生労働省有料老人ホームの概要より抜粋

サービス付き高齢者向け住宅とどこが違うの?

ここまで読んでいただいた方の中には「生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、介護が必要になったら外部の事業所と契約をして介護サービスを受ける」ということは、サービス付き高齢者向け住宅と変わりないのでは?」という疑問を抱いた方もいらっしゃると思います。

では、どこが違うのでしょうか?

利用形態の違いです。
住宅型有料老人ホームは利用権方式で、サービス付き高齢者向け住宅は賃貸借方式です。

最低居室面積に関しては、サービス付き高齢者向け住宅の方が広く設定されています。

受けられるサービスの種類が、住宅型有料老人ホームの方が多いのは、前述したように、老人福祉法第29条に規定された「有料老人ホーム」でだからです。

有料老人ホームは、老人福祉法第29条1項に規定された、都道府県知事等へ届け出ることで設置が可能な施設で厚生労働省の制度となっています。

一方、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定された、都道府県知事等に登録を行った高齢者向けの賃貸住宅となっていて国土交通省・厚生労働省の共管制度です。

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い

 住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅
利用形態利用権方式賃貸借方式
最低 居室面積13㎡25㎡ 一定の条件を満たせば 18㎡以上で可
受けられるサービス①食事の提供
②介護(入浴・排せつ・食事)
③家事(洗濯・掃除など)
④健康管理
これらのうち、いずれか1つ以上のサービスが受けられます
「安否確認」と「生活相談」は必ず受けられます
都道府県知事への登録制度厚生労働省国土交通省・厚生労働省

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の共通ポイント

住宅型有料老人ホームもサービス付き高齢者向け住宅のいずれも、建物の設備や職員数、基本費用(追加費用なし)によって、利用可能なサービスや有料のオプションサービスなどは異なります。

介護保険サービスについては、要介護(支援)認定を受けていれば、利用が可能です。

建物に併設された訪問介護やデイサービスなども利用できますし、地域のサービス事業所や入居前に利用していた介護サービスを引き続き利用することも自己選択により可能です

※令和3年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究」より抜粋

住宅型有料老人ホームの費用について

入居時の費用

住宅型有料老人ホームは、介護付有料老人ホームと同様に、入居金が必要な施設と入居金不要の施設があります。

ただし、入居金が不要で月額利用料のみの施設の場合、入居時に敷金が求められるケースもあります(敷金不要の施設もあり)。

入居金は0円~数百万円と施設によって大きく異なりますが、入居金は償却期間に家賃として充当するケースが多く、入居金を支払うケースの方が月額利用料を安く抑えられることが多いため、長く利用する場合は入居時金を支払った方が計算上では得になります。

全額を償却する前に施設を退去する場合は、返還金を受け取ることができますが多くの施設では「初期償却」が行われるため、初期償却分にどのくらいの費用が充当されるのかは入居前に確認しておきましょう。

毎月の費用

毎月必要な費用の一例です。ただし、家賃、管理費以外は、毎月固定の費用として支払うケースとサービスを利用した時にだけ支払うのかを確認しておくと良いでしょう。

特に、水光熱費に関しては、毎月固定の施設もあれば、自身が利用した分だけ支払うケースなど施設によって異なりますので、こちらも事前に確認することをおすすめいたします。

  • 家賃
  • 管理費、共益費
  • 食費
  • 水道光熱費
  • レクリエーション費
  • その他サービス費(外出・通院の付き添い、洗濯など)

上記以外に、介護が必要になったら外部の事業所と契約し、利用した分の介護サービス費用を自己負担分に費用が発生します。また、医療機関の診療費や薬代や理美容代、オムツ代なども必要になります。

介護度が上がると退去を余儀なくされるケース

施設に常駐している介護職員から、介護サービスを受ける施設ではないため、介護度が上がったり常時医療行為が必要になった場合は、退居を余儀なくされるケースもあります。

訪問看護を活用し、看取りを行っている施設もありますので、入居前に確認しておくと良いでしょう。

こんな住宅型有料老人ホームは要注意!

住宅型有料老人ホームは、介護が必要になったら「外部の事業所」と契約し、介護サービスを利用しながら生活ができる施設です。

ということは、既に契約しているケアマネジャーがいる場合は、入居後も引き続き担当してもらうことは可能ですし、施設から、今まで通っていたデイサービスに通うことや顔なじみのヘルパーさんに来てもらいサービスを受けることも可能です。

しかし、住宅型有料老人ホームの中には、「情報共有しやすいので、〇〇〇事業所のケアマネジャーに変更してほしい」、「併設しているデイサービスを利用してほしい」、「併設している訪問介護事業所のヘルパーさんを利用してほしい」と言われるケースもあるようです。

介護保険サービスは、どこの事業所のどのようなサービスを利用するかは、利用者自身が選び、決めることができる制度です。施設の都合や利便性のために、利用者自身の意向や考えが尊重されないような施設はいかがなものかと思います。

もっとひどいケースになると、併設しているデイサービスや訪問介護を利用することが入居の条件になっているところもあります。

これらは、入居後に住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で実際に起きている不適切ケースの一例です。

  • 施設の運営会社と同じ会社のケアマネジャーに変更させられた
  • 入居前に利用していたデイサービスの継続利用を希望したが、入居後は利用できないと言われて利用をあきらめた
  • 利用者本人が必要性を感じていないにも関わらず、介護保険サービスなどを強要された
  • 利用者の困りごとや、希望を把握しようとせず、ケアプランの見直しをしてくれない
  • ケアプランの意味や内容を分かりやすく説明してくれず、利用者本人が納得したケアプランになっていない。

もちろん多くの住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、「サービス事業所やサービス内容をご自身で選び、選択する権利」を大切にした運営を行っています。

しかし、介護保険の制度は複雑でわかりにくいため、「そうゆう決まりなのね」と思ってしまい、施設の言う通りになっているケースもあります。

住宅型有料老人ホームは、食事や毎日の生活や、一人暮らしの不安などを感じている高齢者の方にとって、 必要な支援を受けながら、ご本人らしい暮らしを実現できる「住まい」 です。

見守りサービスがあり、万が一の際にも安心で、介護サービスは必要な分だけ利用すればよいため。介護保険の負担金を抑えることも可能です。

入居したら、不適ケースだったということにならないためにも、入居を検討される際に事前に良く調べ、実際に見学することをおすすめします。

【参考資料】
※令和 3 年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究」

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

シニアが安心して暮らせるための情報や、専門家の方へのインタビュー等のお役立ち情報を分かりやすく発信してまいります。

目次