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	<title>居宅介護支援事業所 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<description>シニアが安心して暮らせる総合支援窓口</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 14:04:18 +0000</lastBuildDate>
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	<title>居宅介護支援事業所 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<item>
		<title>ケアマネージャーとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 07:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ケアマネジャーとは？ 介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">ケアマネジャーとは？</h2>



<p>介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手配を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">ケアマネジャーの所属先</h3>



<p>ケアマネジャーは大きく分けて、2つの職場に分かれて仕事をしています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">居宅介護支援事業所のケアマネージャー</h4>



<p>居宅介護支援事業所に所属し、自宅で介護保険を利用して生活している方に対してサービスを提供しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">高齢者施設のケアマネージャー</h4>



<p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの施設に所属し、施設内で生活している人に対してサービスを提供しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアマネージャーの業務内容</h2>



<h3 class="wp-block-heading">ケアプランの作成</h3>



<p>介護保険のサービスを利用するためには、ケアプランが必要になります。ケアプランを作成してくれるのがケアマネジャーで、下記のような流れで作成されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">アセスメント</h3>



<p>ケアマネジャーが利用者（要介護者）の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。</p>



<div class="swell-block-step" data-num-style="circle">
<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ご本人（利用者）やご家族の要望を把握</div><div class="swell-block-step__body">
<p>ご本人やご家族から、希望や要望を聞き取りご本人にあったサービス事業所を選定します。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ケアプランの作成</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者の課題や希望や要望を基に、利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">事業所との契約後、サービスの利用開始</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者が、サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスの利用がスタートします。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス提供事業者との連絡調整</div><div class="swell-block-step__body">
<p>例えば、ショートステイを利用したい場合、ケアマネジャーにショートステイを利用したい日にちを伝えると、ケアマネジャーがショートステイへ連絡し利用可能かどうかを確認してくれます。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">月に1回の利用者宅へ訪問</div><div class="swell-block-step__body">
<p>月に1回は居宅を訪問し、利用者に面接した上で、そのモニタリングの結果を記録する。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス担当者会議の開催</div><div class="swell-block-step__body">
<p>サービス担当者会議とは、ケアプランの内容を利用者が、利用している各サービスの担当者が集まって、検討しあう会議です。</p>
</div></div>
</div>



<p class="is-style-big_icon_point">ちなみに私は、ケアマネジャーを介さず直接ショートステイへ連絡しています。なぜなら、私が直接ショートステイに連絡をすれば、一度で済むからです。<br><br>ショートステイを希望する日程が満室の場合、ケアマネジャーから「満室でした、どうしますか？」と連絡があり、再度日程調整をして、またケアマネジャーからショートステイへ連絡をしてもらうということになり、なんども連絡をすることになります。<br><br>また、わが家の父は認知症のため、1ヶ月に一度訪問してくれるケアマネジャーの顔を覚えることができません。したがって、いつも「お前は誰だ！何をしに来た」という形相で不審げにケアマネジャーを見ます。<br><br>ケアマネジャーが、父に話しかけるとあきらかに不機嫌になるため、父の状態だけを確認してもらって日々の状況などは私が報告しています。<br><br>家族や本人も参加し、よりよいサービスを提供するための意見を出し合ったり、情報の共有をします。<br><br>我が家の場合、デイサービス（2事業所）とショートステイ、訪問介護、福祉用具専門相談員が一同に会します。サービス担当者会議は、基本的に利用者の自宅での開催が望ましいとされています。<br><br>しかし、自宅に6名もの人が集まって会議をするスペースがないため、デイサービスの相談室で行っていますが、日程を合わせるだけでも一苦労です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">給付管理業務</h3>



<p>利用者が介護保険サービスを利用すると、サービス提供事業者は介護給付費（利用者負担分を除くサービス利用料）を、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という）に請求することとなります。</p>



<p>国保連は審査を行ったうえで、サービス事業所に給付を行います。（※WAMネットより転載）</p>



<p>ケアマネジャーは、１ヶ月単位で利用者の介護保険サービスの利用予定表を作成し、その後、予定表通りにサービスが提供されたかを確認します。</p>



<p>確認後、給付管理表を国保連に送付します。</p>



<p>その他にも次のような業務があります。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>サービスに関する苦情の受付、取次ぎ</li>



<li>市町村から受託している場合の認定調査</li>



<li>介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設）に入所する場合の紹介等</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>居宅介護支援事業所とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。今回は、居宅介護支援事業所について解説します。 居宅介護支援事業所とは？ 介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。 居宅介護支援事 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border03">居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。<br>今回は、居宅介護支援事業所について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">居宅介護支援事業所とは？</h2>



<p>介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、分かりやすく言うと「自宅で介護保険のサービスを利用している人を支援する事業を行う事業所」となり、介護支援専門員が在籍しています。</p>



<p>ただし、支援の対象となる人は要介護認定で「要介護1～５」の認定を受けた人になり、「要支援1・2」の認定を受けた方が対象となる事業所は「地域包括支援センター」になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">居宅介護支援事業所の報酬は居宅介護支援費から</h3>



<p>居宅介護支援事業所の報酬は、居宅介護支援費と呼ばれています。</p>



<p>居宅介護支援費は、ケアマネジャーがケアプランを作成した担当している利用者（要介護者）の人数に対して、1ヶ月ごとに得られる介護報酬のことです。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">利用者（要介護者）は、ケアプランを作成してもらっても居宅介護支援事業所へお金は払いません。</p>



<p>介護保険のサービスを利用すれば、自己負担金も発生しません。</p>



<p>ケアマネジャーを抱える居宅介護支援事業所には、介護保険から報酬が支払われます。</p>



<p class="has-text-align-center has-border -border02">（例）要介護３の利用者のケアプランを1件作成した場合<br>1,398単位（居宅介護支援費Ⅰ）×10円＝13,980円</p>



<p>上記以外に一定の条件を満たした場合に加算を追加することができます。</p>



<p>居宅介護支援費（Ⅰ）とは、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数40件までに与えられる単位数で、40件を超え60件未満の場合には698単位となってしまいます。</p>



<p>つまり、1人のケアマネジャーが沢山の利用者に対してケアプランを作成すれば、沢山報酬が得られるという仕組みではありません。</p>



<p>しかし、一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む）の活用または事務職員の配置を行っている場合は、居宅介護支援費（Ⅱ）に算定され、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数45件までが1,398単位となります。</p>



<p>簡単に言うと、事務員さんがいる居宅介護支援事業所の方が、ケアマネジャー1人が作成できるケアプランが5件増えても報酬は減らないという仕組みです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">土日祭日24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所</h3>



<p>「ケアマネジャーに連絡をしたいが、平日の時間外、土日や祭日は休みで連絡は取れない。何か緊急に相談したいことがあっても夜は連絡が取れない」そんな話をよく伺います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、9：00～18：00の時間帯に業務を行っているところが多く、業務時間以外は留守電になってしまいますが、24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所があるのです。</p>



<p>それは、実施・提供しているサービスの質が高いと認められた「特定事業所加算が受けられる」居宅介護支援事業所で、特定事業所の加算が認められるのには、下記の条件をクリアする必要があります。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>常勤の主任介護支援専門員（ケアマネジャー）を2名以上配置していること</li>



<li>常勤の介護支援専門員（ケアマネジャー）を3名以上配置していること</li>



<li>利用者に関する情報やサービス提供時の注意事項の共有を行う会議を週1回以上実施していること</li>



<li>24時間の連絡体制や相談に対応できる体制を確保していること</li>



<li>要介護3～5の利用者が全利用者数の4割以上であること</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し、計画的に研修を実施していること</li>



<li>地域統括センターより支援困難な事例を紹介された場合でも、係る者に居宅介護支援を提供していること</li>



<li>地域包括支援センター主催の事例検討会への参加していること</li>



<li>運営基準減算もしくは特定事業所集中減算を受けていないこと</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）1名当たりの利用者数が40名未満であること</li>



<li>ケアマネジメントの基礎技術に関する実習に協力している</li>



<li>特定事業所加算を受けている</li>
</ul>



<p>このような事業所では、事務所の電話を携帯に転送する方法で、スタッフの方々が当番制で連絡に対応しています。</p>



<p>但し、24時間対応が可能と言っても、むやみやたらに連絡をすることは控えましょう。何故24時間連絡を取る必要があるのでしょうか？</p>



<p>例えば、「独居で認知症のある担当の利用者が、夜間徘徊をして交通事故のにあい、救急搬送をされたが、独居で身寄りもいないため居宅介護支援事業所以外に連絡先がなかった」など、緊急時のための対応策です。</p>



<p>通常の業務時間以外に連絡をする場合は、本当にやむを得ない場合のみにしてくださいね。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">居宅介護支援事業所の選び方</h2>



<p>まずは、お住まいの近くにある事業所を探しましょう。</p>



<p>自宅で介護を受けるにあたり、連携はとても大切です。</p>



<p>また、近隣の事業所であれば、お住いの地域にある訪問介護事業所（ヘルパーさんがいる事業所）やデイサービスなどのサービス事情に詳しいケースが多く、よい提案をしてくれる可能性があります。</p>



<p>また、緊急時にも速やかに対応してもらえるかもしれません。</p>



<p>そして、一番大切なことは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーとの相性です。</p>



<p>ケアマネジャーと言っても、十人十色。親身に相談に乗ってくれるケアマネジャーもいれば、事務的なケアマネジャーもいます。ご本人やご家族に合ったケアマネジャーを選びましょう。</p>



<p>もし、「相性が悪いな」と感じたら、ケアマネジャーを変更しましょう。</p>



<p>また、居宅介護支援事業所と同じ会社が、デイサービスや訪問介護事業所を運営している場合、同社で運営しているデイサービスや訪問介護事業所を優先的に提案されることがあります。</p>



<p>ケアマネジャーには、中立で公平な立場であることが求められていますので、疑問を感じたらなぜ同社運営の事業所の利用を提案するのか質問してみましょう。</p>



<p>自宅で介護サービスを利用しながら生活していくためには欠かせない居宅介護支援事業所。</p>



<p>どこの居宅介護支援事業所を選んでよいか？迷った場合には、地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>要支援と要介護の違いとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。 そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。 介護の度 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。</p>



<p>そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">介護の度合いを表す要支援と要介護</h2>



<p>要介護申請をすると、その方の身体状況などにより次の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用することができるようになります。但し、自立（非該当）の方は介護保険のサービスを利用できません。</p>



<ul class="is-style-big_icon_check is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>【自立】非該当</li>



<li>【要支援】要支援１、要支援２</li>



<li>【要介護】要介護１、要介護２、要介護３、要介護４、要介護５</li>
</ul>



<p>では、要支援と要介護はどこが異なるのでしょうか？厚生労働省の要介護認定に関わる法令は次の通りです。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要支援】</strong><br>身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態</p>



<p>簡単に言えば、日常生活はなんとか一人でできるが、一人で生活することが難しい部分もあり支援が必要な状態。</p>



<p>さらに「悪化の防止に特に資する支援」と定められているように、これ以上悪化しないように予防するための支援が必要な状態で、要支援1～2に分けられ、介護予防サービスを利用することができます。</p>



<p>介護予防サービスは、まだ一人でできることは多いが、ちょっと手助けが必要な方に対する支援です。</p>



<p>つまり、現状を維持していただき「要介護状態にならないようにするための予防サービス」ですので、生活機能の維持向上を目的としています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要介護】</strong><br>身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態</p>



<p>こちらも簡単に言えば、日常生活は誰かの手を借りないとできず、一人で生活することが難しい状態。</p>



<p>要介護1～5に分けられ、日常生活を維持していくために必要な、介護サービスを利用することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">要支援と要介護では異なる相談窓口</h2>



<p>要介護認定の結果が出たら、ケアプランを立ててもらい、介護保険のサービスを利用します。</p>



<p>要支援は、生活機能の維持向上が目的で、要介護は、日常生活を維持するために必要な介護サービスを提供することです。</p>



<p>そもそもの意味合いが異なるため、要支援と要介護ではケアプランを立てる窓口が異なりますので注意してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要支援の窓口は地域包括支援センター</h3>



<p>要支援1～2と認定された方は、地域包括支援センターが窓口となります。</p>



<p>地域包括支援センター担当職員に介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成してもらい、介護予防サービスを利用します。</p>



<p>地域包括支援センターは、市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されていて、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの有資格者が職員として働いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護の窓口は居宅介護支援事業者</h3>



<p>要介護1～5と認定された方は、居宅介護支援事業者が窓口となります。</p>



<p>居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらい、介護サービスを利用します。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">余談となりますが、ケアマネジャーにはいろいろなタイプの人がいます。もちろん、どのケアマネジャーも優秀な人達ですが、ケアマネジャーとの相性は重要なポイントの一つです。<br><br>担当となったケアマネジャーが「なんとなく合わないかなあ？」と思ったら、他の居宅介護支援事業者を訪ねてみるのも良いでしょう。</p>



<p>但し、要介護認定が下りてすぐに施設に入居を希望する方は、直接施設へ申し込みをしてください。地域包括支援センターも居宅介護支援事業者も、在宅での生活を希望する方のみを対象としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">要支援と要介護では異なる支給限度額</h2>



<p>要介護度により、1ヶ月当たりの介護保険サービスの利用限度額（支給限度額）が決まっています。</p>



<p>支給限度額とは、単位数で表されていて介護度により単位数が異なります。</p>



<p>1単位〇円で計算され、1単位数の単価は自治体により詳細は異なりますが、平均的には1単位＝10円です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">介護サービスの仕組みは、デイサービスを利用したら何点・そこで入浴したら何点・送迎を利用したら何点というように、利用したサービスの点数を合算した点数に約10円を掛けた分が利用料となります。</p>



<p>利用限度額は、現金で支給されるものではありません。介護保険サービスを受けた際に、利用料から差し引かれる仕組みになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護度別・介護保険支給限度額</h3>



<p>要介護度別の介護保険支給限度額は下記の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">要介護度</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">単位</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">円</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">5,032単位（約50,320円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約50,320円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">10,531単位（約105,310円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約105310円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">16,765単位(約167,650円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約167,650円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19,705単位(約197,050円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約197,050円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護3</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">27,048単位(約270,480円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約270,480円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護4</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">30,938単位(約309,380円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約309,380円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護5</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">36,217単位(約362,170円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約362,170円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※2019年介護報酬改定後（2019年10月1日から）の区分支給限度限度額一覧。※1単位10円で計算<br>※1単位の価格は地域によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。</figcaption></figure>



<p>利用者はサービスを利用した場合、支給限度限度額の内から利用したサービスの1割（所得により2割～3割）を、自己負担します。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">例えば、限度額のすべて利用した場合<br>要支援1で、1割負担の方の場合、5,032円が自己負担額。<br>要介護5で、1割負担の方の場合、36,217円が自己負担金額。</p>



<p>表からも分かるように、介護度が高ければ（現場では介護度が重いと言う）使えるサービスは増えますが、支払う金額も増えるということです。</p>



<p>但し、限度額の範囲を超えてサービスを受ける場合、介護保険を利用できなないため、超えた金額の100%を利用者が負担することになります。</p>



<p>また、限度額は1ヶ月ごとに支給されるため、使わなかった分を翌月に繰り越すことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要支援で利用できる介護予防サービスの内容</h2>



<p>要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。自治体が主導している地域密着型介護予防サービスのほか、介護予防・日常生活支援総合事業なども利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防訪問看護</li>



<li>介護予防通所リハビリテーション</li>



<li>介護予防居宅療養管理指導</li>



<li>介護予防福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なりますので、詳細は地域包括支援センターの担当者にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防小規模多機能型居宅介護</li>



<li>介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）　など</li>
</ul>



<p>地域密着型サービスとは、事業所のある市区町村に住民票のある方が利用できるサービスです。他の市区町村に住民票がある方は利用できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防・日常生活支援総合事業</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問型サービス</li>



<li>通所型サービス</li>



<li>その他の生活支援サービス</li>



<li>介護予防教室</li>



<li>高齢者サロン　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>認知症対応型共同生活介護※（グループホーム）（要介護2以上の場合が多い）</li>



<li>介護付有料老人ホーム（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>



<li>サービス付き高齢者向け住宅（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>
</ul>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">グループホームは、地域密着型サービスで市町村に住民票がある方が対象です。入居時に住民票を提出する必要があるため、他の市区町村に住民票がある方は利用できません。<br><br>遠くに住む親を、グループホームへ入居させるために住民票を移動するなどし、明らかに入居が目的と判断された場合には、グループホームへの入居ができなくなる場合があります。<br><br>親を呼び寄せての入居をご検討の方は、事前に市区町村の窓口にご相談ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">要介護で利用できる介護サービスの内容</h2>



<p>要介護の場合は、介護サービスを利用できます。要支援と大きく異なるところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどのサービスを利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自宅で利用する居宅サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問介護</li>



<li>訪問看護</li>



<li>通所介護（デイサービス）</li>



<li>短期入所（ショートステイ）</li>



<li>福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なるので、詳細は担当のケアマネジャーにご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>小規模多機能型居宅介護</li>



<li>夜間対応型訪問介護</li>



<li>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>特別養護老人ホーム（原則、要介護3以上）</li>



<li>介護老人保健施設</li>



<li>介護療養型医療施設</li>



<li>介護医療院</li>



<li>認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li>
</ul>



<p>グループホームは地域密着型のサービスです。利用詳細は要支援と同様となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">まとめ</h2>



<p>要支援は、介護予防サービスを利用することができます。認定結果が出たら、地域包括支援センターへ相談に行きましょう。</p>



<p>要介護は、介護サービスを利用することができます。認定結果が出たら、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護申請の流れとポイント</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>介護は決して他人事ではありません。今から知っておくべき介護のことを分かりやすく解説します。 転倒がきっかけで介護が必要に！ 脅かすような見出しで驚かれた方もいらっしゃるでしょうが、病気や骨折をしたことがきっかけとなり、入 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>介護は決して他人事ではありません。今から知っておくべき介護のことを分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">転倒がきっかけで介護が必要に！</h2>



<p>脅かすような見出しで驚かれた方もいらっしゃるでしょうが、病気や骨折をしたことがきっかけとなり、入院したことで、介護が必要になるという事が多くの高齢者に起きている現実なのです。</p>



<p>さっきまで普段と変わらず庭の手入れをしていたところ、ちょっとした石につまずき転倒。</p>



<p>あまりの痛さに立ち上がることもできず、一人で病院に行ける状況ではないので、救急車を呼んで病院へ搬送された結果、診断結果は大腿骨骨折で入院期間は3ヶ月。</p>



<p>このような事例は、珍しいことではありません。</p>



<p>高齢になると、骨粗鬆症骨などにより骨が脆くなるうえに、バランス感覚が悪くなって転びやすくなります。ある調査では、大腿骨骨折の患者は70歳以上の方が多いという報告があります。</p>



<p>入院がきっかけで介護が必要になってしまう多くの原因は、入院中はベッド上での生活を余儀なくされます。</p>



<p>ましてや大腿骨骨折の場合、歩行もままならないため、あっという間に足の筋肉は衰えるうえに、刺激の少ないベッド上での生活は、認知機能も衰えてしまいます。</p>



<p>きっと、骨折して入院した方はこんな気持ちかもしれません。</p>



<p class="is-style-big_icon_check">リハビリ！リハビリ！って言われても&#8230;<br>こんなことになっちゃって、気力も萎えちゃったし情けないわ。<br><br>もうすぐ退院だから『要介護の申請をして下さい』って、この私が介護されるの？あんなに元気だった私が？どうしてこんなことに・・・<br><br>でも、このままじゃ家で生活なんてできないわ。<br>だって、布団で寝てたのよ。今のままじゃ布団から起き上がれないわよ。<br><br>え～、お風呂だって、まだ一人では入れないし。どうしましょう。<br>家には、私より5歳も年上で、杖をついてやっと歩いている旦那しかいないのよ。<br><br>おまけに私は専業主婦だったから、うちの旦那は炊事・洗濯・掃除なんて結婚してから一度もしたことないんだから。家になんて帰れるわけないじゃない。<br><br>どうすればいいよの～<br>息子はアテにならないし、娘は嫁に行った先の親と同居しているし。<br><br>子供たちの世話になる気はないけど、ちょっと何かを頼みたくてもすぐ来られるわけじゃないわよね。<br>それより要介護の申請をして下さいと言われたけど、どこでどんな手続きをすれば良いか全く分からないし、どうすれば良いのよ～</p>



<p>高齢になると、段々に身体機能が衰えて徐々に一人でできることが少なくなり、介護が必要になるケースもありますが、入院などがきっかけで急に介護が必要になることもあるのです。</p>



<p>「いざ！介護が必要になった」場合のときに備え、事前に家族で話し合っておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">介護保険サービスを受けるためには</h2>



<p>65歳になると送られてくる介護保険被保険者証（以下、「介護保険証」という）。65歳以上の第1号被保険者全員に交付されます。</p>



<p>これで介護が必要になったら、介護保険のサービスが使えると思われている方も多いようですが、これだけでは介護保険のサービスを利用することはできません。</p>



<p>介護保険証を持って近所のデイサービスに行き、利用したいと言っても利用できないことをご存じでしたか？</p>



<p>実は介護が必要になって、介護保険のサービスを利用するには「要介護認定の申請」をして要介護（もしくは要支援）の認定を受けないと、サービスは利用できないのです。</p>



<p>余談ですが、65歳の時に送られてきた介護保険証。今、どこに閉まってあるか分りますか？</p>



<p>万が一紛失した場合には、現在お住いの自治体担当窓口で再交付の手続きをすれば大丈夫ですが、前述の方のように急に要介護の申請をする必要があった場合、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。</p>



<p>65歳以上の方は、今すぐ介護保険証を探して見つけることができたら、忘備録などに保管場所を記載しておくと良いでしょう。また、家族にも伝えておくことをおすすめします。</p>



<p>見つけられなかった方は、まさかの時のために元気なうちに再交付の手続きをしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">相談はまず地域包括支援センター</h3>



<p>介護保険のサービスを利用するためには、お住いの自治体へ「要介護認定の申請」を行う必要があるので、お住まいの地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口に相談しましょう。</p>



<p>市区町村の介護保険の窓口の場合、居宅介護支援事業所（ケアマネジャーがいる事業所）の一覧表を渡されて、一覧から選んで直接相談に行くように言われることが多いので、地域包括支援センターへ行くことをおすすめします。</p>



<p>ただし、地域包括支援センターは、市区町村ごとに担当のエリアが設定されていますので、お住いの地域包括支援センターがどこにあるのかを、事前に調べてから相談に行ってください（病院に入院中であれば、病院のソーシャルワーカーにご相談ください）。</p>



<p>要介護の認定申請をするには、認定を受ける本人はもちろんですが、家族やケアマネジャー（以下、ケアマネ）が代行して行うこともできます。ケアマネにお願いする場合、申請の代行は無料です。必要な書類だけ揃えてあとはお任せしてしまいましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護・要支援認定に必要な書類</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>被保険者の区分</th><th>申請に必要な書類</th></tr></thead><tbody><tr><td>65歳以上<br>（第1号被保険者）</td><td>要介護認定・要支援認定申請書<br>補助調査票<br>介護保険被保険者証、マイナンバーカード※１</td></tr><tr><td>40歳から64歳の<br>（第2号被保険者）※2</td><td>要介護認定・要支援認定申請書<br>補助調査票<br>医療保険被保険者証<br>介護保険被保険者証（交付されているかたのみ）<br>マイナンバーカード※１</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※1.個人番号カードや個人番号通知カードなど、被保険者本人の個人番号（マイナンバー）が明記されたもの。<br>※2.40歳から64歳（第2号被保険者）は、介護保険の対象となる病気が指定されています<br>※必要な書類は、自治体により異なる場合があります。詳細はお問合せください。</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要介護申請に知っておくこと</h2>



<p>要介護認定の申請をすると、訪問調査が行われます。</p>



<p>訪問調査は、自治体の担当者などの訪問調査員が自宅や入院中の場合は病院に来てくれて、聞き取り調査をします。</p>



<p>その内容は、身体機能・起居動作 ・生活機能 ・認知機能・精神・行動障害 ・社会生活への適応のほか、過去14日間に受けた特別な医療についてなど、約50項目以上あります。</p>



<p>掴らないで立てるか？爪切りはできるか？洗顔はできるか？など、介護が必要性や、介護の必要度合いなど細部にわたっています。</p>



<p>調査を受ける高齢者は、普段できないこともできるできますと言ってしまいがちです。</p>



<p>実際はテーブルに手を付かないと立ち上がれないにもかかわらず、良いところを見せようと必死に立ち上がってしまうケースなどよくある話です。</p>



<p>普段できないことなのに調査員の前でできてしまうと、調査員は介助されていないの欄にチェックをつけ、自立（介護の必要なし）の判定が出てしまうか、要支援２など実際よりも低い介護度になってしまうのです。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">認定調査では、日頃はできないことをできると伝えてしまったり、反対に日頃できることをできないと言わずに、介護者の実態を正確に伝えることが重要です。<br><br>事実を正確に伝えるためにも、認定調査の際には必ずご家族が同席し、日頃困っていることなどを具体的に伝えることが大事です。</p>



<p>訪問調査が終われば、主治医意見書を作成します。これは市区町村が主治医に作成を依頼しますので、申請者が用意をする必要はありません。</p>



<p>しかし、この「主治医の意見書」はとても重要です。日頃から、かかりつけ医とのコミュニケーションを密にしておくことをおすすめします。</p>



<p>かかりつけ医などの主治医がいない場合は、市区町村が指定した病院やクリニックを受診する必要があります。</p>



<p>申請のためにわざわざ受診するのも大変ですので、元気なうちから年1回の健康診断を同じクリニックで受けるなどして、主治医を決めておくとよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">ケアマネジャーがポイント</h3>



<p>訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、1次判定・2次判定を経て、要介護認定の結果が通知されます。</p>



<p>要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、要支援1～2と要介護1～5の7つに区分されて、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。</p>



<p>要支援１～２が出た場合は、地域包括支援センターに行き、ケアプランの作成を依頼します。</p>



<p>要介護１～５が出た場合、居宅支援事業所にいるケアマネージャーにケアプランを作成してもらって、介護保険のサービスを開始します。</p>



<p>申請をケアマネージャーに代行してもらった場合、殆どの方がケアプランを作ってもらい、介護保険のサービスを利用しています。</p>



<p>しかし、ケアマネージャーも人間なので相性の良し悪しがあり、親身になってくれるケアマネージャーもいれば、事務的なケアマネージャーもいます。</p>



<p>合わないと感じたり相性が悪いと思っても、一度決めたら変更できないと思ってる方も多いですが、変更できるので新たなケアマネージャーを探しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">認定結果に不満なら不服申立や区分変更</h2>



<p class="is-style-big_icon_check">ある高齢者の事例です。<br><br>普段は歩くのもやっとで不整脈はあるし、一人で湯舟にも入ることができないにも関わらず、訪問調査の際に「何でもできます」と張り切ってしまった結果、認定結果は要支援と判定。<br><br>訪問調査の際に家族が同席しなかったことで、現状を正確に伝えることができませんでした。<br><br>日中独居（日中一人暮らし）なので、デイサービスに週3回ほど通って欲しかった家族は「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えてしまいました。</p>



<p>この事例のように「こんなはずじゃなかった」という結果が出た場合、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して、不服申立を行うことができます。</p>



<p>しかし、要介護認定の結果が不当だと結論付けられた場合は改めて調査をしてもらえますが、結果が出るまでに数ヵ月もかかることがあるため、あまり行われていないようです。</p>



<p>その場合は、区分変更申請を行いましょう。</p>



<p>本来は要介護度が変化した時に行う申請で、要介護認定の更新結果が不服であるときに利用するものではありませんが、再度、訪問調査を行ってくれますので、ケアマネージャーに相談してみて下さい。</p>



<p>但し、思い通りの結果が出るとは限りませんのでご注意下さい。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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