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	<title>家族信託 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<description>シニアが安心して暮らせる総合支援窓口</description>
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	<title>家族信託 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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		<title>今話題の家族信託とは？成年後見制度との違いを知って賢く備えよう</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1848</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[村山澄江]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 02:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見制度]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/02/shutterstock_1201835392-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>独居の親がいます。認知症の症状が進み、自宅での自立生活がそろそろ限界になってきたので、自宅を売却した資金で施設への入居を検討しています。ところが、このままでは売れないって言われてしまって・・・ こういったご相談が増えてい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/02/shutterstock_1201835392-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>独居の親がいます。認知症の症状が進み、自宅での自立生活がそろそろ限界になってきたので、自宅を売却した資金で施設への入居を検討しています。ところが、このままでは売れないって言われてしまって・・・</p>



<p>こういったご相談が増えています。なぜ、“このままでは売れない”のでしょうか。</p>



<p>日本社会はますます高齢化が進み、高齢者の資産管理が重要な課題になっています。特に家や土地などの不動産を売る時、いくつかハードルがあります。</p>



<p>高齢になると判断力が落ちることがあるので、売買契約の細かい内容をちゃんと理解するのが難しくなることも。ときには、不利な契約を結ばされてしまう可能性があります。</p>



<p>また、自宅の持ち主が認知症になると、不動産売却そのものが成立しないケースがあります。</p>



<p>なぜなら、契約する意思能力が十分になかった場合、売買契約自体が無効になる恐れがあるからです。たとえ子供と言えども、親名義の不動産を代理で売却することはできません。</p>



<p>あくまでも、親自身の意思で売却を決めないと手続きができないのです。</p>



<p>このように、自宅の持ち主が認知症になり、自宅を売却したお金で高齢者施設に入ろうと思っても、その時には売却できなくなっている、という事態が起こってしまうのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">成年後見制度って何？</h2>



<p>このような問題を解決するために2000年からスタートした「成年後見制度」という制度があります。どういう制度かというと、判断能力が不十分となった人を法律的、経済的にサポートする制度です。</p>



<p>成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の２種類がありますが、冒頭の事例で必要となるのは、すでに判断能力が低下している方をサポートする仕組みである「法定後見」になります。</p>



<p class="is-style-icon_announce">法定後見では、家族などが裁判所に申し立てすることによって、本人の法律上の代理人となる「法定後見人」を選任して、財産管理や日々の生活のサポートをすることになります。</p>



<p>法定後見人がつけば、法務局で正式な証明書が発行され、判断力が低下した方の法律上の代理人として、自宅の売買契約ができるようになります。</p>



<p>しかし、この制度の利用にはデメリットも。裁判所に申し立てをしなければならないので、手間と時間がかかります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">必ずしも親族が法定後見人に選ばれると限らない</h3>



<p>身近に法定後見人をやれそうな親族がいないケース（いわゆるおひとりさま）では、司法書士や弁護士などの専門職が法定後見人に選ばれることが多いです。　</p>



<p>また、身近に親族がいるケースでも、必ずしも親族が法定後見人に選ばれるとは限らないという点が要注意ポイントであり、法定後見制度のデメリットと言えます。</p>



<p>たとえば、本人の所有している財産の額が大きかったり、ほかの親族の同意を得られなかったり、様々な事情により、司法書士や弁護士などの親族ではない専門職が法定後見人に選ばれる可能性があるのです。</p>



<p>なぜなら、“法定後見人を誰にするか”を決定するのは家庭裁判所の裁判官だからです。</p>



<p>専門職が法定後見人になると、当然報酬が発生することになります。報酬の目安は、年間24万円～となっています（裁判所のHPに目安が載っています）。</p>



<p>つまり、5年続いた場合、最低でも120万円程度かかる計算に。法定後見人は、自宅の売却が済んだら終わり、ということにはできず、原則、本人がお亡くなりになるまで続くことになっています（2024年4月現在）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">法定後見制度を利用する前に</h3>



<p>また、法定後見人と本人・家族の間に信頼関係が築けないと、本人や家族の意見が反映されにくいこともあり、だれが法定後見人に選ばれるかによって、生活状況や本人・家族の心境が左右されてしまうことがあります。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">必ずしも立候補した人が後見人になれるわけではない、という事情を知らずに申立てをして「自分が親の法定後見人になれると思ったのに、なれなかった。」「親のお金なのに、後見人弁護士が親の希望通りの使い方をしてくれない。」という不満を抱いているご家族がいる、ということは頭にいれておいてください。</p>



<p>ちなみに、令和5年度において、法定後見人として親族が選ばれた割合は全体の18.1％、親族以外が81.9％となっています。全体の数字のうち、親族が法定後見人として立候補した割合が22.0％なので、親族が法定後見人に立候補したケースのうち、約8割が選ばれて、約2割は専門職の法定後見人が選任された、ということが言えます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">参考資料</h4>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview"  class="wp-block-file__embed" data="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/04/20240315koukengaikyou-r5.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:1188px" aria-label="20240315koukengaikyou-r5の埋め込み。"></object><a id="wp-block-file--media-2107a867-eb8b-48b2-b24a-df421ed18b7a" href="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/04/20240315koukengaikyou-r5.pdf">20240315koukengaikyou-r5</a><a href="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2024/04/20240315koukengaikyou-r5.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-2107a867-eb8b-48b2-b24a-df421ed18b7a">ダウンロード</a></div>



<h2 class="wp-block-heading">家族信託って何？</h2>



<p>そこで出てくるのが「家族信託」という方法。家族信託とは、ひとことで表すと、自分が指定した財産の管理を、家族など自分が信頼している人に託す方法です。</p>



<p>具体的には、その信頼する人との間で“信託契約”を結び、指定した目的（例えば、老後の生活支援や施設費用の手配など）のために管理・運用してもらう仕組みです。</p>



<p>信託を依頼する人を「委託者」、信託を依頼される人を「受託者」、託された財産の利益を受ける人を「受益者」と言います。</p>



<p>受託者となる人は、信頼している人というのが大前提ですが、血のつながりがある必要はありません。</p>



<p>この仕組みのいいところは、本人が自分自身で財産管理してもらう人を決められる点、本人が自分自身で財産管理の方向性を決められる点、家庭裁判所の拘束がないので財産管理の自由度が高い点、認知症対策と同時に相続対策もすることができる点などです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族信託を利用して施設へ住み替えをしたご家族のケース</h3>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><thead><tr><th>父</th><th>母</th><th>長男</th><th>長女</th></tr></thead><tbody><tr><td>75歳<br>（認知症なし）</td><td>70歳<br>（認知症なし）</td><td>45歳<br>（既婚・子供あり）</td><td>40歳<br>（既婚・子供あり）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">家族構成</figcaption></figure>



<p>自宅の名義は父の名義になっています。父母ともに認知症ではありません。ただ、家族の総意で、「法定後見制度は使いたくない」「父が認知症になって夫婦二人で暮らせない状態になったら、自宅を売却した資金を施設費用に充てよう」と考えていました。</p>



<p>そこで、司法書士に相談して、委託者：父、受託者：長男、受益者：父、とする家族信託契約を締結しました。</p>



<p>受託者である長男には、「自宅を売却する権限」がつけてあります。</p>



<p class="is-style-icon_announce">信託契約に基づき、不動産の名義は長男に変更されます（登記簿には、「所有者」ではなく「受託者」として長男の名義が入り、信託契約によって名義が移ったということが反映されています）</p>



<p>数年後、父の判断能力が低下し、自宅での暮らしが難しいと判断した長男が、不動産業者とやりとりをし、売却手続きをしました。</p>



<p>冒頭のケースと違い、すでに父名義の自宅の管理権限は長男に移してあるため、父自らが売却手続きをする必要がなく、信託契約で長男に付された売却権限に基づいて長男がすべての手続きを行いました。</p>



<p>よって、このご家族は、父の判断能力が低下していたにも関わらず、法定後見人の申立をすることなく、自宅をスムーズに売却でき、その費用を今後の施設費用や介護費用にあてることができるようになったのです。</p>



<p>もしも何も対策をしていないまま父の判断能力が低下していたとすると、法定後見人の申立をすることになり、家族以外の専門職が法定後見人に選ばれた場合、毎年報酬が発生していってしまうことになりかねませんでした。</p>



<p>このご家族は、家族信託をしたことによって、父の思い通りの財産管理が実現できた、ということになります。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">ただし、受託者となるのは信頼関係がある人に限られるので、自分の財産を託せるに値する人がいない、という方には家族信託をオススメできません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族信託が向いている人</h3>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>財産を託せる信頼関係のある人がいる</li>



<li>自分が存命中に不動産を売却したり賃貸したりする可能性がある</li>



<li>預貯金だけでは介護費用に不安があり、不動産を売った金銭を充てたい</li>



<li>不動産を複数所有しており、認知症が原因で相続税対策がストップすると困る</li>



<li>家族以外の人に通帳の管理をされるのは絶対に嫌</li>
</ul>



<p>家族信託にはメリットが多くありますが、デメリットもあります。</p>



<p>確定申告の手間が増える場合がある、精通している専門家が少ない、節税の仕組みではない、専門家へ支払うコンサルティング費用が発生する、などです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺言書の役割も果たす家族信託</h2>



<p>信託契約書には、信託が終了したあと、託した財産を誰に引き継がせるかも記載していきます。</p>



<p>記載した部分については、遺言書と同じ働きをします。自分が死亡した後は誰が引継ぎ、さらにその人が死亡した後は誰が引き継ぐ、などと、２回目以降の相続についても決めることができます。</p>



<p>この機能を利用して、再婚している家族に家族信託が活用されるケースがあります。</p>



<p>たとえば、「後妻が相続した財産は、後妻が死亡したあと、前妻との子供に引き継がせたい。」と考えていたとしても、本人が遺言書を作っただけではこの希望が叶えられません。</p>



<p>この希望を叶えるには、本人だけでなく、後妻にも遺言書を書いてもらい、後妻が死亡したら前妻との子供に引き継がせる内容の遺言書を書いてもらう必要があります。</p>



<p>ところが、遺言書は何度でも書き直しができるため、後妻の気分で遺言書が変更されてしまう可能性があり、確定的ではありません。</p>



<p>もし後妻が遺言書を変更してしまうと、後妻の兄弟姉妹等へ財産が相続されてしまう可能性があります。</p>



<p>このような場合に、家族信託を利用し、自分が死亡したらまずは後妻へ、後妻が死亡したら前妻の子供へ、という形で相続方法を決めることができるのです。</p>



<p>信託で、死亡後の引継ぎ先を決めることができるのは、託された特定の財産のみです。全体的に相続の対策をしたい場合は遺言書もセットで対策を行うとよいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>高齢者の不動産売却をスムーズにするために、家族信託は一つの選択肢です。</p>



<p>ご自身の家族構成、万が一認知症になった場合のリスクを書き出してみて、今後の生活の希望にあわせて、家族信託が向いているかを検討してみてはいかがでしょうか。</p>



<p>気になった方は、司法書士をはじめとする専門家に相談してみてくださいね。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>財産管理委託契約とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1525</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 23:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見制度]]></category>
		<category><![CDATA[財産管理委託契約]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近、利用する方が増えているのが「財産管理委託契約」です。 病気やケガ、高齢などにより、自分で財産を管理できなくなった時の強い味方となる、財産管理委託契約について解説します。 財産管理委託契約とは？ 財産管理契約とは、こ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border03">最近、利用する方が増えているのが「財産管理委託契約」です。<br><br>病気やケガ、高齢などにより、自分で財産を管理できなくなった時の強い味方となる、財産管理委託契約について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委託契約とは？</h2>



<ul class="is-style-triangle_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>病気やケガで、事故により車いすの生活になり、外出が難しくなった</li>



<li>長期の療養が必要となり、様々な手続きをすることが困難になった</li>



<li>高齢になり、一人で外出することが難しくなった</li>



<li>高齢になり、自信の財産を管理することが不安になった</li>
</ul>



<p>財産管理契約とは、これらの理由から自分の財産を自分で管理することができなくなったり、不安を覚えた場合に財産管理や身上監護・療養看護などに関する事項について、代理権を与えておけるものです。</p>



<p>財産管理委託契約は、任意代理契約とも呼ばれていて、民法上の委任契約の規定に基づきます。</p>



<p>契約する相手は、家族や親戚のほかに、第三者や専門家が財産管理委託契約を受託するケースもあります。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">配偶者や子どもがいる場合、家族がご本人に代わって様々な手続きを行うケースがほとんどですが、いわゆる「おひとり様」と呼ばれるご家族がいない方や、親族が遠方であったり、高齢のため頼むことが難しい方ことから、財産管理委託契約をすることが多いようです。</p>



<p>また、施設に入居し、財産の管理を家族に任せたところ、年金支給日に家族が本人の了解なしに、全額を引き出してしまうため、施設の利用料の引き落としが残高不足で不能になってしまうなどのケースもあります。</p>



<p>実際に多くの施設でこのような事例は起きているのです。ご自身が施設に入居する際に、ご家族に財産管理を任せることに不安がある方にも適しているかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">財産管理委託契約で依頼できる内容は？</h3>



<p>財産管理委託契約で依頼できる内容は、依頼する本人が希望する内容を受託する当事者間が、合意することにより自由に設定することができます。一例をご紹介します。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>金融機関から預金の引出や解約</li>



<li>年金収入・生活保護等の財産管理</li>



<li>医療機関の利用に関する手続き</li>



<li>福祉サービスの利用に関する手続き<br>（要介護認定の申請、介護保険を利用したサービスの契約、契約内容の変更など）</li>



<li>医療機関への入院費の支払いや福祉サービス利用に関する費用の支払いなど</li>



<li>介護施設への入所手続き</li>



<li>賃貸している不動産の家賃収入の管理</li>



<li>役所での住民票や戸籍の取得</li>



<li>生活用品の購入</li>
</ul>



<p>但し、手術や延命治療といった医療行為に関する同意権はありませんので、注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">成年後見制度との違いは？</h2>



<p>財産管理委託契約と成年後見制度は、どこが違うのでしょうか。</p>



<p>成年後見制度とは、精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症など）により、判断能力が不十分となった方が不利益を被らないよう、本人保護をするために家庭裁判所に申立後に成年後見人を選任して、本人を保護する制度です。</p>



<p>成年後見制度は、本人が判断能力が不十分になった時に利用するものに対して、財産管理委任契約は、判断能力はあるときから利用できることが、成年後見制度との大きな違いになります。</p>



<p>成年後見制度は、本人が死亡した時点で契約が終了するため、後見人が管理していた財産は相続人に承継されることになります。したがって葬儀や埋葬についても相続人や親族が対応することとなります。</p>



<p>つまり後見人には、ご本人の葬儀や埋葬を行う権限はないため、後見人が葬儀を行うことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">家族信託との違いは？</h2>



<p>財産管理委託契約と家族信託はどこが違うのでしょうか。</p>



<p>家族信託とは、自分の財産を家族に託し、本人の代わりに管理・運用・処分してもらう制度です。</p>



<p>家族信託の当事者は、委託者（財産を託す人）、受託者（財産を管理する人）、受益者（財産の利益を受ける人）の三者からなり、発生する利益を受益者が受け取るという信託契約を結ぶものです。</p>



<p>財産管理委任契約は、契約に基づいて財産の管理をするための様々な事柄を委任するという契約です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委任契約のメリット</h2>



<p>成年後見制度と財産管理委任契約との違いは先に説明しましたが、財産管理委任契約にはどんなメリットがあるのでしょうか？</p>



<h3 class="wp-block-heading">委任する内容を自分で決めることができる</h3>



<p>判断能力が不十分になってから利用する成年後見制度と異なり、判断能力があるうちに財産の管理を委任することができます。</p>



<p>また、委任する内容や範囲に関してもご本人が自由に決めることができることもメリットのひとつでしょう。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">金融機関からの預金引き出しのみを委任することもできますし、生活用品の買い物のみを委任することもできます。ご自身が必要と思われる内容だけを定めることができます。<br><br>契約の内容次第では、本人が判断能力を失ったあとにも財産管理や、亡くなったあとの財産管理についても規定しておくことが可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きごとに委任状を書く手間が省ける</h3>



<p>住民票や戸籍謄本の取得や、預金口座の引き出しなど本人しかできない手続などを、ご自身ができない場合には、誰かに依頼しなくてはなりません。</p>



<p>その場合、依頼する度に委任状を書く必要があります。</p>



<p>しかし、財産管理委任契約をする際に、このような手続きに関して代理で行ってもらう旨を記載しておくことで、その都度委任状を作成する必要はありません。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">但し、銀行によっては、窓口での手続を拒否される可能性もあります。銀行により対応が異なるケースがありますので注意が必要です。<br><br>このような場合には、「○○銀行○○支店。〇〇信用金庫〇〇支店。委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引に関する代理権。」などのように、委任項目に銀行名を明記しておくことをお薦めします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">死後事務委任契約とのセットでさらに安心</h3>



<p>成年後見制度では、本人の死亡により成年後見人等の法定代理権は消滅しまうため、ご本人が死亡した時点から、何の代理権もなくなってしまいます。</p>



<p>つまり、成年後見人は死後の葬儀の施行や、介護施設・医療機関などへの未払い金の支払いなど、財産管理行為をすることはできなくなるのです。</p>



<p>また、死後には、市役所への事務手続きや、公共料金の支払いや解約、国民健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの抹消手続きなど、やらなくてはならないことがあります。</p>



<p>これらの手続きを遺言書に記載しても、依頼された人が拒否した場合に法的な効力はありません。</p>



<p>この場合、財産管理委託契約とセットで死後事務委任契約を作成することで、次のような手続を依頼することができます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">死亡届の提出&nbsp;&nbsp;</h4>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>役所への死亡届の提出・火葬許可証の受理・戸籍の除籍の申請</li>



<li>健康保険、年金資格の抹消申請</li>



<li>国民健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの抹消手続</li>



<li>病院、介護施設の手続</li>



<li>病院の退院、施設の退所の手続</li>



<li>死亡診断書の受領</li>



<li>施設の居室の残置物の整理</li>



<li>現状回復が必要な場合は、その手続きと費用の支払い</li>



<li>退去日までの利用料の支払い</li>



<li>入居一時金等を預けている場合は残金の受領</li>



<li>公共料金、税金の支払い</li>



<li>水道、ガス、電気、電話料金の精算や解約</li>



<li>税金の支払</li>



<li>賃貸物件の退去・解約手続</li>



<li>スマートフォンの解約手続</li>



<li>葬儀、埋葬の手配</li>



<li>本人の意向にもとづく葬儀の手配（お通夜、告別式、火葬など）</li>



<li>本人の意向に基づく埋葬の手配（墓地、永代供養、海洋散骨など）墓石建立を希望されている場合も含む</li>



<li>遺品の整理手続</li>



<li>遺品整理代行業者の手配</li>



<li>デジタル遺品整理（パソコン・スマートフォン・ハードディスクの廃棄、画像削除、メール削除、WEBサービスの解約など）の代行業者の手配</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">財産管理委任契約のデメリット</h2>



<p>財産管理委任契約は、自由度が高く、利用する際におけるメリットは前述したように様々あります。</p>



<p>しかし、成年後見制度の後見人には、本人が行った法律行為取り消すことができる「取消権」がありますが、「財産管理委任契約」にはありません。</p>



<p>また、監督人が存在しないこと（専任することはできる）などのデメリットもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">公的書類ではないため社会的信用が十分ではない</h3>



<p>公正証書の作成や、契約内容も後見登記といった手続きは行われないので、社会的信用が低いことがデメリットです。</p>



<p>契約内容を公正証書にすることもできますが、長期の療養中や外出ができない方の場合、公証役場に行くこと自体が難しいと考えられます。</p>



<p>そのような場合には、弁護士や司法書士に代わりに対応してもらうことも可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">代理人をチェックする機関がない</h3>



<p>契約内容が正しく行われているかをチェックする監督者がいないため、実際に契約した内容が正しく行われているか確認することができないことがデメリットです。</p>



<p>受任者を選ぶ際には、本当に信頼がおける人を選ぶことが大切です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">どんなに信用できる人だと思っていても、魔がさすこともあるやもしれません。そのような場合に備えて、受任者には弁護士や司法書士などの専門家や、財産管理委託契約を受託する会社を選ぶことをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">成年後見制度に認められている「取消権」がない</h3>



<p>成年後見制度では認められている「取消権」が認められていません。</p>



<p>例えば委任者が詐欺などの被害にあったとしても、受任者が代行して契約の取り消しをすることはできませんので、注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">早期対策で老後生活を安心に</h2>



<p>今回は、財産管理委任契約の概要や、メリット・デメリット、財産管理と成年後見制度・家族信託の違いについてご説明しました。</p>



<p>年齢を重ねると、今まで出来ていたことが難しくなります。また、判断力はあるものの、身体が思うように動かなく実行できないこともあるでしょう。</p>



<p>気軽に頼める家族が身近にいる方はともかく、高齢者だけの世帯や独居高齢者の方は、日々の生活で困ることも色々とあることでしょう。</p>



<p>そのような場合に、信頼できる専門家や会社と財産管理委任契約を結び、継続的に代行してもらえると安心です。</p>



<p>また、財産管理委任契約は、判断能力が減退した場合であっても契約そのものが自動的に終了となることはありませんし、死後事務委任契約を同時に契約することで、死後における手続きに関しても委任することができます。</p>



<p>人生100年時代と言われています、先の長い老後生活のためにも、早めに対策をとっておくと安心かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>任意後見と家族信託の違いについて</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/560</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シニアのべんり箱 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 22:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[任意後見]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/09/shutterstock_689953639-1920x944.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>年齢を重ねると、自分で財産管理ができなくなった時のことを、不安に思うことがあるのではないでしょうか？ 実際に、認知症などで判断能力が衰えると、預貯金の引き出しや不動産の管理ができなくなってしまいます。 代表的な対策として [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/09/shutterstock_689953639-1920x944.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>年齢を重ねると、自分で財産管理ができなくなった時のことを、不安に思うことがあるのではないでしょうか？</p>



<p>実際に、認知症などで判断能力が衰えると、預貯金の引き出しや不動産の管理ができなくなってしまいます。</p>



<p>代表的な対策として挙げられるのが、後見制度と家族信託（民事信託）で、どちらも他の人に財産管理を任せる制度ですが、性質は異なります。</p>



<p>財産を所有する人の判断能力に問題がなければ、どちらを使うかはその人の判断によります。</p>



<p>両制度の手続きや費用面を比較しながら、違いについて解説します。尚、両制度を併用することも可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">後見制度とは</h2>



<p>後見制度は、判断能力が十分でない人が社会生活を営む上で、不利益を受けないように支援する制度で、財産の引き出しや不動産の売却等は、本人の生活に必要な場合にしか行うことができません。</p>



<p>後見制度は、法定後見と任意後見の2つに分けられます。</p>



<p>法定後見は、本人の判断能力がすでに衰えている場合、本人の権利や財産保護のため、家庭裁判所に後見の申し立てを行います。法定後見人は裁判所の判断で選任されるため、家族など身近な人が選ばれるとは限りません。</p>



<p>司法書士や弁護士などの専門家が選任されることも多く、報酬が発生します。</p>



<p>任意後見は、本人の判断能力に問題がない時点で後見契約を結んで、実際に判断能力が衰えた場合に、後見を開始することになります。</p>



<p>では、任意後見についてポイントをまとめておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">任意後見について</h2>



<p>本人自らが、認知症などになる前に自分で後見人になってもらう人を選ぶことができます。親族でも良いですし、報酬を払って弁護士・司法書士などの専門家にお願いすることもできます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">公正証書にすることが必要</h3>



<p>任意後見契約は、公正証書にしなければ法的な効力がありません。</p>



<p>この契約では、本人の判断能力が低下した場合の生活・医療看護・財産管理などに関する事務作業を委任できますが、結婚・離婚・養子縁組などの、当事者のみが持つ権利については、盛り込むことができません。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">契約締結後は法務局で登記</h3>



<p>任意後見契約が締結されると、法務局で後見登記事項として登記されます。任意後見人として、財産管理や身の回りの代理行為を行うためには、正式に後見が登記されている必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">任意後見監督人の選任</h3>



<p>本人または登記記載された任意後見人等が、家庭裁判所に申立後に任意後見監督人を選任してもらい、監督人の選任をもって、任意後見契約が開始されます。</p>



<p>契約開始後は、任意後見人が本人に代わって財産管理などの事務を行い、それを任意後見監督人がチェックします。</p>



<p>注意しなければならないのは、任意後見契約を締結していても認知症などで判断能力が著しく低下していなければ、任意後見人は財産管理などを行うことができない点です。</p>



<p>判断能力がある元気なうちから、財産管理を他の人に任せることはできません。</p>



<p>また、けがをして寝たきりになっても判断能力があれば、任意後見契約は開始されません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">家族信託について</h2>



<p>家族信託は、子供や孫など信頼できる家族・親族と信託契約を結んで、財産の管理・運用・処分などを託す方法です。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id6">家族間で財産管理が可能</h3>



<p>家族信託は、家庭裁判所を通さずに家族間で財産管理をする方法です。</p>



<p>例えば、認知症を心配している父親が、自分の財産を家族信託契約で子供に預けます。契約の目的は、父親の生活費の支給、医療・介護費用や施設入居費の支払いなどです。</p>



<p>家族信託は家族間の契約ですから、子供側が報酬を求めなければ初期費用のみで運営できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id7">契約と同時に効力が発生</h3>



<p>家族信託は、契約と同時に効力が発生するので、上記①で示した例の場合、父親名義の預金の中から信託する額を決めて子供名義の信託口座に移し、子供は父親の財産として管理します。</p>



<p>元気なうちから信託契約を開始するので、父親が認知症になった時、子供が管理する信託口座から引き出して、父親のために使えます。</p>



<p>認知症にならなくても、子供に預けてゆっくり暮らしたいと考えている人も利用できますし、振り込み詐欺などの被害防止にも有用です。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id8">任意後見と家族信託の比較</h2>



<p>任意後見と家族信託は、他の人に財産管理を任せるという点では共通していますが、管理の方法や権限などで異なることが、これまでの説明でお分かりになったでしょうか？</p>



<p>何ができて何ができないのか、改めて整理しておきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id9">財産管理の自由度比較</h3>



<h4 class="wp-block-heading">家族信託</h4>



<p>家族で契約内容を自由に決められる柔軟さがあり、不動産の売却や建設、それに伴う借入も信託契約に織り込んでおけば実行できます。</p>



<p>例えば、老朽化したアパートを融資を受けてリフォームすることも可能です。節税計画に基づいて契約した通りの財産承継を行うこともできます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">任意後見</h4>



<p>たとえ本人の財産を増やす目的であっても、積極的な投資や運用をすることはできません。支出について認められるのは、基本的に必要最小限のものになります。</p>



<p>任意後見人の行う財産の処分には制限があり、職務については家庭裁判所の監督を受けることになり、勝手に何でもできるわけではありません。</p>



<p>本人が不動産を所有している場合、任意後見人が付いても、原則的には不動産をそのまま維持することになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id10">複数世代の相続対策</h3>



<h4 class="wp-block-heading">家族信託</h4>



<p>後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といって、財産をあらかじめ決めた人に複数世代にわたって承継することができる方法があります。</p>



<p>例えば、ある財産を本人が亡くなったら配偶者に、配偶者が亡くなったら子供に承継することを、生前に決めておけます。こうしておけば、経営の空白期間が生じることなく、円滑に事業を承継することも可能になります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">任意後見</h4>



<p>本人が亡くなると終了するため、相続人をあらかじめ決めておくことはできません。遺言書でも、本人が亡くなった時の相続先までしか指定できませんので注意しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id11">身上監護</h3>



<p>任意後見人の職務の一つに身上監護があります。</p>



<p>身上監護とは、被後見人の生活・療養・介護など身のまわりの手続きを行うことですが、被後見人の介護そのものを行うことは含まれていません。</p>



<p>家族信託では、家族といえども身上監護を行うことはできません。家族信託で託されるのは、財産の管理や処分に関することのみです。</p>



<p>老後に身のまわりの手続きをやってもらいたいというニーズが中心なら、家族信託だけでは不十分ということになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id12">任意後見と家族信託の利用方法</h2>



<p>両制度を比較したうえで、有効な利用方法を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id13">第三者の介入と身上監護</h3>



<p>家族信託は、第三者から介入されることなく家族だけで財産の管理を完結することが可能です。</p>



<p>財産を管理する点では柔軟性がある制度ですが、身上監護をする点では機能しません。</p>



<p>本人が認知症になった時、必要なのは財産管理だけではなく、老人ホームへの入居手続きや入退院手続きなども必要になってくるでしょう。</p>



<p>任意後見は、身上監護の点からみれば有効ですが、財産管理については家庭裁判所の監督下にあり、裁判所への報告義務があるため負担は少なくありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id14">初期費用</h3>



<h4 class="wp-block-heading">家族信託</h4>



<p>公正証書の作成や登録などで初期費用は高くなりますが、一度信託契約を結べば、原則ランニングコストはかかりません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">任意後見</h4>



<p>後見人や後見監督人への報酬が毎月かかりますし、別途業務が発生した際の報酬も考えておかねばなりません。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">認知症の発症から死亡まで長期化した場合は任意後見の方が高くつく可能性があります。</p>



<p>任意後見と家族信託は、二者択一ではなく併用できる制度なので、家族でよく話し合ってどちらを選ぶか、もしくは併用するかを検討するのが良いでしょう。</p>



<p>仕事が忙しくて時間がない場合や、兄弟姉妹が相続で揉める可能性が高いケースでは、任意後見を活用し、裁判所で選ばれた司法書士や弁護士など専門家に託すのも安心でしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id15">まとめ</h2>



<p>自分の老後は自分で決めたいと考える人にとって、任意後見や家族信託の活用は不可欠です。</p>



<p>どちらの制度も、誰かに財産を預けて管理してもらう点や、判断能力が衰えていないうちに契約を結んでおく必要がある点でよく似ていますが、効力が発生する時期や手続き、コスト面で違いがあります。</p>



<p>任意後見と家族信託、それぞれの特徴を理解して認知症対策だけではなく、相続対策も併せて検討することが望ましいでしょう。</p>
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