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	<title>黒川 玲子 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<description>シニアが安心して暮らせる総合支援窓口</description>
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	<title>黒川 玲子 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<item>
		<title>小規模多機能型居宅介護とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/2186</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 09:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者住宅の種類]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2389539667-1920x1013.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小規模多機能型居宅介護とは？ 小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても利用者が在宅で自立した生活が継続できるよう、通所介護（デイサービス）を中心に、訪問介護（ホームヘルプ）や短期入所生活介護（ショートステイ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2389539667-1920x1013.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護とは？</h2>



<p>小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても利用者が在宅で自立した生活が継続できるよう、通所介護（デイサービス）を中心に、訪問介護（ホームヘルプ）や短期入所生活介護（ショートステイ）を組み合わせながら利用できる小規模な居住系サービスの施設です。</p>



<p>2006年の介護保険制度改正によって地域密着型サービスとして導入されました。</p>



<p>また、2012年の介護保険制度の見直しに伴い、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた「看護小規模多機能型居宅介護」も創設されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1つの事業所で「通い」・「訪問」・「泊り」を組み合わせて利用ができる</h3>



<p>在宅で介護を受けながら生活している高齢者の多くは、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用していると思います。</p>



<p>通常は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと、どこの訪問介護事業所にするか、どこのデイサービスセンターを利用するか、どこのショートステイを利用するか等を相談して、ご本人やご家族の要望にあった事業所を決め、個々に契約してそれぞれ別の施設でサービスを利用します。</p>



<p>つまり、訪問介護、デイサービス、ショートステイを利用している場合には３つの事業所と契約をして、利用料はそれぞれに支払うことになります。</p>



<p>小規模多機能型居宅介護は、1つの事業所で、デイサービス「通い」を中心に、訪問介護「訪問」、ショートステイ「泊り」のサービスを組み合わせて利用するため、契約は１つの事業所だけと交わします。</p>



<p>また、これら３つのサービスを同じスタッフが提供するため、顔なじみのスタッフによる連続性のあるケアを受けることが可能とされています。</p>



<p>特に、環境が変化することで周辺症状が強く現れる認知症の方にとっては、同じ事業所で同じ職員からのケアを受けることができるため、安心してケアを受けられるかもしれません。</p>



<p>また、基本利用料は、介護保険の費用負担が介護度に応じた「月額定額制」となっているため、何回利用しても利用限度額をオーバーすることはありません。</p>



<p>ただし、何回利用しても基本料金は変わりませんが、利用したいタイミングで利用したいサービスの定員数を超えていると利用ができませんので、注意しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護の対象者と１日あたりの利用人数</h2>



<p>小規模多機能型居宅介護は地域密着型のサービス（※）となるため、要介護１～５の認定を受けた方で、事業所と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。</p>



<p>なお、要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスが利用できます。</p>



<p>１事業所の利用者の登録数定員は、29人以下で、1日当たりの「通い」の利用者定員は登録</p>



<p>定員の2分の1～15名の範囲で、内概ね15人以下。「泊まり」の利用者は通いの利用定員の3分の1～9名の範囲内概ね9人以下となっていて、「小規模多機能」の名前のとおり、少人数でのケアを受けることができます。</p>



<p>ただし、登録定員が26名以上29名以下で、居間および食堂の面積が定められている広さを確保してある場合には、「通い」の利用定員を18人以下とすることができます。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-big_icon_point">※地域密着型サービスとは<br>2006年4月の介護保険制度改正により創設。認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、出来る限り住み慣れた地域で生活が継続できるように市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービス。<br>事業所が所在する市町村に居住する者のみが利用対象者となる。</p>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護の月額利用料</h2>



<p>小規模多機能型居宅介護の利用料金は「月額定額制」です。 要介護度により価格は異なりますが、「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを何回利用しても料金は変わりません。</p>



<p>月額定額料金の利用料の他に、加算費用・食費・宿泊費・おむつ代などが必要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自己負担額の目安（1割負担の場合）</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>要介護度</th><th>単位数</th><th>1ヶ月の料金</th><th>介護保険1割負担</th></tr></thead><tbody><tr><td>要支援１</td><td>3,450単位</td><td>34,500円</td><td>3,450円</td></tr><tr><td>要支援２</td><td>6,972単位</td><td>69,720円</td><td>6,972円</td></tr><tr><td>要介護１</td><td>10,458単位</td><td>104,580円</td><td>10,458円</td></tr><tr><td>要介護２</td><td>15,370単位</td><td>153,700円</td><td>15,370円</td></tr><tr><td>要介護３</td><td>22,359単位</td><td>223,590円</td><td>22,359円</td></tr><tr><td>要介護４</td><td>24,677単位</td><td>246,770円</td><td>24,677円</td></tr><tr><td>要介護５</td><td>27,209単位</td><td>272,090円</td><td>27,209円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※1単位10円で計算</figcaption></figure>



<p>上記の価格は1割負担者の例となります。一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります。</p>



<p>また、2015年4月より事業者と同一建物に居住する方（同一建物とは、「小規模多機能と構造上又は外形上、一体的な建築物」のことを意味します。</p>



<p>具体的には養護老人ホーム（※1）、軽費老人ホーム（※2）、有料老人ホーム（※3）、サービス付き高齢者向け住宅は、同一建物居住者以外の居住する者に比べて自己負担額が安くなります。</p>



<p class="has-border -border01"><small class="mininote">※1：環境及び経済的に困窮している高齢者のための支援施設<br>介護護施設とは異なるため、提供されるサービスに介護サービスは含まれない。<br>※２：ケアハウス<br>環境、住宅事情、経済状況などの理由により、居宅において生活することが困難な高齢者を入所させ、食事その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。<br>※３：介護付き有料老人ホーム</small><br><small class="mininote">特定施設生活介護を除く。</small></p>



<p>このサービスを利用しながら、訪問介護・訪問リハビリテーション、・居宅医療管理指導・福祉用具貸与なども利用できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護のメリット</h2>



<h3 class="wp-block-heading">1ヶ月の利用料が定額制</h3>



<p>利用料は介護保険支給限度基準額内の月額費用のため、何回利用しても支給限度基準額（※）をオーバーすることはありませんので、安心して介護サービスを受けられます。<br><small class="mininote">※支給限度基準額：介護度により介護保険のサービスを利用できる限度額</small></p>



<h3 class="wp-block-heading">24時間365日利用回数の制限なく利用することが可能</h3>



<p>「通い」・「訪問」・「宿泊」の3つのサービスを24時間365日何回でも利用することができます。<br>（サービスの定員数内に限る）</p>



<h3 class="wp-block-heading">1つの契約で3つのサービスが利用できる</h3>



<p>「通い」・「訪問」・「宿泊」の3つのサービスをそれぞれで利用しようとする場合、契約はそれぞれの事業所別に3回必要となりますが、小規模多機能型居宅介護は3つのサービスを1つの契約で利用でき、契約の手間が省けます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">少人数でアットホーム。顔なじみのスタッフが3つのサービスを担当</h3>



<p>1事業所の利用者の登録数定員は、29人以下と少人数です。アットホームな雰囲気のなか、顔なじみのスタッフからサービスを受けることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">生活に合わせたサービス利用が可能</h3>



<p>利用者や家族の状況に合わせて、「通い」「訪問」「泊まり」をひとつの事業所が行うため、「デイサービス利用後そのまま宿泊」「訪問介護を受けて、そのままデイサービスを利用」といった使い方も可能です。</p>



<p>単体のショートステイを利用する場合は事前の予約が必要ですが、定員数以内であれば急な対応も可能です。</p>



<p>また、単体での訪問介護を利用する場合、30分や1時間などの時間制限がありますが、短時間だけ利用したい場合なども可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護のデメリット</h2>



<h3 class="wp-block-heading">小規模多機能利用中は併用できないサービスがある</h3>



<p>小規模多機能型居宅介護を利用している場合、他の事業所の訪問介護、デイサービス、ショートステイは併用して利用ができません。</p>



<p>サービスをすでに利用している場合は、他の事業所との契約は解除しなくてはなりません。また、ケアマネジャーも小規模多機能のケアマネジャーに変更になります。</p>



<p>また、サービスのひとつに不満があった場合、不満のあるサービスだけ事業所を変更したいとなっても変更することができません。</p>



<p>ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与なども利用できます。（看護小規模多機能居宅介護を利用の場合、すでに利用している訪問看護事業所との契約解除も必要となります）</p>



<h3 class="wp-block-heading">利用頻度が低いと割高に</h3>



<p>　1ヶ月の利用料が定額制のため、利用頻度が少ない方にとっては割高になるケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1日当たりの利用者定員が決まっているため、利用できないことも</h3>



<p>１日あたりの「通い」の定員数、「泊まり」の定員数が決まっているため、希望どおりに利用できない場合もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護は、こんな方にはおすすめです</h2>



<ul class="wp-block-list -list-under-dashed">
<li>住み慣れた自宅で、馴染みの環境の中でこれからも生活し続けたい方。地域密着型サービスのため、利用している人も同じ地域の方ばかりです。</li>



<li>1ヶ月の利用料が毎月変動することに対しての不安がある方。</li>



<li>支給限度基準額をオーバーして自費あつかいになることが不安な方。</li>



<li>大規模デイサービスのような、大人数の方とのかかわりが苦手な方。「通い」の1日あたりの利用者は15名と小規模です。</li>



<li>ご本人や同居の家族の都合に合わせて、介護を受ける時間や日にちに対して柔軟に対応してほしい方。</li>



<li>サービスを受ける事業所ごとにスタッフが変わることにストレスを感じるため、顔なじみのスタッフからサービスを受けることを希望している方。</li>



<li>環境が変化することに苦手な方。</li>



<li>デイサービスの送迎時の送り出しやお迎え、着替えなど、短時間だけ訪問介護を利用したい方。</li>



<li>急な「泊まり」などにも対応してほしい方。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">小規模多機能型居宅介護は、あまり向いていないかもしれない方</h2>



<ul class="wp-block-list -list-under-dashed is-style-triangle_list">
<li>常時、専門的な医療的ケアや介護を必要とする方や、寝たきりなどで介護度が高い方。</li>



<li>今、契約しているケアマネジャーを変更したくない方。<br>（小規模多機能型居宅介護を利用するには、同事業所のケアマネジャーと契約をしなければなりません）</li>



<li>現在利用しているデイサービスを同時に利用したい方。</li>



<li>現在利用している訪問介護のヘルパーさんを同時に利用したい方。</li>



<li>いろいろな事業所のサービスを利用して、自分に合ったところを探したい方。</li>



<li>たくさんの人や色々な人と関わりたい方。</li>



<li>最低限の介護サービスだけを利用したい方。</li>



<li>介護保険の自己負担割合が2割や3割などで定額制だと割高になってしまう方。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>小規模多機能型居宅介護は、国が目指している「地域包括ケアシステム」を受け、住み慣れた地域で自立した生活をし続けられるようにと創設されたサービスです。</p>



<p>利用者の身体状況や生活に合わせて、「通い」「訪問」「泊まり」を必要な時に必要な回数のサービスを受けることができます。なおかつ、柔軟に対応してくれるところも大きな魅力のひとつです。</p>



<p>また、小規模で利用者定員が定められているなかで運営されているため、スタッフと利用者が顔なじみになりやすく、密なコミュニケーションが取りやすくなります。</p>



<p>大きなメリットは、月額利用料が一定であるため自費負担分を心配することなくサービスを利用できること。</p>



<p>急な依頼にも柔軟に対応してくれること等が挙げられます。</p>



<p>在宅介護をする介護者にとっても強い味方となるサービスです。柔軟にサービスを利用し、在宅介護の負担を減らしましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケアハウスとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1931</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 13:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者住宅の種類]]></category>
		<category><![CDATA[公的高齢者住宅]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_1521692558.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>介護保険を使えるサービスは色々ありますが、「名前は聞いたことはあるけれど、詳しくはよく解らない」という方も多いと思います。 そこで、今回はケアハウスとはどういった役割をもっているのかをご説明致します。 ケアハウスとは？  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_1521692558.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>介護保険を使えるサービスは色々ありますが、「名前は聞いたことはあるけれど、詳しくはよく解らない」という方も多いと思います。</p>



<p>そこで、今回はケアハウスとはどういった役割をもっているのかをご説明致します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアハウスとは？</h2>



<p>ケアハウスとは、社会福祉法人や地方自治体、民間事業者などによって運営される福祉施設で、概ね60歳以上の高齢者が、低額な料金で食事の提供や洗濯などの日常生活上必要なサービスや介護サービスを受けられる施設です。</p>



<p>軽費老人ホームの一種で、「軽費老人ホームC型」とも呼ばれています。</p>



<p>軽費老人ホームはA型、B型、都市型、C型の4つに分けられてます。</p>



<p>面積の基準は、単身者対象の居室は21.6m²（13畳）以上、夫婦対象の居室は31.9m²（19畳）以上となっており、館内はバリアフリー構造で居室は原則個室です。</p>



<p>居室には洗面所、トイレ、ミニキッチン、収納設備があり、共有スペースには食堂、浴室、談話室などが設けられて館内放送が全館に届くようになっています。</p>



<p class="is-style-icon_book">A型<br>収入が一定程度以下で身寄りのない方、または家庭の事情などによって家族との同居が困難な方を対象としています。食事の提供があります。</p>



<p class="is-style-icon_book">B型<br>家庭環境、住宅事情などの理由により居宅（自宅）において生活することが困難な方を対象としていて、食事の提供はなく、原則として自炊です。</p>



<p class="is-style-icon_book">都市型<br>ひとり暮らしを続けることが不安な方などを対象とし、困ったときには支援を受けられる「ケア付きすまい」が必要であるとの東京都の提言を契機に、平成22年度に創設された高齢者施設です。<br><br>地価が高い都市部でも整備が進むよう、従来の軽費老人ホーム（ケアハウス）と比較すると、居室面積や職員配置に関する基準が緩和されています。</p>



<p class="is-style-icon_book">C型<br>「一般型」と「介護型」に分けられていて、サービス内容が異なります。</p>



<p>上記でご説明したA型とB型は現在、経過的措置であり、新設は認められていません。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">厚生労働省はケアハウスを、「無料または低額の料金で食事の提供（B型は自炊）その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」と定義しています。</p>



<p>このことからも解るように、「低額」な利用料で入居できる施設です。年収の少ない方や何等かの事情により自宅での生活が難しい方にとっては、なくてはならない施設と言ってもいいでしょう。</p>



<p>そこで、さいたま市で起こっている事例をご紹介致します。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">1993年に開設された、さいたま市が運営しているケアハウスを民間参入や老朽化などを理由に2030年3月末に廃止する予定と発表しました。<br><br>同ケアハウスに入居されている70名の方に関しては、市社会福祉事業団と連携して、他の施設への転所を調整する方針でいます。<br><br>しかし入居者からは「終の棲家だと思っていた」、「やっと安心して生活ができると思っていたのに、寝耳に水だ」、「収入が少ないので、他の施設で料金が払えるか不安」と困惑の声が多く挙がっています。</p>



<p>この事例からも解るように、収入の関係で民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等に入居できない方のための、セイフティー施設の役割もあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">軽費老人ホームの種類</h4>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>軽費A型</td><td>経費B型</td><td>ケアハウス（C型）</td></tr><tr><td>食事の提供</td><td>あり</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>介護サービス</td><td>なし 外部サービス利用可</td><td>なし 外部サービス利用可</td><td>一般型：なし （外部サービス利用可能） 介護型：あり</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">ケアハウスC型は、「一般（自立）型」と「介護型」の2種類</h2>



<p>A型、B型は、今後なくなることが決定していますので、ここからは、ケアハウスC型についてご紹介します。</p>



<p>ケアハウスには一般（自立）型ケアハウスと介護型（特定施設）ケアハウスに分かれています。</p>



<p>どちらも、「食事サービス」を受けることができますので、自炊の必要はありません。また、施設主催の「レクリエーションやイベント」を開催しているケースも多いようです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">一般（自立）型ケアハウス</h3>



<p>一般（自立）型ケアハウスは、家族による援助を受けることや同居することが難しく、生活の一部にサポートを必要とするなど、自立した生活に不安のある60歳以上の方が入居できます。</p>



<p>また、ご夫婦で入居を希望される場合は、どちらか一方が60歳以上であれば入居が可能です。</p>



<p>受けられるサービスは、食事、掃除・洗濯等の生活支援、緊急時の対応などです。24時間スタッフが常駐していて居室にはナースコールなどの緊急通報システムが設置されているので、緊急時にはスタッフが対応します。</p>



<p>介護サービスを利用する場合は、外部の事業者との契約となりますが、要介護度が高くなったり、常時医療行為が必要になった場合には退去しなければならないケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護型（特定施設）ケアハウス</h3>



<p>介護型（特定施設）ケアハウスは、65歳以上で要介護度1以上の高齢者を対象としている特定施設入居者生活介護（※）の指定を受けている施設です。</p>



<p>入居者は、食事の提供や生活援助サービスだけでなく、入浴、排泄、機能訓練、療養上のケア（状態により異なる）を受けることができる施設です。</p>



<p>認知症の方の受け入れや看取りの対応をしているところもあり、介護度が上がっても退去する必要はありません。</p>



<p>また、提携の医療機関からの訪問診療を受けることもできるため、健康管理やある程度の医療的ケアにも対応できる体制が整っています。</p>



<p>特別養護老人ホームと同等のサービスを受けることができますが、特別養護老人ホームは基本的に要介護３以上でないと入居できませんが、介護型（特定施設）ケアハウスは、要介護1から入居することができます。</p>



<p>※特定施設入居者生活介護：介護保険の指定を受けた施設で、24時間365日施設に常駐している職員から、入浴・排泄・食事などの介護、その他必要な生活支援を受けることができます。なお介護サービスは介護保険が適用されます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">ケアハウスC型入居の条件</h4>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>自立型ケアハウス</td><td>介護型（特定施設）ケアハウス</td></tr><tr><td>年齢</td><td>60歳以上</td><td>65歳以上</td></tr><tr><td>要介護度</td><td>自立（要支援・要介護は応相談）</td><td>要介護１以上</td></tr><tr><td>所得制限</td><td>なし（所得に応じて利用料が変動）</td><td>なし（所得に応じて利用料が変動）</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">初期費用と月額費用</h2>



<p>軽費老人ホームA型・B型の入居には所得制限がありますが、ケアハウスC型にはありません。</p>



<p>また、軽費老人ホームA型・B型には初期費用はかかりませんが、ケアハウスC型は初期費用が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【初期費用】</h3>



<p>初期費用とは、入居時に支払う「保証金」や「一時入居金」のことです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">保証金</h4>



<p>自立型ケアハウスに入居する場合には「保証金」が必要で、これはマンションやアパートを借りる時に発生する賃貸借契約時の敷金のようなものです。</p>



<p>退去時には、現状回復費やクリーニング費用等の名目を差し引いた額が返還されるケースが多いようですが、詳細についてはご入居を検討されている施設に問い合わせてみる事をお薦めします。</p>



<h4 class="wp-block-heading">一時入居金</h4>



<p>介護型（特定施設）ケアハウスに入居する際には、「入居一時金」が必要で、施設毎に償却期間と償却率が定められていて、償却期間内に退去すると規定に基づいて返還金が入居者に返金されます。</p>



<p>初期費用の目安としては、0円から30万円のようですが、介護型（特定施設）ケアハウスの初期費用は、施設により大きく異なるため必ず確認してください。</p>



<p>また、初期費用が必要ない施設もあるようです、入居をご検討されている方は調べてみてはいかがでしょうか？</p>



<h3 class="wp-block-heading">月額費用</h3>



<p>ケアハウスの月額費用の項目は、それぞれのケアハウスによって異なりますが、サービス提供費や賃料（居住費）、生活費（食費、水道光熱費など）管理費といった名目で、費用が設定されていることが多いようです。</p>



<p>ただし、電気料に関しては居室ごとにメーターが付いていて、共有スペース以外で使用した電気は利用した量に応じて支払いが発生する施設もあります。</p>



<p>また、介護型（特定施設）ケアハウスでは、要介護度に応じた介護サービス費（自己負担分）が必要となり、月額費用は一般（自立）型ケアハウスよりは高くなります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">ケアハウスにかかる費用（目安）</h4>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>自立型ケアハウス</td><td>介護型（特定施設）ケアハウス</td></tr><tr><td>初期費用</td><td>0～数十万円</td><td>0～数百万円</td></tr><tr><td>月額費用</td><td>７～15万円</td><td>８～20万円</td></tr><tr><td>介護サービス月額費用</td><td>必要に応じて外部の介護サービスを利用した分のみ</td><td>介護保険料の自己負担分 （介護度により異なる）</td></tr><tr><td>その他費用</td><td>日用品代、光熱費、医療費など</td><td>日用品代、光熱費、医療費など</td></tr></tbody></table></figure>



<p>※表の価格はあくまでも目安です。初期費用、月額費用は各施設により異なります。詳細は各施設にお問合せください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアハウスのメリット・デメリット</h2>



<p>比較的安い料金で利用することができるケアハウスですが、メリットとデメリットを見ていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ケアハウスのメリット</h3>



<h4 class="wp-block-heading">費用が安い</h4>



<p>自立型ケアハウスでは、月額利用料が10万円以下のところもあります。</p>



<p>介護サービスを個別に利用した場合には別途費用が発生しますが、他の施設から比べるとかなり月額費用を抑えることができます。</p>



<p>また、所得によっては事務費が軽減されるため毎月の負担額が安くなり、低所得者の人でも入居しやすいこともメリットとなります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">プライバシーが守られる全室個室</h4>



<p>特別養護老人ホームの多床室は、利用料が安いことで知られていますが多床室は大部屋です。しかし、ケアハウスは全室個室のため、ひとり一人のプライバシーは確保されます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護型（特定施設）ケアハウスなら要介護1から入居可能</h4>



<p>特別養護老人ホームは、要介護３にならないと入居ができませんが、介護型（特定施設）ケアハウスなら、要介護１から入居が可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ケアハウスのデメリット</h3>



<h4 class="wp-block-heading">自立型ケアハウスは、介護度が高くなると退去の可能性も</h4>



<p>自立型ケアハウスでは外部の事業者と契約すれば、介護を受けながら生活することはできます。</p>



<p>しかし、要介護度が高くなったり常時医療行為が必要になった場合には、退去しなければならないケースもあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">医療的ケアを多く望む方には適さない？</h4>



<p>介護型（特定施設）ケアハウスでは食事・入浴・排泄といった介助が受けられますが、看護師が24時間常駐していないケースも多く、常時医療ケアが必要な方には適していないかもしれませんし、入居を断られるケースもあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">すぐに入居できない施設もある</h4>



<p>他の施設より費用が安いため入居を希望する人が多く、申し込みをしてもすぐに入居することができないケースが多いようです。施設により待機期間は異なりますが、1年以上待たなければ入居できない施設もあるようです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>ケアハウスへの入居を検討されている方は、複数のケアハウスに申し込みをする。待機期間にほかの施設に入居しておくなどのことも検討してみてはいかがでしょうか。 </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護医療院とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1907</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 07:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者住宅の種類]]></category>
		<category><![CDATA[公的高齢者住宅]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/05/shutterstock_140404582-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>要介護高齢者の長期療養・生活のための施設 介護医療院は地域包括ケアシステム（※）の強化のため、新たな介護保険施設として平成29年に創設された介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入所施設です。 介護保険施 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/05/shutterstock_140404582-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">要介護高齢者の長期療養・生活のための施設</h2>



<p>介護医療院は地域包括ケアシステム（※）の強化のため、新たな介護保険施設として平成29年に創設された介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入所施設です。</p>



<ul class="is-style-note_list wp-block-list">
<li>重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムです。</li>
</ul>



<p>介護保険施設は次の3種類がありますが、「介護療養型医療施設」は、令和6年3月31日で廃止になりました。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">介護老人福祉施設<br>特別養護老人ホームの事です。特養とも呼ばれます。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">介護老人保健保健施設<br>老健とも呼ばれます。在宅へ戻ることを前提として、概ね3か月間を入所期間とするリハビリを中心とした施設です。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">介護療養型医療・介護医療院<br>長期に入院して療養する施設です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">介護医療院の役割</h2>



<p>在宅での介護が難しく、介護を必要とするため施設に入所している高齢者の中には、医療の必要性が高い人も多く、疾患によっては容体が急変するリスクを抱える方もいらっしゃいます。</p>



<p>比較的病状が安定している高齢者であれば、特別養護老人ホーム（特養）への入所も可能ですが、夜間に看護師の人員配置基準がないため（夜間に看護師がいるケースもある）、夜間に日常生活上に必要な医療処置が必要な高齢者は入所を断られるケースが多くあります。</p>



<p>介護付き有料老人ホームの中には、夜間看護師がいるホームもあり、夜間の医療処置ができないことで特別養護老人ホームに入所できなかった高齢者を受け入れています。</p>



<p>しかし、24時間看護師がいる介護付き有料老人ホームの１か月の利用料は、高額なケースが多いため入所できない高齢者もいます。</p>



<p>また、医療を必要とする高齢者の割合が高くなり、長期の入院をせざるを得ないケースも多く、こうしたニーズに対応が可能な新たな介護保険サービスの選択肢としての役割として「介護療養型医療施設」の次の受け皿として「介護医療院」が創設されました。<a></a></p>



<h3 class="wp-block-heading">介護医療院・介護老人保健施設・介護老人福祉施設の違い</h3>



<p>３つの施設の大まかな違いをご紹介します。※厚生労働省HP　介護医医療院とはから一部抜粋</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護医療院</h4>



<p class="has-border -border04">長期療養が必要な要介護者のための施設です。<br>要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および、機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的としています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護老人保健施設</h4>



<p class="has-border -border04">在宅復帰を目指す要介護者に対してリハビリ等を提供する施設です。<br>要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、在宅における生活を営むことができる様にするための支援が必要である者に対して、施設サービス計画に基づいて看護や器楽的管理の下における介護および機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上で世話を行うことを目的としています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護老人福祉施設</h4>



<p class="has-border -border04">要介護者のための生活施設です。<br>入居する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">介護療養型医療施設と介護医療院との違い</h2>



<p>今まで医療処置が必要な高齢者のニーズを担っていて令和6年3月31日で廃止になった、介護療養型医療施設と介護医療院とはどこが違うのでしょうか？</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護療養型医療施設</h3>



<ul class="-list-under-dashed is-style-triangle_list wp-block-list">
<li>医療処置が必要な介護度の高い要介護者向けの介護施設です。</li>



<li>居室は、病院のように相部屋が多く、個人のプライバシーが完全に保たれている環境ではありません。</li>



<li>あくまでも療養を基本としているため、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに比べるとイベントやレクリエーションなどの実施が少ないケースが多い。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">介護医療院</h3>



<ul class="-list-under-dashed is-style-triangle_list wp-block-list">
<li>介護医療院はⅠ型とⅡ型に分かれています。<br>Ⅰ型は、これまでの「介護療養型医療施設（療養機能強化型）」相当のサービスを提供することで、医学的管理を常時必要とする方が入居対象となります。<br>Ⅰ型はさらに「療養機能強化型Ａ・Ｂ」の２タイプに分かれます。</li>



<li>一方Ⅱ型は、心身状態が比較的安定している方を入所の対象としています。</li>



<li>低所得者への配慮として、介護老人保健施設や特別養護老人ホームと同様に、補足給付（住民税非課税世帯の方を対象に、年収、預貯金に応じて居室代と食費が介護保険からの補填を受けられる）の対象施設です。</li>



<li>看取りやターミナルケア（終末期医療）も提供します。</li>



<li>「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」として創設され、「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、「地域に貢献し地域に開かれた交流施設」としての役割を担うことが期待されています。</li>



<li>生活施設としての役割を果たすために、Ⅰ型Ⅱ型いずれも１部屋４人以下、１人あたりの面積が８㎡以上と定められています。<br>相部屋（多床室）の場合でもカーテンでの仕切りではなく、家具やパーティション等による間仕切りの設置など、プライバシーの尊重などが求められています。</li>



<li>介護老人保健施設や特別養護老人ホームと同様に地域交流が基本方針として位置づけられています。</li>
</ul>



<p>これらのことから解るように、介護療養型医療施設よりも医療を受けながら日常生活に重点を置いた施設と言えるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">介護医療院の入居条件</h2>



<p>介護医療院の入居条件は、要介護認定１〜５を受けた65歳以上の方で要支援の方は対象外となります。</p>



<p>また、40〜64歳の方でも初老による認知症や関節リウマチなど、16種の特定疾病による要介護認定を受けていれば入所対象となります。</p>



<p>入居できる順番に関しては日常的な医療ケアを必要とする方や、24時間の介護を必要としている方など、介護度の高い方や緊急性のある方が優先になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">16種類の特定疾病とは</h3>



<ul class="-list-under-dashed is-style-num_circle wp-block-list">
<li>末期がん</li>



<li>関節リウマチ</li>



<li>筋萎縮性側索硬化症（ALS）</li>



<li>後縦靱帯骨化症</li>



<li>骨折を伴う骨粗鬆症</li>



<li>初老期における認知症</li>



<li>進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（パーキンソン病関連疾患）</li>



<li>脊髄小脳変性症</li>



<li>脊柱管狭窄症</li>



<li>早老症</li>



<li>多系統萎縮症（MSA）</li>



<li>糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症</li>



<li>脳血管疾患</li>



<li>閉塞性動脈硬化症（ASO）</li>



<li>慢性閉塞性肺疾患（COPD）</li>



<li>両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">介護医療院で受けられるサービス</h2>



<p>介護医療院は、医師や薬剤師の配置が義務付けられています。医師はⅠ型で、入所者48人に対し医師１名配置。Ⅱ型で入所者100人に対し１名配置となっています。</p>



<p>また、薬剤師はⅠ型で、入所者150人に対し１名配置。Ⅱ型で、入所者300人に対し１名配置となっており、重度の要介護者を受け入れる体制が整っていることがわかります。</p>



<p>そのため、介護だけではなく、施設によって詳細は異なる場合がありますが、喀痰（かくたん）吸引や経管栄養、床ずれの処置、膀胱留置カテーテル、人工肛門（ストマ）、在宅酸素療法などの日常的な医療ケアも提供が可能です。</p>



<p>「入院加療が必要な状態ではないが、通常の介護施設では継続的な医療ケアを理由に受け入れてもらえない」というニーズに対応する施設となっています。</p>



<p>投薬や処置、検査なども必要に応じて提供され、医療ケアを受けることができます。もちろん看取りも行います。</p>



<p>今まで医療行為が必要なため、老人ホームへ入居することができず、やむを得ず病院に入院していた高齢者や、病院に入院するほどではないが、老人ホームでは不安という本人や家族のニーズに対応できる入所施設になります。</p>



<p>また、特別養護老人ホームは、原則要介護3以上でないと入居できませんが、介護医療院は、医療ケアが必要な方であれば要介護1から入所できますし、重度になっても対応が可能なケースが多いので安心感があると思います。</p>



<p>介護医療院では、ほかの介護施設と同様に、入浴の介助、排泄の介助、食事の介助、入所中の衣類の洗濯や居室の掃除といった日常生活上のお世話のほか、機能訓練としてのリハビリテーションも行われます。</p>



<p>なお、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームには、医師、薬剤師を配置する義務はありませんので、医療の提供は、提携医療機関からの訪問診療医が対応しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">必要な費用の概算</h3>



<p>では、必要な介護費用を見ていきましょう。</p>



<p>居室のタイプやⅠ型とⅡ型のどちらのタイプかによって異なりますが、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）、多床室、療養機能強化型Ａ相当の場合。</p>



<p>要介護度別の１日のサービス費用は次の通りで、ユニット型（個室）の場合はもう少し費用がかかります。</p>



<ul class="is-style-big_icon_point -list-under-dashed wp-block-list">
<li>要介護１：833円／日</li>



<li>要介護２：943円／日</li>



<li>要介護３：1,182円／日</li>



<li>要介護４：1,283円／日</li>



<li>要介護５ ：1,375円／日</li>
</ul>



<p>記載した以外に、基本サービス費に加えて施設ごとに異なる付帯サービスや人員体制に関する加算のほかに、介護保険対象外となる食費、居住費（部屋代）、理美容代、日常生活費、テレビ利用料などの料金が必要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">介護医療院のメリット・デメリット</h2>



<p>介護医療院では、常駐する医師の診察と診断に基づいた医療が提供されるため、医療的ケアが必要な方は適切な医療とケアが受けられ、急な体調不良にも対応してもらえるので安心して生活できます。</p>



<p>また、入院施設ではなく生活施設として位置づけられているため、長期的な入所ができることや、緩和ケアとターミナルケアや看取りが提供されることもメリットです。</p>



<p>一方、デメリットと考えられる点についてご紹介します。</p>



<p>医療サービスが充実している分、介護保険サービス費用に加え、医師や看護師が多いため利用料が高額になる傾向があります。居住費（部屋代）、食費、日常生活費など、1日あたり約5,900円〜6,900円の費用がかかります（施設により異なります）。</p>



<p>また、個室がない場合も多く、プライバシーを重視する方には選択肢が狭まるかもしれません。</p>



<p>さらに、介護医療院の数自体が少なく、令和5年3月末時点での介護医療院開設数は764施設（45,220療養床）となっています。</p>



<p>ですから、希望する地域や条件に合った施設が見つからないケースも考えられます。</p>



<p>利用を検討する際には、入所可能な施設が近くにあるか、満床の場合は待機にどれだけ時間がかかるかも合わせて調べてみましょう。</p>



<p>介護医療院はまだそれほど数が多くありませんが、長期にわたり入所することを考え、複数の介護医療院について資料請求だけでなく、実際に見学に行って施設内の雰囲気やスタッフの様子や、施設の設備などを確認することをお薦めします。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>財産管理委託契約とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1525</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 23:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見制度]]></category>
		<category><![CDATA[財産管理委託契約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近、利用する方が増えているのが「財産管理委託契約」です。 病気やケガ、高齢などにより、自分で財産を管理できなくなった時の強い味方となる、財産管理委託契約について解説します。 財産管理委託契約とは？ 財産管理契約とは、こ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border03">最近、利用する方が増えているのが「財産管理委託契約」です。<br><br>病気やケガ、高齢などにより、自分で財産を管理できなくなった時の強い味方となる、財産管理委託契約について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委託契約とは？</h2>



<ul class="is-style-triangle_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>病気やケガで、事故により車いすの生活になり、外出が難しくなった</li>



<li>長期の療養が必要となり、様々な手続きをすることが困難になった</li>



<li>高齢になり、一人で外出することが難しくなった</li>



<li>高齢になり、自信の財産を管理することが不安になった</li>
</ul>



<p>財産管理契約とは、これらの理由から自分の財産を自分で管理することができなくなったり、不安を覚えた場合に財産管理や身上監護・療養看護などに関する事項について、代理権を与えておけるものです。</p>



<p>財産管理委託契約は、任意代理契約とも呼ばれていて、民法上の委任契約の規定に基づきます。</p>



<p>契約する相手は、家族や親戚のほかに、第三者や専門家が財産管理委託契約を受託するケースもあります。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">配偶者や子どもがいる場合、家族がご本人に代わって様々な手続きを行うケースがほとんどですが、いわゆる「おひとり様」と呼ばれるご家族がいない方や、親族が遠方であったり、高齢のため頼むことが難しい方ことから、財産管理委託契約をすることが多いようです。</p>



<p>また、施設に入居し、財産の管理を家族に任せたところ、年金支給日に家族が本人の了解なしに、全額を引き出してしまうため、施設の利用料の引き落としが残高不足で不能になってしまうなどのケースもあります。</p>



<p>実際に多くの施設でこのような事例は起きているのです。ご自身が施設に入居する際に、ご家族に財産管理を任せることに不安がある方にも適しているかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">財産管理委託契約で依頼できる内容は？</h3>



<p>財産管理委託契約で依頼できる内容は、依頼する本人が希望する内容を受託する当事者間が、合意することにより自由に設定することができます。一例をご紹介します。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>金融機関から預金の引出や解約</li>



<li>年金収入・生活保護等の財産管理</li>



<li>医療機関の利用に関する手続き</li>



<li>福祉サービスの利用に関する手続き<br>（要介護認定の申請、介護保険を利用したサービスの契約、契約内容の変更など）</li>



<li>医療機関への入院費の支払いや福祉サービス利用に関する費用の支払いなど</li>



<li>介護施設への入所手続き</li>



<li>賃貸している不動産の家賃収入の管理</li>



<li>役所での住民票や戸籍の取得</li>



<li>生活用品の購入</li>
</ul>



<p>但し、手術や延命治療といった医療行為に関する同意権はありませんので、注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">成年後見制度との違いは？</h2>



<p>財産管理委託契約と成年後見制度は、どこが違うのでしょうか。</p>



<p>成年後見制度とは、精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症など）により、判断能力が不十分となった方が不利益を被らないよう、本人保護をするために家庭裁判所に申立後に成年後見人を選任して、本人を保護する制度です。</p>



<p>成年後見制度は、本人が判断能力が不十分になった時に利用するものに対して、財産管理委任契約は、判断能力はあるときから利用できることが、成年後見制度との大きな違いになります。</p>



<p>成年後見制度は、本人が死亡した時点で契約が終了するため、後見人が管理していた財産は相続人に承継されることになります。したがって葬儀や埋葬についても相続人や親族が対応することとなります。</p>



<p>つまり後見人には、ご本人の葬儀や埋葬を行う権限はないため、後見人が葬儀を行うことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">家族信託との違いは？</h2>



<p>財産管理委託契約と家族信託はどこが違うのでしょうか。</p>



<p>家族信託とは、自分の財産を家族に託し、本人の代わりに管理・運用・処分してもらう制度です。</p>



<p>家族信託の当事者は、委託者（財産を託す人）、受託者（財産を管理する人）、受益者（財産の利益を受ける人）の三者からなり、発生する利益を受益者が受け取るという信託契約を結ぶものです。</p>



<p>財産管理委任契約は、契約に基づいて財産の管理をするための様々な事柄を委任するという契約です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委任契約のメリット</h2>



<p>成年後見制度と財産管理委任契約との違いは先に説明しましたが、財産管理委任契約にはどんなメリットがあるのでしょうか？</p>



<h3 class="wp-block-heading">委任する内容を自分で決めることができる</h3>



<p>判断能力が不十分になってから利用する成年後見制度と異なり、判断能力があるうちに財産の管理を委任することができます。</p>



<p>また、委任する内容や範囲に関してもご本人が自由に決めることができることもメリットのひとつでしょう。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">金融機関からの預金引き出しのみを委任することもできますし、生活用品の買い物のみを委任することもできます。ご自身が必要と思われる内容だけを定めることができます。<br><br>契約の内容次第では、本人が判断能力を失ったあとにも財産管理や、亡くなったあとの財産管理についても規定しておくことが可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きごとに委任状を書く手間が省ける</h3>



<p>住民票や戸籍謄本の取得や、預金口座の引き出しなど本人しかできない手続などを、ご自身ができない場合には、誰かに依頼しなくてはなりません。</p>



<p>その場合、依頼する度に委任状を書く必要があります。</p>



<p>しかし、財産管理委任契約をする際に、このような手続きに関して代理で行ってもらう旨を記載しておくことで、その都度委任状を作成する必要はありません。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">但し、銀行によっては、窓口での手続を拒否される可能性もあります。銀行により対応が異なるケースがありますので注意が必要です。<br><br>このような場合には、「○○銀行○○支店。〇〇信用金庫〇〇支店。委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引に関する代理権。」などのように、委任項目に銀行名を明記しておくことをお薦めします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">死後事務委任契約とのセットでさらに安心</h3>



<p>成年後見制度では、本人の死亡により成年後見人等の法定代理権は消滅しまうため、ご本人が死亡した時点から、何の代理権もなくなってしまいます。</p>



<p>つまり、成年後見人は死後の葬儀の施行や、介護施設・医療機関などへの未払い金の支払いなど、財産管理行為をすることはできなくなるのです。</p>



<p>また、死後には、市役所への事務手続きや、公共料金の支払いや解約、国民健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの抹消手続きなど、やらなくてはならないことがあります。</p>



<p>これらの手続きを遺言書に記載しても、依頼された人が拒否した場合に法的な効力はありません。</p>



<p>この場合、財産管理委託契約とセットで死後事務委任契約を作成することで、次のような手続を依頼することができます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">死亡届の提出&nbsp;&nbsp;</h4>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>役所への死亡届の提出・火葬許可証の受理・戸籍の除籍の申請</li>



<li>健康保険、年金資格の抹消申請</li>



<li>国民健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの抹消手続</li>



<li>病院、介護施設の手続</li>



<li>病院の退院、施設の退所の手続</li>



<li>死亡診断書の受領</li>



<li>施設の居室の残置物の整理</li>



<li>現状回復が必要な場合は、その手続きと費用の支払い</li>



<li>退去日までの利用料の支払い</li>



<li>入居一時金等を預けている場合は残金の受領</li>



<li>公共料金、税金の支払い</li>



<li>水道、ガス、電気、電話料金の精算や解約</li>



<li>税金の支払</li>



<li>賃貸物件の退去・解約手続</li>



<li>スマートフォンの解約手続</li>



<li>葬儀、埋葬の手配</li>



<li>本人の意向にもとづく葬儀の手配（お通夜、告別式、火葬など）</li>



<li>本人の意向に基づく埋葬の手配（墓地、永代供養、海洋散骨など）墓石建立を希望されている場合も含む</li>



<li>遺品の整理手続</li>



<li>遺品整理代行業者の手配</li>



<li>デジタル遺品整理（パソコン・スマートフォン・ハードディスクの廃棄、画像削除、メール削除、WEBサービスの解約など）の代行業者の手配</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委任契約のデメリット</h2>



<p>財産管理委任契約は、自由度が高く、利用する際におけるメリットは前述したように様々あります。</p>



<p>しかし、成年後見制度の後見人には、本人が行った法律行為取り消すことができる「取消権」がありますが、「財産管理委任契約」にはありません。</p>



<p>また、監督人が存在しないこと（専任することはできる）などのデメリットもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">公的書類ではないため社会的信用が十分ではない</h3>



<p>公正証書の作成や、契約内容も後見登記といった手続きは行われないので、社会的信用が低いことがデメリットです。</p>



<p>契約内容を公正証書にすることもできますが、長期の療養中や外出ができない方の場合、公証役場に行くこと自体が難しいと考えられます。</p>



<p>そのような場合には、弁護士や司法書士に代わりに対応してもらうことも可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">代理人をチェックする機関がない</h3>



<p>契約内容が正しく行われているかをチェックする監督者がいないため、実際に契約した内容が正しく行われているか確認することができないことがデメリットです。</p>



<p>受任者を選ぶ際には、本当に信頼がおける人を選ぶことが大切です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">どんなに信用できる人だと思っていても、魔がさすこともあるやもしれません。そのような場合に備えて、受任者には弁護士や司法書士などの専門家や、財産管理委託契約を受託する会社を選ぶことをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">成年後見制度に認められている「取消権」がない</h3>



<p>成年後見制度では認められている「取消権」が認められていません。</p>



<p>例えば委任者が詐欺などの被害にあったとしても、受任者が代行して契約の取り消しをすることはできませんので、注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">早期対策で老後生活を安心に</h2>



<p>今回は、財産管理委任契約の概要や、メリット・デメリット、財産管理と成年後見制度・家族信託の違いについてご説明しました。</p>



<p>年齢を重ねると、今まで出来ていたことが難しくなります。また、判断力はあるものの、身体が思うように動かなく実行できないこともあるでしょう。</p>



<p>気軽に頼める家族が身近にいる方はともかく、高齢者だけの世帯や独居高齢者の方は、日々の生活で困ることも色々とあることでしょう。</p>



<p>そのような場合に、信頼できる専門家や会社と財産管理委任契約を結び、継続的に代行してもらえると安心です。</p>



<p>また、財産管理委任契約は、判断能力が減退した場合であっても契約そのものが自動的に終了となることはありませんし、死後事務委任契約を同時に契約することで、死後における手続きに関しても委任することができます。</p>



<p>人生100年時代と言われています、先の長い老後生活のためにも、早めに対策をとっておくと安心かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケアマネージャーとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 07:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ケアマネジャーとは？ 介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">ケアマネジャーとは？</h2>



<p>介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手配を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">ケアマネジャーの所属先</h3>



<p>ケアマネジャーは大きく分けて、2つの職場に分かれて仕事をしています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">居宅介護支援事業所のケアマネージャー</h4>



<p>居宅介護支援事業所に所属し、自宅で介護保険を利用して生活している方に対してサービスを提供しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">高齢者施設のケアマネージャー</h4>



<p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの施設に所属し、施設内で生活している人に対してサービスを提供しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアマネージャーの業務内容</h2>



<h3 class="wp-block-heading">ケアプランの作成</h3>



<p>介護保険のサービスを利用するためには、ケアプランが必要になります。ケアプランを作成してくれるのがケアマネジャーで、下記のような流れで作成されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">アセスメント</h3>



<p>ケアマネジャーが利用者（要介護者）の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。</p>



<div class="swell-block-step" data-num-style="circle">
<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ご本人（利用者）やご家族の要望を把握</div><div class="swell-block-step__body">
<p>ご本人やご家族から、希望や要望を聞き取りご本人にあったサービス事業所を選定します。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ケアプランの作成</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者の課題や希望や要望を基に、利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">事業所との契約後、サービスの利用開始</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者が、サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスの利用がスタートします。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス提供事業者との連絡調整</div><div class="swell-block-step__body">
<p>例えば、ショートステイを利用したい場合、ケアマネジャーにショートステイを利用したい日にちを伝えると、ケアマネジャーがショートステイへ連絡し利用可能かどうかを確認してくれます。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">月に1回の利用者宅へ訪問</div><div class="swell-block-step__body">
<p>月に1回は居宅を訪問し、利用者に面接した上で、そのモニタリングの結果を記録する。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス担当者会議の開催</div><div class="swell-block-step__body">
<p>サービス担当者会議とは、ケアプランの内容を利用者が、利用している各サービスの担当者が集まって、検討しあう会議です。</p>
</div></div>
</div>



<p class="is-style-big_icon_point">ちなみに私は、ケアマネジャーを介さず直接ショートステイへ連絡しています。なぜなら、私が直接ショートステイに連絡をすれば、一度で済むからです。<br><br>ショートステイを希望する日程が満室の場合、ケアマネジャーから「満室でした、どうしますか？」と連絡があり、再度日程調整をして、またケアマネジャーからショートステイへ連絡をしてもらうということになり、なんども連絡をすることになります。<br><br>また、わが家の父は認知症のため、1ヶ月に一度訪問してくれるケアマネジャーの顔を覚えることができません。したがって、いつも「お前は誰だ！何をしに来た」という形相で不審げにケアマネジャーを見ます。<br><br>ケアマネジャーが、父に話しかけるとあきらかに不機嫌になるため、父の状態だけを確認してもらって日々の状況などは私が報告しています。<br><br>家族や本人も参加し、よりよいサービスを提供するための意見を出し合ったり、情報の共有をします。<br><br>我が家の場合、デイサービス（2事業所）とショートステイ、訪問介護、福祉用具専門相談員が一同に会します。サービス担当者会議は、基本的に利用者の自宅での開催が望ましいとされています。<br><br>しかし、自宅に6名もの人が集まって会議をするスペースがないため、デイサービスの相談室で行っていますが、日程を合わせるだけでも一苦労です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">給付管理業務</h3>



<p>利用者が介護保険サービスを利用すると、サービス提供事業者は介護給付費（利用者負担分を除くサービス利用料）を、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という）に請求することとなります。</p>



<p>国保連は審査を行ったうえで、サービス事業所に給付を行います。（※WAMネットより転載）</p>



<p>ケアマネジャーは、１ヶ月単位で利用者の介護保険サービスの利用予定表を作成し、その後、予定表通りにサービスが提供されたかを確認します。</p>



<p>確認後、給付管理表を国保連に送付します。</p>



<p>その他にも次のような業務があります。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>サービスに関する苦情の受付、取次ぎ</li>



<li>市町村から受託している場合の認定調査</li>



<li>介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設）に入所する場合の紹介等</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>老人保健施設とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1336</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者住宅の種類]]></category>
		<category><![CDATA[公的高齢者住宅]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/04/施設-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>自宅復帰のリハビリが中心の老人保健施設 老人保健施設とは、入院後病状が安定したけど自宅へ帰るには不安があるため、自宅へ戻るためのリハビリをする方が対象の施設です。 介護老人保健施設とは、要介護者であって主としてその心身の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/04/施設-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">自宅復帰のリハビリが中心の老人保健施設</h2>



<p>老人保健施設とは、入院後病状が安定したけど自宅へ帰るには不安があるため、自宅へ戻るためのリハビリをする方が対象の施設です。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">介護老人保健施設とは、要介護者であって主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。<br>介護保険法第8条第28項</p>



<p>自宅復帰のためのリハビリを目的にしているため、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームのように、長期に入居することはできません。基本的に3ヶ月を目途に入居する施設です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">医師が常駐</h3>



<p>介護や看護・医師のサポートが受けられる老人保健施設は、在宅復帰を目的としている施設ですので医学的な管理のもとで、介護・看護・リハビリが行われます。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">他の施設にはない大きな特徴の一つが医師が常駐していることです。<br><br>医師が常駐しているため、たん吸引やインシュリン注射・経管栄養などの医療的ケアの対応も可能で、施設内で薬も処方してもらうことができます。</p>



<p>また、理学療法士（PT）や作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）などのリハビリの専門スタッフが配置されていて、医師の指示書による在宅復帰に向けたリハビリを受けることができます。</p>



<p>入所中に、担当の理学療法士（PT）やケアマネジャーが自宅の状況を実際に確認し、在宅で安心して生活ができるよう、生活導線のアドバイスをはじめ、住宅改修や福祉用具の選定もしてくれます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">入居期間は原則3ヶ月</h3>



<p>他のホームと異なり、入居期間は原則3ヶ月となっています。</p>



<p>在宅に復帰することを目的とした施設のため、入居後3ヶ月ごとに在宅復帰可能かどうかが検討されます。身体状況が回復し、在宅復帰が可能と判断された場合は、退去しなければなりません。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">自宅復帰が難しいと判断された場合は、そのまま入居していることも可能ですが、一定期間（約3ヶ月〜1年・施設により異なる）が経過しても、身体状況の回復が見込めない場合には退去となり、特別養護老人ホームや有料老人ホームへ転居をすることになります。</p>



<p>余談になりますが、何故か何年も入居できる老人保健施設もあるようです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">老人保健施設を利用する際の注意点</h3>



<h4 class="wp-block-heading">医療保険は使えない</h4>



<p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームでは、受診した際は医療保険が適応になりますが、老人健康施設に入所中は、介護保険と医療保険を同時に利用することができません。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">入所中に必要な医療行為は、施設に常駐している医師が行いますが、介護保険が適用となります。<br>また、入所前から服用している薬は施設内で処方され、こちらも介護保険が適用されます。<br><br>入所中に体調不良となり、施設内では対応が難しい場合は連携している病院に受診します。</p>



<p>この場合の費用は施設側が負担します。老人保健施設の母体が「医療法人」が多いのはこの辺の事情があるようです。</p>



<p>もし、施設に許可なく施設以外の医療機関を受診した場合は、全額自己負担となる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">限度額を申請して補足給付の対象となる場合も</h3>



<p>老人保健施設は、特別養護老人ホームと同じく公的施設ですので、一時金のような費用はありません。</p>



<p>所得の少ない方や生活保護を受給している方などは、限度額認定の申請をすることで、居住費と食費の補足給付（※）を受けることもできます。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">（※）補足給付の対象者は、住民税非課税世帯でかつ預貯金等の資産の合計が、単身500万円以下、夫婦1,550万円以下であること。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>居宅介護支援事業所とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。今回は、居宅介護支援事業所について解説します。 居宅介護支援事業所とは？ 介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。 居宅介護支援事 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border03">居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。<br>今回は、居宅介護支援事業所について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">居宅介護支援事業所とは？</h2>



<p>介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、分かりやすく言うと「自宅で介護保険のサービスを利用している人を支援する事業を行う事業所」となり、介護支援専門員が在籍しています。</p>



<p>ただし、支援の対象となる人は要介護認定で「要介護1～５」の認定を受けた人になり、「要支援1・2」の認定を受けた方が対象となる事業所は「地域包括支援センター」になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">居宅介護支援事業所の報酬は居宅介護支援費から</h3>



<p>居宅介護支援事業所の報酬は、居宅介護支援費と呼ばれています。</p>



<p>居宅介護支援費は、ケアマネジャーがケアプランを作成した担当している利用者（要介護者）の人数に対して、1ヶ月ごとに得られる介護報酬のことです。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">利用者（要介護者）は、ケアプランを作成してもらっても居宅介護支援事業所へお金は払いません。</p>



<p>介護保険のサービスを利用すれば、自己負担金も発生しません。</p>



<p>ケアマネジャーを抱える居宅介護支援事業所には、介護保険から報酬が支払われます。</p>



<p class="has-text-align-center has-border -border02">（例）要介護３の利用者のケアプランを1件作成した場合<br>1,398単位（居宅介護支援費Ⅰ）×10円＝13,980円</p>



<p>上記以外に一定の条件を満たした場合に加算を追加することができます。</p>



<p>居宅介護支援費（Ⅰ）とは、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数40件までに与えられる単位数で、40件を超え60件未満の場合には698単位となってしまいます。</p>



<p>つまり、1人のケアマネジャーが沢山の利用者に対してケアプランを作成すれば、沢山報酬が得られるという仕組みではありません。</p>



<p>しかし、一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む）の活用または事務職員の配置を行っている場合は、居宅介護支援費（Ⅱ）に算定され、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数45件までが1,398単位となります。</p>



<p>簡単に言うと、事務員さんがいる居宅介護支援事業所の方が、ケアマネジャー1人が作成できるケアプランが5件増えても報酬は減らないという仕組みです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">土日祭日24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所</h3>



<p>「ケアマネジャーに連絡をしたいが、平日の時間外、土日や祭日は休みで連絡は取れない。何か緊急に相談したいことがあっても夜は連絡が取れない」そんな話をよく伺います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、9：00～18：00の時間帯に業務を行っているところが多く、業務時間以外は留守電になってしまいますが、24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所があるのです。</p>



<p>それは、実施・提供しているサービスの質が高いと認められた「特定事業所加算が受けられる」居宅介護支援事業所で、特定事業所の加算が認められるのには、下記の条件をクリアする必要があります。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>常勤の主任介護支援専門員（ケアマネジャー）を2名以上配置していること</li>



<li>常勤の介護支援専門員（ケアマネジャー）を3名以上配置していること</li>



<li>利用者に関する情報やサービス提供時の注意事項の共有を行う会議を週1回以上実施していること</li>



<li>24時間の連絡体制や相談に対応できる体制を確保していること</li>



<li>要介護3～5の利用者が全利用者数の4割以上であること</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し、計画的に研修を実施していること</li>



<li>地域統括センターより支援困難な事例を紹介された場合でも、係る者に居宅介護支援を提供していること</li>



<li>地域包括支援センター主催の事例検討会への参加していること</li>



<li>運営基準減算もしくは特定事業所集中減算を受けていないこと</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）1名当たりの利用者数が40名未満であること</li>



<li>ケアマネジメントの基礎技術に関する実習に協力している</li>



<li>特定事業所加算を受けている</li>
</ul>



<p>このような事業所では、事務所の電話を携帯に転送する方法で、スタッフの方々が当番制で連絡に対応しています。</p>



<p>但し、24時間対応が可能と言っても、むやみやたらに連絡をすることは控えましょう。何故24時間連絡を取る必要があるのでしょうか？</p>



<p>例えば、「独居で認知症のある担当の利用者が、夜間徘徊をして交通事故のにあい、救急搬送をされたが、独居で身寄りもいないため居宅介護支援事業所以外に連絡先がなかった」など、緊急時のための対応策です。</p>



<p>通常の業務時間以外に連絡をする場合は、本当にやむを得ない場合のみにしてくださいね。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">居宅介護支援事業所の選び方</h2>



<p>まずは、お住まいの近くにある事業所を探しましょう。</p>



<p>自宅で介護を受けるにあたり、連携はとても大切です。</p>



<p>また、近隣の事業所であれば、お住いの地域にある訪問介護事業所（ヘルパーさんがいる事業所）やデイサービスなどのサービス事情に詳しいケースが多く、よい提案をしてくれる可能性があります。</p>



<p>また、緊急時にも速やかに対応してもらえるかもしれません。</p>



<p>そして、一番大切なことは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーとの相性です。</p>



<p>ケアマネジャーと言っても、十人十色。親身に相談に乗ってくれるケアマネジャーもいれば、事務的なケアマネジャーもいます。ご本人やご家族に合ったケアマネジャーを選びましょう。</p>



<p>もし、「相性が悪いな」と感じたら、ケアマネジャーを変更しましょう。</p>



<p>また、居宅介護支援事業所と同じ会社が、デイサービスや訪問介護事業所を運営している場合、同社で運営しているデイサービスや訪問介護事業所を優先的に提案されることがあります。</p>



<p>ケアマネジャーには、中立で公平な立場であることが求められていますので、疑問を感じたらなぜ同社運営の事業所の利用を提案するのか質問してみましょう。</p>



<p>自宅で介護サービスを利用しながら生活していくためには欠かせない居宅介護支援事業所。</p>



<p>どこの居宅介護支援事業所を選んでよいか？迷った場合には、地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注意！在宅介護における身体拘束</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/983</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 09:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>在宅介護における身体拘束 身体拘束とは一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限の事を指します。 例えば、次のようなケースがあります。 これらの行為は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設では身 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">在宅介護における身体拘束</h2>



<p>身体拘束とは一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限の事を指します。</p>



<p>例えば、次のようなケースがあります。</p>



<ul class="-list-under-dashed is-style-triangle_list wp-block-list">
<li>認知症の徘徊症状で勝手に外出するため、本人が部屋の中から開けられないような鍵を付けた</li>



<li>おむつを外してしまうので、ツナギの洋服を着せている</li>



<li>転倒の危険があるので、車いすから立ち上がらないように、車いすと身体をベルトで固定した</li>
</ul>



<p>これらの行為は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設では身体拘束にあたり、禁止されていますが在宅で介護をしている場合にはどうでしょう？</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">家から勝手に出て行ってしまえば一人で帰って来れなくなるかもしれませんし、交通事故に合う危険性もあります。<br><br>そして、頻繁に徘徊する方を介護している家族にとっては、そのたびに本人を探さなければならず、時間も労力もかかるうえ、何より本人の安否が心配です。<br><br>オムツを外され尿失禁や便失禁をした場合、家族はそのたびに洋服を着替させ、汚れてしまった衣類やシーツ類の洗濯もしなくてはなりません。<br><br>ちょっと目を離した隙に、車いすから立ち上がり転倒し、骨折してしまったら入院になる可能性があり、もしかするともう家には戻ってこられなくなるかもしれません。</p>



<p>家族からすれば、困った行為を未然に防ぐ手段のひとつですが、好んで身体拘束をする家族はいないと思います。</p>



<p>可哀そうだけど仕方ない…、そんな思いを抱いている家族も多いはずです。</p>



<p>しかし身体拘束は、本人にとって自分がしたい行動を抑制されていると感じ、自分が思うように行動ができないことに対して、怒りや不安・ストレスを感じているかもしれません。</p>



<p>その怒りや不安・ストレスは、やがて本人の自発性を失わせ、ADLの低下を引き起こし、介護拒否にも繋がる可能性があるのです。</p>



<p>今回は、そもそも何が身体拘束にあたるのか、やむを得ない場合はどんな対応をすればいいのか等を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">身体拘束になる行為</h3>



<p>では、どんなことが身体拘束にあたるのでしょうか？</p>



<p>厚生労働省が示している介護施設に対しての「身体拘束ゼロへの手引き」には、禁止の対象となる具体的な行為として以下のような11の項目を挙げています。</p>



<ul class="is-style-triangle_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに退官や四肢をひも等で縛る</li>



<li>転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る</li>



<li>自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む</li>



<li>点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る</li>



<li>点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を搔きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける</li>



<li>車いすかやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト車いすテーブルをつける</li>



<li>立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する</li>



<li>脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる</li>



<li>他人の迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る</li>



<li>行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる</li>



<li>自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する</li>
</ul>



<p>「身体拘束ゼロへの手引き～高齢者ケアに関わるすべての人に～」厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">病院では身体拘束は認められている</h2>



<p>介護施設では身体拘束は禁止されていますが、病院では医師の指示があれば身体拘束は認められています。</p>



<p>現に、私の父や母が入院した際には「身体拘束の同意書」にサインをしました。したと言うより、同意をしないと入院させてくれないと言ったほうが適切かもしれません。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">私の母は認知症で、初めての場所や初対面の人に対しては強い拒否を示します。<br>母が救急搬送され、病院に駆けつけたときにはすでに身体拘束をされていました。<br><br>身体の何ヶ所かをベルトで固定されていて、まるでガリバー旅行記か！と思ったほどです。<br>ベッドに縛られていることを理解できない母は「なにをする～、これとってよ～」と大声で叫んでいました。</p>



<p>母はどんなに怖かった事でしょう。</p>



<p>思わず看護師に「ここまで拘束しなくても…」と言ったら、「転倒のリスクがありますから」と言われました。私は内心「母は一人で立てませんから」と言いたかったぐらいです。</p>



<p>身体拘束が可能な病院でも、徘徊しないようにひもで縛る行為はないと思っていましたが、先日のニュースで、ある病院が患者さんをひもで縛っている映像を見たときには、拘束帯でなくひもなの？と流石に驚きました。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">これも身体拘束にあたる</h3>



<p>在宅では四六時中、要介護者のそばにいることは不可能です。徘徊や転倒の危険があれば、ある程度の身体拘束はやむを得ないことでしょう。</p>



<p>私の父は認知症で（両親共に認知症です）在宅で私と一緒に暮らしています。数年前、深夜2時頃になると勝手にお出掛けしていたことがありました。俗に言う徘徊です。</p>



<p>その頃の私は、玄関のドアがバタンと閉まる音で目が覚めて、慌てて玄関に行くということを繰り返しでした。</p>



<p>いつも玄関を出たところで父を発見していたので、夜な夜な街中を捜索することはありませんでしたが、私が玄関の閉まる音に気が付かなければ、父は深夜の暗闇を歩き回っていたことでしょう。</p>



<p>徘徊を未然に防ぐために、施設ではベッドの下にセンサーマットを設置していケースがあります。利用者がセンサーマットの上を歩くとチャイムが鳴る仕組みです。</p>



<p>ちなみに、センサーマットは利用者の行動を抑制しないので、身体拘束にはあたりません。</p>



<p>センサーマットを設置しようかとも考えましたが、父がトイレに行くたびに大音量のチャイムが鳴り響いたら、私は寝ていることもできません。</p>



<p>そこで私は、玄関の鍵を開けても扉が開かない方法を考え、玄関の蝶番を結束バンドで縛りました。この作戦は見事に成功し、鍵を開けても扉が開かないため父は外へ出られません。</p>



<p>しかしこの方法は、施設の場合だと11番の「自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する」にあたります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">身体拘束が認められる３つの条件</h2>



<p>「じゃあ、どうすればいいのよ」という声が聞こえてきますが、身体拘束が認められる３つの条件があります。</p>



<p>厚生労働省が施設に対して示している条件です</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>切迫性</strong></h4>



<p class="has-border -border04 is-style-bg_grid">利用者本人または、他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>非代替性</strong></h4>



<p class="has-border -border04 is-style-bg_grid">身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>一時性</strong></h4>



<p class="has-border -border04 is-style-bg_grid">身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること</p>



<p>身体拘束に該当するとしても、この３つの条件を満たし専門性に基づいた組織的検討を行った上で、客観的に必要とされた場合にのみ、緊急でやむを得ない場合として、例外的に認められています。</p>



<p>その上で本人や家族に説明し、その都度記録をして定期的に見直すこととされています。</p>



<p>ですから多くの施設では、やむを得ず身体拘束をする場合には家族に説明をし、同意書にサインをもらっています。</p>



<p>そして、このような手続きのないまま行われる身体拘束は虐待とみなされるのです。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">私が父の真夜中のお出掛けを阻止するために行った、蝶番を結束バンドで止める作戦は、身体拘束が認められる３つの条件にうち、②の非代替性（身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと）にあたるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id5">身体拘束の弊害</h3>



<p>安易に拘束することは、身体的弊害として拘縮や筋力低下、食欲や心肺機能の低下に繋がることもあります。</p>



<p>また、精神的弊害として、不安・怒り・屈辱・あきらめなどの精神的苦痛で、かえって認知症の症状が進行することがありますし、諦めは本人の意慾を奪い、自らの意思で行動することが減るためADLの低下に繋がります。</p>



<p>ADLが低下すれば、今まで一人でできていたことが減るため、家族にかかる介護の負担が増すことになり、今以上に介護が大変になることは明白です。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id6">身体介護を回避する工夫</h3>



<p>では、身体拘束をせずに本人の意思を尊重しながらも、家族からすれば困った行為を未然に防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか？</p>



<p>前述した事例をもとに考えてみます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">声を掛ける</h4>



<p>私の父もそうですが、徘徊するのは本人なりの理由があるのです。</p>



<p>子どもを幼稚園に迎えに行く、食事の用意をするために買い物に行くなど、元気だった頃にルーティンとして行っていた行動をしようとするケースが多いようです。</p>



<p>ひとそれぞれ理由は異なりますが、出掛けなければならない理由があるからとされています。</p>



<p>例えば、幼稚園のお迎えや買い物に行くケースの場合は「今日は代わりに私が行くね」と、声を掛けてみてはいかがでしょうか？案外「あらそう！じゃあ今日は家にいるわ」と、なるかもしれません。</p>



<p>身体拘束で行動を抑制しないために、まず、徘徊の理由を探して解決策を考えてはどうでしょう。</p>



<p>ちなみに、父の真夜中の徘徊の理由は「皇居で行われる皇室会議に参加するから」でした。</p>



<h4 class="wp-block-heading">早めのおむつ交換</h4>



<p>おむつを外す理由を考えます。</p>



<p>例えば、排せつ物が溜まっていて気持ちが悪いや、皮膚の状態がわるくて痒い等が考えらるので、排せつのリズムを摑んで早めにおむつの交換をする。</p>



<p>皮膚状態を確認して処置（薬を塗布する）などの対策をしてみることも有効だと思います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">行動理由を考えてみる</h4>



<p>立ち上がろうとする理由を考えます。</p>



<p>例えば、長い間車いすに座っていたのでお尻が痛い、車いすが身体に合わず座り心地が悪い、今いる場所から移動したい等が考えられます。</p>



<p>立ち上がろうとすると、危ないから座っていて！と言ってしまいがちですが、立ち上がろうとするには理由があるはずなので、どうしたの？と一声かけ、立ち上がりたい理由を聞いて対処すると良いでしょう。</p>



<p>家族が思う「要介護者の困った行動」は人それぞれです。</p>



<p>身体状況や環境により解決策もそれぞれ異なるため、正解がないところが介護の難しさです。</p>



<p>在宅介護では、介護される人の行動を抑制をせず、介護する人がずっとそばで見守りをすることは、ほぼ不可能ですし、介護される人のことを考えすぎて介護する人がず～っと我慢をしていては、介護者が疲れ果ててしまいます。</p>



<p>在宅介護における身体拘束はとても難しい問題ですが、要介護者の困った行動を頭ごなしに抑制するのではなく、要介護者の困った行動の理由を探り、解決することで要介護者も家族も少しは楽になるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>要支援と要介護の違いとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。 そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。 介護の度 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。</p>



<p>そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">介護の度合いを表す要支援と要介護</h2>



<p>要介護申請をすると、その方の身体状況などにより次の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用することができるようになります。但し、自立（非該当）の方は介護保険のサービスを利用できません。</p>



<ul class="is-style-big_icon_check is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>【自立】非該当</li>



<li>【要支援】要支援１、要支援２</li>



<li>【要介護】要介護１、要介護２、要介護３、要介護４、要介護５</li>
</ul>



<p>では、要支援と要介護はどこが異なるのでしょうか？厚生労働省の要介護認定に関わる法令は次の通りです。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要支援】</strong><br>身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態</p>



<p>簡単に言えば、日常生活はなんとか一人でできるが、一人で生活することが難しい部分もあり支援が必要な状態。</p>



<p>さらに「悪化の防止に特に資する支援」と定められているように、これ以上悪化しないように予防するための支援が必要な状態で、要支援1～2に分けられ、介護予防サービスを利用することができます。</p>



<p>介護予防サービスは、まだ一人でできることは多いが、ちょっと手助けが必要な方に対する支援です。</p>



<p>つまり、現状を維持していただき「要介護状態にならないようにするための予防サービス」ですので、生活機能の維持向上を目的としています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要介護】</strong><br>身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態</p>



<p>こちらも簡単に言えば、日常生活は誰かの手を借りないとできず、一人で生活することが難しい状態。</p>



<p>要介護1～5に分けられ、日常生活を維持していくために必要な、介護サービスを利用することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">要支援と要介護では異なる相談窓口</h2>



<p>要介護認定の結果が出たら、ケアプランを立ててもらい、介護保険のサービスを利用します。</p>



<p>要支援は、生活機能の維持向上が目的で、要介護は、日常生活を維持するために必要な介護サービスを提供することです。</p>



<p>そもそもの意味合いが異なるため、要支援と要介護ではケアプランを立てる窓口が異なりますので注意してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要支援の窓口は地域包括支援センター</h3>



<p>要支援1～2と認定された方は、地域包括支援センターが窓口となります。</p>



<p>地域包括支援センター担当職員に介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成してもらい、介護予防サービスを利用します。</p>



<p>地域包括支援センターは、市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されていて、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの有資格者が職員として働いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護の窓口は居宅介護支援事業者</h3>



<p>要介護1～5と認定された方は、居宅介護支援事業者が窓口となります。</p>



<p>居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらい、介護サービスを利用します。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">余談となりますが、ケアマネジャーにはいろいろなタイプの人がいます。もちろん、どのケアマネジャーも優秀な人達ですが、ケアマネジャーとの相性は重要なポイントの一つです。<br><br>担当となったケアマネジャーが「なんとなく合わないかなあ？」と思ったら、他の居宅介護支援事業者を訪ねてみるのも良いでしょう。</p>



<p>但し、要介護認定が下りてすぐに施設に入居を希望する方は、直接施設へ申し込みをしてください。地域包括支援センターも居宅介護支援事業者も、在宅での生活を希望する方のみを対象としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">要支援と要介護では異なる支給限度額</h2>



<p>要介護度により、1ヶ月当たりの介護保険サービスの利用限度額（支給限度額）が決まっています。</p>



<p>支給限度額とは、単位数で表されていて介護度により単位数が異なります。</p>



<p>1単位〇円で計算され、1単位数の単価は自治体により詳細は異なりますが、平均的には1単位＝10円です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">介護サービスの仕組みは、デイサービスを利用したら何点・そこで入浴したら何点・送迎を利用したら何点というように、利用したサービスの点数を合算した点数に約10円を掛けた分が利用料となります。</p>



<p>利用限度額は、現金で支給されるものではありません。介護保険サービスを受けた際に、利用料から差し引かれる仕組みになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護度別・介護保険支給限度額</h3>



<p>要介護度別の介護保険支給限度額は下記の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">要介護度</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">単位</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">円</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">5,032単位（約50,320円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約50,320円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">10,531単位（約105,310円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約105310円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">16,765単位(約167,650円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約167,650円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19,705単位(約197,050円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約197,050円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護3</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">27,048単位(約270,480円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約270,480円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護4</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">30,938単位(約309,380円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約309,380円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護5</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">36,217単位(約362,170円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約362,170円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※2019年介護報酬改定後（2019年10月1日から）の区分支給限度限度額一覧。※1単位10円で計算<br>※1単位の価格は地域によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。</figcaption></figure>



<p>利用者はサービスを利用した場合、支給限度限度額の内から利用したサービスの1割（所得により2割～3割）を、自己負担します。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">例えば、限度額のすべて利用した場合<br>要支援1で、1割負担の方の場合、5,032円が自己負担額。<br>要介護5で、1割負担の方の場合、36,217円が自己負担金額。</p>



<p>表からも分かるように、介護度が高ければ（現場では介護度が重いと言う）使えるサービスは増えますが、支払う金額も増えるということです。</p>



<p>但し、限度額の範囲を超えてサービスを受ける場合、介護保険を利用できなないため、超えた金額の100%を利用者が負担することになります。</p>



<p>また、限度額は1ヶ月ごとに支給されるため、使わなかった分を翌月に繰り越すことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要支援で利用できる介護予防サービスの内容</h2>



<p>要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。自治体が主導している地域密着型介護予防サービスのほか、介護予防・日常生活支援総合事業なども利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防訪問看護</li>



<li>介護予防通所リハビリテーション</li>



<li>介護予防居宅療養管理指導</li>



<li>介護予防福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なりますので、詳細は地域包括支援センターの担当者にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防小規模多機能型居宅介護</li>



<li>介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）　など</li>
</ul>



<p>地域密着型サービスとは、事業所のある市区町村に住民票のある方が利用できるサービスです。他の市区町村に住民票がある方は利用できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防・日常生活支援総合事業</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問型サービス</li>



<li>通所型サービス</li>



<li>その他の生活支援サービス</li>



<li>介護予防教室</li>



<li>高齢者サロン　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>認知症対応型共同生活介護※（グループホーム）（要介護2以上の場合が多い）</li>



<li>介護付有料老人ホーム（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>



<li>サービス付き高齢者向け住宅（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>
</ul>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">グループホームは、地域密着型サービスで市町村に住民票がある方が対象です。入居時に住民票を提出する必要があるため、他の市区町村に住民票がある方は利用できません。<br><br>遠くに住む親を、グループホームへ入居させるために住民票を移動するなどし、明らかに入居が目的と判断された場合には、グループホームへの入居ができなくなる場合があります。<br><br>親を呼び寄せての入居をご検討の方は、事前に市区町村の窓口にご相談ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">要介護で利用できる介護サービスの内容</h2>



<p>要介護の場合は、介護サービスを利用できます。要支援と大きく異なるところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどのサービスを利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自宅で利用する居宅サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問介護</li>



<li>訪問看護</li>



<li>通所介護（デイサービス）</li>



<li>短期入所（ショートステイ）</li>



<li>福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なるので、詳細は担当のケアマネジャーにご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>小規模多機能型居宅介護</li>



<li>夜間対応型訪問介護</li>



<li>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>特別養護老人ホーム（原則、要介護3以上）</li>



<li>介護老人保健施設</li>



<li>介護療養型医療施設</li>



<li>介護医療院</li>



<li>認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li>
</ul>



<p>グループホームは地域密着型のサービスです。利用詳細は要支援と同様となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">まとめ</h2>



<p>要支援は、介護予防サービスを利用することができます。認定結果が出たら、地域包括支援センターへ相談に行きましょう。</p>



<p>要介護は、介護サービスを利用することができます。認定結果が出たら、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サービス付き高齢者向け住宅選びの注意点</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/960</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 08:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[民間高齢者住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームに比べ、自由に生活ができることが魅力とされている、サービス付き高齢者向け住宅が近年、爆発的に施設の数が増えています。 しかし本来、自由度の高いはずのサービス付き高齢者向け住宅がなの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームに比べ、自由に生活ができることが魅力とされている、サービス付き高齢者向け住宅が近年、爆発的に施設の数が増えています。</p>



<p>しかし本来、自由度の高いはずのサービス付き高齢者向け住宅がなのですが、そうではないいサービス付き高齢者向け住宅が増えているようです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">サービス付き高齢者向け住宅は高齢者が安心して生活できる賃貸住宅</h2>



<p>厚生労働省のHPには、サービス付き高齢者向け住宅について、次の表に表記されています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正により創設された登録制度です</p>



<p>登録の基準は、次の通りです。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>各専用部分の床面積は、原則25㎡以上<br>但し、居間・食堂・台所・その他の住宅の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18㎡以上</li>



<li>各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること<br>但し、共用部分に共同して利用するため適切な台所・収納設備・浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所・収納設備・浴室を備えずとも可</li>



<li>バリアフリー構造であること</li>
</ul>



<p class="is-style-big_icon_caution">安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中、建物に常駐し、これらのサービスを提供します。</p>



<p>簡単に説明すると、バリアフリー構造で居室の面積は原則25㎡以上。居室内に水洗便所があり、ケアの専門家による安否確認と生活相談サービスが付いている住宅ということになります。</p>



<p>つまり、サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認と相談できるサービスが付いたバリアフリー構造の賃貸住宅と言い換えることができます。</p>



<p>また、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームは厚生労働省が管轄していますが、サービス付き高齢者向け住宅の都道府県知事への登録制度は国土交通省と厚生労働省の共管制度となっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">創設当初の入居条件は自立か要支援</h2>



<p>平成23年の創設当初、高齢者向けビジネスの新たな展開を見込んだ多くのハウスメーカーなどが、サービス付き高齢者向け住宅事業に乗り出しました。</p>



<p>当時は買い物などが便利な立地にあり、高級感のある外観の作りが多かったように記憶しています。</p>



<p>しかし、多くのサービス付き高齢者向け住宅は入居者が入らず、何年経っても満室にならない施設もありました。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">満室にならない理由のひとつとして、考えられるのが入居時の条件です。<br>創設当初は、多くのサービス付き高齢者向け住宅は、入居条件を自立か要支援としていました。<br><br>入居後に介護が必要になった場合は、重度にならない限り住み続けられていましたが、あくまでも入居時はある程度自分のことは自分でできる方を対象としていました。</p>



<p>しかし、自立や要支援の人が一人暮らしに不安を抱えていたところで、住み慣れた自宅を離れ、近所のコミュニティを手放してまで、新しい場所に引っ越すでしょうか？</p>



<p>高齢になればなるほど、新しい環境になじむのには時間がかかります。そんな理由もあり、鳴り物入りでスタートしたサービス付き高齢者向け住宅でしたが、どこの事業所も入居者集めに苦戦していました。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">入居条件を要介護も対象に変更</h2>



<p>施設は建てたが、入居者が入らないでは運営が成り立ちません。そこで多くのサービス付き高齢者向け住宅は、施設内で介護保険以外のサービスを、24時間提供する職員を配置するなどし、入居時の条件を「要介護も可」としました。</p>



<p>サービス付き高齢者向け住宅に入居して介護を受けるには、外部の居宅支援事業所と契約し、どこのデイサービスを利用するか？</p>



<p>どこの訪問介護事業所を利用するかをケアマネジャーと相談し、それぞれの事業所と契約をしてケアプランを作成してもらい、介護のサービスを利用しながら生活をします。</p>



<p>入居時の条件を、要介護も可としたこともあり、サービス付き高齢者向け住宅イコール介護が必要な人が入居する施設というイメージとなりました。</p>



<p>また、介護付有料老人ホームに比べて比較的安い価格で入居ができることや、自由に外出できる（※）ことなどもあり、サービス付き高齢者向け住宅に入居する人が増えてきました。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">ここで重要なキーワードは「外部」です。創設当初のサービス付き高齢者向け住宅には、居宅支援事業所や訪問介護事業所、デイサービスなどは併設されていませんでした。</p>



<p>介護が必要な方は、近隣の事業所と契約をして、介護保険サービスを利用しながら生活されていたのです。<br>※残念ながら、現在ではコロナウイルスが蔓延していることもあり、以前のように自由には外出できないようです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">訪問介護の併設</h3>



<p>多くのサービス付き高齢者向け住宅は、オーナー（土地の所有者）に建物を建ててもらい、数十年（20年～25年）の間賃料をオーナーに支払うと言う方法で運営しています。</p>



<p>これは、施設が満室であっても入居者が0人であっても、毎月オーナーには賃料を支払うという仕組みです。</p>



<p>しかし、この仕組みは一定の入居者がいなければ、赤字運営になってしまうということです。</p>



<p>少しでも運営をプラスにするため、入居者が外部と契約していた介護保険サービスを自社と契約してもらい、介護保険サービスから収益を得ようと考えた事業所が現れ始めました。</p>



<p>訪問介護の事業所が施設内に併設されているところもあり、介護保険のサービスは施設内のヘルパーさんが提供しているところもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">デイサービスの併設</h3>



<p>デイサービスが併設されている、サービス付き高齢者向け住宅が増えてきています。</p>



<p>施設内にデイサービスが併設されていれば、雨が降っても、雪が降っても濡れることなくデイサービスに通えますが、問題点も指摘されています。</p>



<p>入居条件は、併設しているデイサービスを利用するという縛りを設けているサービス付き高齢者向け住宅の存在です。</p>



<p>100歩譲って、この条件でも入居者がOKとするならば良いでしょう。</p>



<p>しかし最近、私が相談を受けたＡさんからの事例には驚きました。</p>



<p class="is-style-big_icon_check">Aさんは、要介護３で認知症はありません。賃貸マンションに一人で暮らしていましたがこの先のことを考え、サービス付き高齢者向け住宅に入居されました。<br><br>併設のデイサービスを利用することが入居の条件だと知っていましたが、新築にも関わらず家賃も食費も安いので入居を決めたそうです。<br><br>本当は、お友達のいる今までのデイサービスに通いと思ったそうですが、自由にデイサービスを選べるところは、利用料が高額で支払いが難しいと判断されたそうです。<br><br>Ａさんはこれまで通り、週に3回ほどデイサービスを利用しながら、ゆっくりとした生活ができると思っていましたが、現実は思っていた暮らしと違っていたのです。<br><br>毎朝、職員がデイサービスに行きましょうと声をかけてくる。<br>今日は部屋でゆっくりしたいと話をしても、デイサービスに行かないと昼食が食べられないとか、1日中、部屋にいるとつまらないでしょう？などと声をかけられ、行かなくてはいけない雰囲気になってしまうことが苦痛だとおっしゃいます。</p>



<p>この状況からＡさんのケアプランには、毎日のデイサービス利用が組み込まれているのではないかと想像がつきます。</p>



<p>本来ケアプランは、本人の意向や希望が組み込まれなくてはならないはずですし、介護保険サービスは利用者が自由にサービスを選べる仕組みでもあるはずです。</p>



<p>しかし残念ながら、Ａさんが入居されたサービス付き高齢者向け住宅では、本人の希望よりも特定法人（サービス付き高齢者向け住宅と同じ）のサービスを優先したプランになっているようです。</p>



<p>なぜこんなことが起きるのでしょうか？</p>



<p>それは入居者の意向や状態を考慮せず、サービス付き高齢者向け住宅事業者と同一法人によるサービスをケアプランに設定しているからで、介護保険の収入を多くしたい意向なのだと考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">入居前に細かく確認</h2>



<p>サービス付き高齢者向け住宅に、デイサービスや居宅支援事業所・訪問介護事業所が併設されていることが問題なのではなく、入居者がサービス事業者やサービス内容を、自身で選択できないことが問題なのです。</p>



<p>安い家賃や食費で入居者を集め、併設しているデイサービスや訪問介護を利用することが条件になっているサービス付き高齢者向け住宅もあります。</p>



<p>家賃や食費が安くても、区分支給限度額上限までのサービスが設定されている場合には、介護保険の自己負担額が高くなり、1ヶ月の利用料の負担は大きくなります。</p>



<p>厚生労働省は、ケアマネジャーに対して、次の事例を過剰なサービスとして注意喚起を行っています。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">入居者の意向や状態を考慮せず、アセスメントからは必要性が見いだせない住まい事業者と同一法人によるサービスをケアプランに設定している。その結果として区分支給限度額上限までサービスが設定されている。</p>



<p>サービス付き高齢者向け住宅を選ぶ際には、一ヶ月の家賃や食費の安さばかりに気をとられずに、入居後の介護保険サービスを、どこから受けることができるのか？自身の意向や家族の意向をケアプランに反映させてもらえるのか？ある程度の自由な暮らしが提供されるのか？などを、考慮してみることが大切です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会福祉協議会とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/927</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「社協」の名前は聞いたことがあっても、何をしているところなのかよくわからない方も多いと思います。 社協とは社会福祉協議会の略称で、青い文字が特徴の全国共通の社会福祉協議会のシンボルマーク。 社会福祉及び社会福祉協議会の「 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「社協」の名前は聞いたことがあっても、何をしているところなのかよくわからない方も多いと思います。</p>



<p>社協とは社会福祉協議会の略称で、青い文字が特徴の全国共通の社会福祉協議会のシンボルマーク。</p>



<p>社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">戦後GHQの指示により設立された全国社会福祉協議会</h2>



<p>戦後間もない昭和24年、GHQにより「社会福祉に関する協議会の設置」するよう指示が出されました。</p>



<p>この指示を受け、日本社会事業協会（前身は、明治41年に設立された中央慈善協会で、同協会の初代会長は渋沢栄一氏）と日本民生委員連盟、軍人援護会を母体とする同胞援護会が統一され、昭和26年1月の民間の社会福祉活動を推進することを目的に、中央社会福祉協議会（現：全国社会福祉協議会）が設立されました。</p>



<p>戦災孤児や引揚者への援護活動、低所得者への支援、児童の健全な育成の推進、共同募金運動などを中心に活動を開始、以来現在に至るまで地域の人びとが住み慣れたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を目指し、様々な活動を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">社協はどこにあり財源はどうなっているのか</h3>



<p>社会福祉協議会は、全国それぞれの都道府県、特別区、政令指定都市、市区町村単位に設置されていて、各社協がそれぞれの地域に応じた活動を行っています。</p>



<p>活動に参加しているのは、地域住民・民生委員・児童委員・社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉などの関連分野の関係者で、保健・医療・教育など関連分野の関係者、さらには地域社会を形成する様々な専門家・団体・機関によって構成されています。</p>



<p>社協の財源は、地域住民からの会費・補助金・受託事業（相談、介護などの委託されて行っている事業の委託金）・共同募金からの配分金・財団等からの助成金・寄付金等となっています。</p>



<p>ここで注目してほしいのが、「地域住民からの会費」です。</p>



<p>もちろん強制ではなく、社協の取り組みに賛同した方が会員になり、会費を支払う仕組みになっています。個人会員の場合、会費は年間300円～500円ほどのところが多いようです。</p>



<p>会費の支払い方法は、「社協に持参するか振込」とホームページには記載されていますが、300円をを支払うためにわざわざ社協まで出向く人がいるのでしょうか？</p>



<p>では、どうやって「地域住民からの会費」を集めているかと言うと、自治会に加入している世帯の場合ですが、自治会の班長さんや会計担当の方が集金をしているのです。</p>



<p>私の住んでいる地域でも、自治会に加入している世帯は、市社協の会費と赤い羽根共同募金は、自治会の班長さんが集金に来てくれます。</p>



<p>しかし、最近では自治会に加入しない世帯も多いと聞いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">社会福祉協議会は何をしている団体？</h3>



<p>前述しましたが、社会福祉協議会は全国・それぞれの都道府県・特別区・政令指定都市・市区町村単位に設置されていて、各社協がそれぞれの地域に応じた活動を行っています。</p>



<p>では、私達の一番身近にある市区町村社会福祉協議会。具体的にどんな活動をしているのでしょうか？</p>



<h4 class="wp-block-heading">地域住民参加による事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>高齢者や障がい者向けの安否確認も兼ねた配食サービス</li>



<li>高齢者世帯や、独居高齢者世帯への訪問活動</li>



<li>高齢者や地域で暮らす人たちが、交流することができる場となる場の提供<br>（ふれあい喫茶などの名称で、地域の公民館などを活用し、定期的に開催されている）</li>



<li>子育てサロンの開催。子育て中のママやパパのお悩み相談。<br>子どもも保護者も過ごせる場所の提供をすることで、地域の仲間の輪が広がることを目的としている場の提供<br>（公民館が学校の空教室などを活用し、定期的に開催されている）。</li>



<li>ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介<br>（被災地でのボランティア募集は、被災地の社会福祉協議会のホームページなどで確認できます）</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">介護保険事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>高齢者や障がい者の在宅生活を支援する訪問介護事業所の運営。</li>



<li>通所介護事業所の運営。居宅支援事業所の運営。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">住民参加を進める事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>ボランティアセンターの運営</li>



<li>ボランティア団体の支援</li>



<li>ボランティア体験月間の実施</li>



<li>福祉講座・介護講座の実施</li>



<li>地域交流イベント、座談会の実施</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">各団体との連絡調整</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>校区社会福祉協議会の創設、指導、連絡調整</li>



<li>社会福祉施設の連絡、調整</li>



<li>民生委員・児童委員協議会の事務局運営</li>



<li>老人クラブ連合会の事務局運営</li>



<li>関係機関・団体の連絡調整</li>
</ul>



<p>この他には、社協の活動を広く住民に伝えるため広報誌を発行していたり、共同募金への協力として赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動の実施を行っています。</p>



<p>このように、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">日常生活自立支援事業とは？</h3>



<p>都道府県社会福祉協議会では、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、判断能力に不安のある方を対象に介護保険などの高齢者福祉サービス、障がい者自立支援法による障がい者福祉サービスの利用援助を行っています。</p>



<p>また、お金の管理に困っている方を対象に、日常的な金銭の管理等を行う「日常生活自立支援事業」を都道府県社会福祉協議会や市区町村社会福祉協議会と連携して実施しています。</p>



<p>あまり聞きなれない日常生活自立支援事業ですが、どんな支援をしてくれるのか、利用できる対象となるケースをまとめてみました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">福祉サービスに関する支援</h4>



<p>福祉サービス（介護・障がい）から、どんなサービスを受けることができるのか等の情報提供や、相談に応じてくれます。実際にサービスを利用したい方へは、利用の申し込みや契約の代行まで行ってくれます。</p>



<p>また、利用している事業所への苦情だどが発生した場合には、解決するための制度の利用手続などの支援を行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">お金の出し入れに関する支援</h4>



<p>預貯金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払いの手続きに関する支援をしてくれます。</p>



<p>一例として次のような手続きを行います。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>毎月の利用料の支払いを代行</li>



<li>病院への医療費の支払い</li>



<li>税金、社会保険料、電気・ガス・水道などの公共料金の支払い</li>



<li>貯金の解約手続き</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">日常生活に必要な事務手続きの支援</h4>



<p>住民票の届出や、商品購入時における苦情処理制度（クーリングオフなど）の、利用手続きに際しての支援などを行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">通帳、印鑑、証書の保管</h4>



<p>「貯金通帳をどこにしまったか忘れてしまう」「しまったはずなのに、見あたらない」などの不安がある方に対しては、預貯金通帳や、実印・銀行印などの印鑑を預かってもらえます。</p>



<p>通帳以外にも、年金証書・保険証書・不動産権利証・契約書などを預かり、日常生活の不安に対して支援するサービスですが、宝石・貴金属・絵画・骨董品のようなものは預かってはもらえません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特別養護老人ホームの運営母体</h2>



<p>特別養護老人ホームの運営母体は、自治体や社会福祉法人ということをご存じでしたでしょうか？</p>



<p>社会福祉法において社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人（厚生労働省のホームページ、社会福祉法人の概要）と定義されています。</p>



<p>ここでいう社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。</p>



<p>また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができ、所轄庁（法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等）の認可を受けて設立される法人です。</p>



<p>では、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業、他公益事業及び収益事業とは何かを細かく見ていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">第一種 社会福祉事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>生活保護法に規定する。救護施設。更生施設など</li>



<li>児童福祉法に規定する。乳児院、児童養護施設、障害児入所施設など</li>



<li>老人福祉法に規定する。養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどを経営する事業など</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">第二種 社会福祉事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>保育所、幼保連携型認定こども園など</li>



<li>デイサービスセンター、ショートステイ、訪問介護など</li>
</ul>



<p>この他にも、公益事業として子育て支援施設。入浴・排せつ・食事等の支援事業。介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の運営。人材育成事業、行政や事業者等の連絡事業。</p>



<p>また、収益事業として、貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営などを行うことができます。</p>



<p>一言でいうなら、社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として設立される民間団体です。</p>



<p>社会福祉法人は全国に約21,000法人あり、そのうち福祉施設を運営する特別養護老人ホームは95％が社会福祉法人により運営されています。</p>



<p>特別養護老人ホームは、第１種社会福祉事業に属し、国や地方公共団体、社会福祉法人のいずれかが運営する仕組みになっています。※社会福祉法第60条</p>



<p>公共責任を果たす義務があるため、原則として株式会社等による企業経営は認められてなく、民間企業が特別養護老人ホームの運営することができません。</p>



<p>但し、構造改革特区に設置される特別養護老人ホームを除きます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">利用対象者とその利用方法</h2>



<p>日常生活自立支援事業は、基本的には認知症の高齢者、知的障がいや精神障がいがあり判断能力が不十分で自分ひとりで契約などの判断をすることに対して不安のある方、お金の管理に困っている方が対象となります。</p>



<p>療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っていない方、医師による認知症の診断を受けていない方でも利用できるケースがありますので、前述したことに不安のある方はお住いの社会福祉協議会に相談してみましょう。</p>



<p>また、施設に入所している方、病院に入院していている場合でも利用することはできます。</p>



<p>施設や病院が実施している金銭管理サービスと連携をとり、定期的に相談員や生活支援員が利用料金の支払いなどの支援をしてくれます。</p>



<p>利用するには、社協または、地域包括支援センター・民生委員・ケアマネジャーなどに相談をします。</p>



<p>後日、専門の担当員が訪問し、現在困っていることなど相談に乗ってもらうことができます。</p>



<p>その後、契約の内容を確認し、支援計画を立てたのち、契約後サービスが開始されます。</p>



<p>相談は無料ですが、利用手続きや金銭管理のサービスを利用するには別途費用がかかりますが、その費用は地域により異なりますので、担当地域の社会福祉協議会までお問合せください。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id5">生活福祉資金制度</h3>



<p>経済的な支援を必要とする方を対象に、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けやそれらに関わる必要な相談・支援を行う生活福祉資金制度があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">貸付けの対象となる方</h4>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>必要な資金を他から借りることが困難な世帯</li>



<li>障害者手帳などの交付を受けた人が属する世帯</li>



<li>65歳以上の高齢者が属する高齢者世帯</li>
</ul>



<p>貸付を受けた費用は、日々の生活に必要な経費・病気療養に必要な経費・住宅の増改築や補修などに必要な経費・福祉用具などの購入経費・介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など、福祉に関する資金として利用することができます。</p>



<p>生活支援や生活再建までの間に必要な生活費用として、</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用</li>



<li>一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付けてくれるケース</li>



<li>低所得者世帯の子どもが高校や高専・大学などに修学するために必要な経費</li>
</ul>



<p>など、様々なケースに対応できる制度になっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id6">苦情や相談の窓口の運営適正化委員会</h2>



<p>福祉サービス（介護・障がい）を利用中に関する苦情の相談を受け付けてくれる運営適正化委員会を設置して、相談があった苦情等は、中立の立場から助言などを行い、問題の解決を図っています。</p>



<p>運営適正化委員会は、サービスを提供する事業者に対して適正な事業運営の支援や、サービスを利用する利用者に対しても支援に向けた取り組みを進めています。</p>



<p>また、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けることを目的としている「福祉サービスの第三者評価事業」にも積極的に取り組んでいて、福祉サービスの質の向上や、サービスを利用する方の安心と満足を目指しています。（介護保険の事業所に関する苦情は、国民健康保険団体連合会でも受け付けています）</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>高齢化が進む日本において、福祉サービスを基幹事業とする社会福祉法人はなくてはならない存在です。</p>



<p>事業はもちろんですが、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないという責務である地域貢献活動にも力を入れていただき、誰もが暮らしやすい地域づくりに一役かっていただけることを期待しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注意！サービス付き高齢者向け住宅の囲い込み</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/918</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 03:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[民間高齢者住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>増加する利用者の囲い込み 2011年10月、高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）の改正に伴い施行された、サービス付き高齢者向け住宅ですが、施行から11年経った今、サービス付き高齢者向け住宅の在り方が大きく [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">増加する利用者の囲い込み</h2>



<p>2011年10月、高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）の改正に伴い施行された、サービス付き高齢者向け住宅ですが、施行から11年経った今、サービス付き高齢者向け住宅の在り方が大きく変わってきています。</p>



<p>サービス付き高齢者向け住宅は、高齢の単身者や夫婦世帯が介護が必要になったら外部の事業所を契約を結び、それぞれの事業者から介護サービスを受けながら、安心して生活できる住まいとしてスタートしました。</p>



<p><a href="https://benri-box.com/archives/960">サービス付き高齢者向け住宅選びの注意点</a>でもお伝えしましたが、スタート当初は入居時の条件は「自立」というサービス付き高齢者向け住宅がほとんどでした。</p>



<p>サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリーで管理人さんが日中常駐している賃貸マンションのはずでしたが、数年前から、サービス付き高齢者向け住宅の実態が変化しています。</p>



<p>最近では、入居時自立の方が入居できるサービス付き高齢者向け住宅が少ないのが実状です。</p>



<p>私にしてみれば、高齢者向けの賃貸住宅なのに自立の人が入居できないなんて、変じゃないかと、不思議で仕方ありません。</p>



<p>先日も、ご夫婦が同室で入居できるサービス付き高齢者向け住宅を探してほしいとのご相談がありました。</p>



<p>このご夫婦は、お二人とも自立です。残念ながらご夫婦がご希望の地域には、夫婦部屋があるサービス付き高齢者向け住宅の数が少ないため、空室はありませんでした。</p>



<p>どちらか片方が要介護ではないと、ご夫婦で一緒にご入居はできないという条件があるホームもありました。</p>



<p>もう、スタート当初のサービス付き高齢者向け住宅はなくなってしまったのかしら？と思ったほどです。</p>



<p>ちなみに、高級と言われる月額利用料がびっくりするほど高いサービス付き高齢者向け住宅であれば、自立の方を受け入れてくれるところはあります。</p>



<p>そして最近問題になっているのが、安い家賃で入居者を集めて、サービス付き高齢者向け住宅に併設している自社のサービスを利用させるというシステムです。</p>



<p>家賃以外に介護報酬でも利益を得る入居者の囲い込みや、過剰な介護保険サービスの提供をしている事業所が、問題になっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">サービス付き高齢者向け住宅の増加理由</h3>



<p>スタート当初は、ハウスメーカーや建築会社などがこぞってサービス付き高齢者向け住宅を建てました。</p>



<p>しかし、自立している高齢者が、住み慣れた地域や今までのコミュニティを手放してまで、サービス付き高齢者向け住宅に転居する人がいなかったので、入居は思うように進まず、「建てたはいいけど入居者がいない」というサービス付き高齢者向け住宅がたくさんありました。</p>



<p>中にはあまりにも入居者が集まらず、社員寮に転換してしまったところもあるほどです。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">そこで、国土交通省はサービス付き高齢者向け住宅を普及させようと補助金制度を導入しました。<br>新築の場合には建築費の最大10分の1の補助金を受けることができますし、補助金制度以外にも固定資産税や不動産取得税に関して、税制優遇を受けることが可能です。</p>



<p>これらのことが追い風になり、右肩上がりに増えたサービス付き高齢者向け住宅の登録件数は、2020年2月末で7,587件（254,127戸）となりました。</p>



<p>ここ数年、私が住む地域でもすごい勢いでサービス付き高齢者向け住宅が開設されています。</p>



<p>その多くが低家賃をうたい、家賃・管理費・水光熱費・食費で約11万円（介護保険自己負担分、医療費は別）と、格安のサービス付き高齢者向け住宅もあるほどです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">囲い込みとは</h3>



<p>サービス付き高齢者向け住宅は、本来、介護が必要になったら外部の事業所を契約を結び、それぞれの事業者から介護サービスを受けながら生活する住まいです。</p>



<p>現在のように、同一建物内に居宅支援事業所・訪問介護・デイサービスなどが、併設しているところは少なかったと記憶しています。</p>



<p>しかし、最近ではサービス付き高齢者向け住宅に入居したら、併設している自社の居宅支援事業所と契約し、自社の訪問介護を利用し、自社のデイサービスに通わせるというシステムで、家賃以外に介護報酬でも利益を得ているところが増えています。</p>



<p>このシステムが入居者の囲い込みとして問題になっているのです。</p>



<p>私が体験した事例を紹介します。</p>



<p class="is-style-big_icon_check">Aさんは、一人で生活をすることに不安になったため、月々の利用料が年金内で収まるサービス付き高齢者向け住宅を探していました。<br><br>現在のお住いの近くにオープン予定のサービス付き高齢者向け住宅があり、私も一緒に見学に行くことにしました。<br><br>介護保険の自己負担金を入れても年金で支払える金額でしたが、私からしたら有り得ないような条件があったのです。<br><br>その条件とは「同じ運営会社が運営しているデイサービスに通うこと」でした。<br>Aさんは、現在デイサービスに通っていて、仲の良いお友達が何人もいらっしゃいます。</p>



<p>併設しているデイサービスに通うには、現在利用しているデイサービスの利用をやめなければなりません。</p>



<p>居宅支援事業所も同様に、同じ運営会社が運営している事業所へ変更することが条件だというのです。</p>



<p>つまり、私達のサービス付き高齢者向け住宅に入居したければ、併設のサービスを利用しないと入居できないよということで、これが囲い込みです。</p>



<p>介護保険のサービスは、介護を必要とする人が必要なサービスを自由に選択できる制度のはずですが、このサービス付き高齢者向け住宅に入居するためには、必要なサービスを自由に選択できないとのです。</p>



<p>もちろんAさんは、このサービス付き高齢者向け住宅に入居をしませんでした。</p>



<p>理由は、通っているデイサービスに通いたいからです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">過剰な介護保険サービスの提供</h2>



<p>本来、サービス付き高齢者向け住宅は、住まいと介護サービスがそれぞれ独立していて、介護が必要になったら外部の事業所を契約を結び、それぞれの事業者から介護サービスを受けながら生活する賃貸住宅で施設ではありません。</p>



<p>自分が利用したい、利用したほうが良い介護サービスはケアマネジャーと相談しながら決めて、行くことが本来の姿だと思っています。しかし、現状はどうなのでしょうか。</p>



<p>安い家賃で入居者を集め、自社で運営する介護保険のサービスを利用させる囲い込みのようなシステムのサービス付き高齢者向け住宅では、本来必要ではない介護サービスまでケアプランに入れるようケアマネジャーに促し、入居者が持っている介護保険の利用限度額をすべて使い、介護保険の報酬で利益を過度に得ているサービス付き高齢者向け住宅もあるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">厚生労働省からも警告が</h3>



<p>厚生労働省は、支給限度額いっぱいに介護サービスを提供するケアプランについての警告を自治体に発しています。</p>



<p>社会保障審議会介護給費分科会では、サービス付き高齢者向け住宅で悪質な囲い込みが目立つと摘してます。</p>



<p>そこで、厚生労働省は新しいケアプランの点検制度を打ち出しました。</p>



<p>対象となるのは2021年10月1日以降に作成されたケアプランで、3ヶ月毎にチェックを行うという制度です。</p>



<p>3ヶ月分のケアプランを、各都道府県国民健康保険団体連合会がチェックして、市区町村に結果を伝えます。</p>



<p>点検が必要とされた居宅支援事業所は、地域ケア会議などで説明しなければならなくなり、実施した自治体には300万円の補助金が出るそうです。</p>



<p>また、悪質な囲い込みが行われていると思われるサービス付き高齢者向け住宅へは、自治体の立ち入り調査や指導につなげるとしています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">サービス付き高齢者向け住宅を選ぶポイント</h2>



<p>本来、サービス付き高齢者向け住宅は、外出や外泊も自由で、お部屋に家族や友人を呼んでお食事やお茶会をすることもできます。なぜなら、高齢者のための賃貸住宅だからです。</p>



<p>介護付有料老人ホームや特別養護老人ホームでは、自由に外出や外泊はできません（事前に申し出て施設が許可をすれば可能）。ただし、コロナ禍の現在では施設により対応が異なっています。</p>



<p>本人のライフスタイルに合わせた、生活ができることがサービス付き高齢者向け住宅の魅力です。</p>



<p>ご自身に合ったサービス付き高齢者向け住宅に入居するためには、以下のことに注意して選んでみてはいかがでしょうか？</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>一か月に必要な費用を明確にしてもらう</li>



<li>自立でも入居できるか？</li>



<li>入居する前に利用していた介護サービスを継続できるか？<br>※ケアマネージャーやデイサービス、訪問介護等を確認</li>



<li>日中、どの位スタッフが常駐しているか？</li>



<li>スタッフはどんな資格を有しているか？</li>



<li>夜間帯ににスタッフ（有資格者）が常駐しているか？</li>



<li>夜間帯のスタッフ数は何人か？</li>



<li>夜間の緊急時の対応は？</li>



<li>食事は弁当か？施設内厨房で調理しているか？</li>
</ul>



<p>など、事前に確認してみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id6">まとめ</h3>



<p>囲い込みや過剰な介護保険サービスの提供など、悪い印象ばかりが残ってしまった方もいらっしゃると思いますが、良いサービス付き高齢者向け住宅もたくさんあります。</p>



<p>良いサービス付き高齢者向け住宅は、入居者本人のライフスタイルをケアプランに組み込み、入居者に合った事業所を選定してくれますし、同敷地内にデイサービスが併設されていても、もちろん利用するかしないかはご本人のご希望に沿ってくれます。</p>



<p>日々充実した生活を送れるよう、アクティビティにも力をいてているところもあります。</p>



<p>家族やご本人だけでは選ぶことが難しい場合には、有料老人ホーム紹介センターなどを活用することも一つの手段です。介護付有料老人ホームだけでなく、サービス付き高齢者向け住宅選びのお手伝いもしてくれます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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