家族が認知症になると、お金や自宅不動産の管理を自分では行えなくなります。
そんなとき役立つのが「成年後見制度」ですが、成年後見制度には積極的な資産運用ができなくなるなどのデメリットがあります。
そこで最近、注目されている家族の財産管理をスムーズに行う注目の制度「家族信託」という仕組みです。
成年後見制度のように、家族に財産管理を任せるというものですが成年後見制度とは何が違い、どのようなメリットがあるのかを詳しく解説します。
家族信託とは?
家族信託は「信託」という仕組みの一種で、家族に財産管理等を任せるものです。
高齢になって自分自身で財産管理が難しい場合などに、成年後見制度を利用しなくても家族が代わって財産管理することができます。
家族信託は2007年の法律改正で利用できるようになった比較的新しい制度で、法律家の間でもあまりメジャーではありませんが、成年後見制度の代わりに、あるいは併用して用いるものとして注目されつつあります。
そもそも「信託」とは?
まず、「信託」という仕組みについて基本をおさえておきましょう。
信託とは、ある人が「委託者」となり、自身の財産の一部を「受託者」という別の誰かに預けて、財産の管理や運用や処分などを依頼します。
その結果、生じた利益は「受益者」という立場の人が受け取ります。委託者・受託者が受益者の立場を兼ねる場合もあるほか、委託者が受託者でもある「自己信託」という形もあります。
「信じて託す」の言葉どおり、受託者に預けられた財産は名義上も受託者に移転しますが、受託者は預けられた財産(信託財産)を自分自身の財産とは別にして管理する義務を負います。
「〇〇信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
投資信託は、この信託の仕組みで資産運用を行う金融商品です。投資家が委託者・受益者となって自分のお金を受託者である運用会社に渡し、運用を任せて分配金などを受け取ります。
ここでご紹介している家族信託は、ビジネスとしてではなく行われる信託(=民事信託)で、家族間で行われるものをいいます。
家族信託の仕組み
家族信託は、家族間で財産を信託するものです。
例えば、高齢の「父親が委託者」となって自己所有する賃貸アパートを「子が受託者」となって管理する場合、賃貸して得た家賃収入を家族が受益者として享受するといったことができます。
このケースでは、単に子が管理業務を引き受けているというのではなく、信託財産として移転していますので、不動産の名義そのものが子のものになっています。
子は、あらかじめ取り決められた信託契約の範囲であれば不動産を自由に扱えますので、将来的に万が一、高齢の親が認知症などになった場合も、不動産を子の判断で処分できます。
家族信託は何のために使うのか?
家族信託が役立つ代表的なケースとして、次のような場合があります。実例を見ながらポイントを確認していきましょう。
認知症を患ってしまった場合
認知症になったら自分の財産はどうなるでしょうか。
例えば、自宅不動産が自分名義である場合、親子であっても勝手に不動産を処分することはできません。かといって、認知症になった本人は意思表示が困難であるため、売却する意思確認が取れないので売却することができません。
不動産だけでなく、預貯金やその他の金融資産も家族の自由にはできないため、困ってしまう可能性があります。
しかし、事前に不動産などの財産を家族信託にしていれば、判断能力が不十分になっても子どもが代わって管理や処分をしてくれます。
成年後見制度の利用に近い効果があるため、この形式を後見代用信託と呼ぶこともあります。
死後、相続する配偶者や子の状態に不安がある場合
自分の死後、財産を相続する予定の配偶者が認知症だという場合や、子どもが障害者であるなど「相続財産を相続人が管理するのが難しいのではないか」と思われるときも、家族信託が役立ちます。
兄弟などに家族信託で財産管理を依頼して、認知症の配偶者や障害のある子のために財産を管理してもらうといったことが可能です。
家族信託と成年後見制度の違い
判断能力が不十分になった場合の財産管理は成年後見制度でも行えます。成年後見制度との違いという観点から、家族信託を利用することの主なメリットを整理しましょう。
柔軟な財産管理が可能
成年後見制度では、財産は直接的に被後見人のためになることにしか使えません。
例えば、被後見人が福祉施設に入所するときに代金を支払うため預金を下ろすといったことはできるのですが、預金を投資に回したりといったことはできません。
家族信託では、積極的な資産運用も可能になり、不動産であれば売却・購入・賃貸といったこともできます。
今すぐに始められる
成年後見制度は、あくまでも本人の判断能力が不十分になった場合に利用できるものですので、判断能力に問題がないうちは利用できません。又、「身体障害がある・単に高齢である」といった、判断能力・意思能力に影響しないと思われる理由で利用することもできないのです。家族信託は理由や本人の状態に関係なく、いつでも始めることができます。
複数の受益者を持てる
成年後見制度は、被後見人ひとりを対象としたものですが、家族信託は複数の受益者を設定できます。父親の財産を家族信託で賃貸に出し、家賃収入を配偶者や子ども全員で受け取り、使うということが可能です。
義務や負担が少なく、自由にできる
成年後見制度を利用すると、後見人には定期的な報告義務が生じます。そもそも、家庭裁判所の審判などを経て利用するものですから、後見人・後見監督人の選任などに家族の意向がすべて反映できない場合もあります。家族信託は、家族間の契約であり、外部機関の関与はありません。制度や契約の範囲内で自由に利用できると言えるでしょう。
成年後見制度 | 家族信託 | |
資産運用 | できない | できる |
開始時期 | 判断能力が不十分になったとき | いつでも開始できる |
受託者 | 後見人に限定 | 複数でも可能 |
監督官庁 | 家庭裁判所 | 外部機関の関与なし |
家族信託のメリットとデメリット
先に挙げた以外にも次のようなメリットがあります。それに対してどんなデメリットがあり注意する必要があるのでしょうか?ここでは家族信託のメリット・デメリットについて解説します。
家族信託のメリット
遺言と同じ機能を持ち、相続に意思を反映できる
家族信託では、委託者の死後の信託財産の承継者を指定しておくことができますから、この点で遺言と同じ機能を持つと言えます。また、受益権についても承継者を決めることができます。
不動産を信託財産として賃貸し、家賃収入を配偶者が受け取るという形にしていた場合「配偶者が亡くなったときは子どものうちの一人が代わって家賃を受け取ることにする」といった内容を、あらかじめ定めておけますが、遺言ではこのような指定はできません。
共有不動産の管理がしやすくなる
不動産が親子や兄弟で共有名義になっている場合や、相続で共有することになるだろうという場合、共有不動産は管理や処分が難しくなります。共有者全員の同意がないと処分などができないからです。
この不動産が信託財産になっていれば、信託契約の範囲で受託者が自由にできるので、柔軟な管理が可能です。
倒産隔離機能がある
信託財産は、委託者・受託者の固有の財産とは別に管理されることになっています。もし、委託者・受託者が信託財産と関係のない部分で負った負債などがあったとしても、信託財産は差押えの対象になりません。
家族信託のデメリット
身上監護は行えない
身上監護とは生活や療養・介護のための法律行為を行うことです。この点は成年後見制度と家族信託の違いで、成年後見制度にメリットがあるポイントです。
成年後見制度では、後見人が、被後見人の住まいの確保や医療、福祉サービスを受けるための手続きを代行できましたが、家族信託で受託者にこのような権利を与えることはできません。
認知症対策として利用する場合は、成年後見制度を併用する必要があるでしょう。
税務の手間が大きい
信託財産から一定以上の収入がある場合、個人の財産とは別に、信託財産についての税務申告が必要です。
そのため、家族信託の分だけ手間が増えます。また、信託財産と個人の財産の間で、いずれかに損が生じたときの損益通算が行えないことから、課税の面で不利になることもあります。
家族信託を利用するには
実際に家族信託を利用する場合の手続き、流れ、費用などについて解説します。
家族信託の内容を話し合って決める
どのような財産を誰に信託するのかを、家族信託の内容を当事者となる家族はもちろんのこと関係する親族も交えて話し合います。
家族信託は外部の関与なく運用していける仕組みですが、だからこそ家族間での合意をきちんとしておかないと、後々のトラブルにつながる恐れがあります。
信託契約書を作成する
信託の具体的な内容は契約書の形で作成します。任意後見制度とは違い、絶対に公正証書にする必要はありませんが、できれば専門家のアドバイスを受けてきちんとした契約書を作成しましょう。
信託登記を行う
信託財産に不動産がある場合は、信託登記という手続きを法務局で行います。これにより委託者から受託者へ不動産の名義変更が行われるほか、法務局に信託の事実が記録され、確かなものになります。
専用の口座を開く
現預金を信託財産とする場合や、信託財産からの利益(家賃収入など)を受益者に渡すために、お金を貯めておく預金口座が必要です。
これは民事信託口座という専用の口座になり、信託銀行などの金融機関で開設します。
信託が開始
以上のような準備を経て、信託を開始します。契約書による信託は契約が成立した時点で効力を発揮しますが、遺言信託と言って、遺言によって信託を設定することもできます。
その場合は、本人が亡くなった時点で遺言の内容が有効になり、信託が開始します。
家族信託に必要な費用
家族信託に費用はどれくらい必要でしょうか。主に必要となる費用の目安をご紹介致します。
費用項目 | 費用概算 |
信託契約書の印紙代 | 1通につき200円 |
公正証書の作成費用 | 3~10万円程度 |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%~3% |
弁護士・司法書士への報酬 | 30万円~100万円程度 |
専門家とのアドバイザリー契約
家族信託は専門家にとってもまだメジャーとは言えない手段です。利用にあたっては実務に強い専門家を探して相談するようにしましょう。
家族信託は、受託者に権限が集中するため、受託者の負担が大きい一方、この事が元で家族間に新たなトラブルが生じる可能性があります。せっかくの家族信託がもとでトラブルになっては本末転倒です。
起こりがちな問題についての知識がある専門家に助言をもらい、必要に応じて遺言や委任契約、成年後見制度といった他の制度と組み合わせて事を進めていくことが大切です。
まとめ
家族信託は、家族間で財産の信託を行う仕組みです。
成年後見制度のように、認知症対策などに活用できますが、①柔軟な財産管理ができ、②裁判所等外部の関与なく、③家族間で自由な仕組みを構築できます。
ただし、成年後見制度にある身上監護権など、できないこともあるため、必要に応じて他の諸制度と組み合わせて利用したいもの。
家族信託の利用はかえってトラブルにつながらないような配慮も必要です。
信託契約書の作成や信託登記など、一般の人にはハードルの高い手続きもあるため、実務に強い専門家のアドバイスを受けながら進めていきましょう。