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	<title>地域包括支援センター &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<description>シニアが安心して暮らせる総合支援窓口</description>
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	<title>地域包括支援センター &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<item>
		<title>要支援と要介護の違いとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。 そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。 介護の度 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。</p>



<p>そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">介護の度合いを表す要支援と要介護</h2>



<p>要介護申請をすると、その方の身体状況などにより次の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用することができるようになります。但し、自立（非該当）の方は介護保険のサービスを利用できません。</p>



<ul class="is-style-big_icon_check is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>【自立】非該当</li>



<li>【要支援】要支援１、要支援２</li>



<li>【要介護】要介護１、要介護２、要介護３、要介護４、要介護５</li>
</ul>



<p>では、要支援と要介護はどこが異なるのでしょうか？厚生労働省の要介護認定に関わる法令は次の通りです。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要支援】</strong><br>身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態</p>



<p>簡単に言えば、日常生活はなんとか一人でできるが、一人で生活することが難しい部分もあり支援が必要な状態。</p>



<p>さらに「悪化の防止に特に資する支援」と定められているように、これ以上悪化しないように予防するための支援が必要な状態で、要支援1～2に分けられ、介護予防サービスを利用することができます。</p>



<p>介護予防サービスは、まだ一人でできることは多いが、ちょっと手助けが必要な方に対する支援です。</p>



<p>つまり、現状を維持していただき「要介護状態にならないようにするための予防サービス」ですので、生活機能の維持向上を目的としています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要介護】</strong><br>身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態</p>



<p>こちらも簡単に言えば、日常生活は誰かの手を借りないとできず、一人で生活することが難しい状態。</p>



<p>要介護1～5に分けられ、日常生活を維持していくために必要な、介護サービスを利用することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">要支援と要介護では異なる相談窓口</h2>



<p>要介護認定の結果が出たら、ケアプランを立ててもらい、介護保険のサービスを利用します。</p>



<p>要支援は、生活機能の維持向上が目的で、要介護は、日常生活を維持するために必要な介護サービスを提供することです。</p>



<p>そもそもの意味合いが異なるため、要支援と要介護ではケアプランを立てる窓口が異なりますので注意してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要支援の窓口は地域包括支援センター</h3>



<p>要支援1～2と認定された方は、地域包括支援センターが窓口となります。</p>



<p>地域包括支援センター担当職員に介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成してもらい、介護予防サービスを利用します。</p>



<p>地域包括支援センターは、市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されていて、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの有資格者が職員として働いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護の窓口は居宅介護支援事業者</h3>



<p>要介護1～5と認定された方は、居宅介護支援事業者が窓口となります。</p>



<p>居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらい、介護サービスを利用します。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">余談となりますが、ケアマネジャーにはいろいろなタイプの人がいます。もちろん、どのケアマネジャーも優秀な人達ですが、ケアマネジャーとの相性は重要なポイントの一つです。<br><br>担当となったケアマネジャーが「なんとなく合わないかなあ？」と思ったら、他の居宅介護支援事業者を訪ねてみるのも良いでしょう。</p>



<p>但し、要介護認定が下りてすぐに施設に入居を希望する方は、直接施設へ申し込みをしてください。地域包括支援センターも居宅介護支援事業者も、在宅での生活を希望する方のみを対象としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">要支援と要介護では異なる支給限度額</h2>



<p>要介護度により、1ヶ月当たりの介護保険サービスの利用限度額（支給限度額）が決まっています。</p>



<p>支給限度額とは、単位数で表されていて介護度により単位数が異なります。</p>



<p>1単位〇円で計算され、1単位数の単価は自治体により詳細は異なりますが、平均的には1単位＝10円です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">介護サービスの仕組みは、デイサービスを利用したら何点・そこで入浴したら何点・送迎を利用したら何点というように、利用したサービスの点数を合算した点数に約10円を掛けた分が利用料となります。</p>



<p>利用限度額は、現金で支給されるものではありません。介護保険サービスを受けた際に、利用料から差し引かれる仕組みになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護度別・介護保険支給限度額</h3>



<p>要介護度別の介護保険支給限度額は下記の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">要介護度</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">単位</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">円</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">5,032単位（約50,320円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約50,320円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">10,531単位（約105,310円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約105310円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">16,765単位(約167,650円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約167,650円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19,705単位(約197,050円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約197,050円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護3</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">27,048単位(約270,480円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約270,480円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護4</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">30,938単位(約309,380円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約309,380円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護5</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">36,217単位(約362,170円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約362,170円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※2019年介護報酬改定後（2019年10月1日から）の区分支給限度限度額一覧。※1単位10円で計算<br>※1単位の価格は地域によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。</figcaption></figure>



<p>利用者はサービスを利用した場合、支給限度限度額の内から利用したサービスの1割（所得により2割～3割）を、自己負担します。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">例えば、限度額のすべて利用した場合<br>要支援1で、1割負担の方の場合、5,032円が自己負担額。<br>要介護5で、1割負担の方の場合、36,217円が自己負担金額。</p>



<p>表からも分かるように、介護度が高ければ（現場では介護度が重いと言う）使えるサービスは増えますが、支払う金額も増えるということです。</p>



<p>但し、限度額の範囲を超えてサービスを受ける場合、介護保険を利用できなないため、超えた金額の100%を利用者が負担することになります。</p>



<p>また、限度額は1ヶ月ごとに支給されるため、使わなかった分を翌月に繰り越すことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要支援で利用できる介護予防サービスの内容</h2>



<p>要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。自治体が主導している地域密着型介護予防サービスのほか、介護予防・日常生活支援総合事業なども利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防訪問看護</li>



<li>介護予防通所リハビリテーション</li>



<li>介護予防居宅療養管理指導</li>



<li>介護予防福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なりますので、詳細は地域包括支援センターの担当者にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防小規模多機能型居宅介護</li>



<li>介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）　など</li>
</ul>



<p>地域密着型サービスとは、事業所のある市区町村に住民票のある方が利用できるサービスです。他の市区町村に住民票がある方は利用できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防・日常生活支援総合事業</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問型サービス</li>



<li>通所型サービス</li>



<li>その他の生活支援サービス</li>



<li>介護予防教室</li>



<li>高齢者サロン　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>認知症対応型共同生活介護※（グループホーム）（要介護2以上の場合が多い）</li>



<li>介護付有料老人ホーム（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>



<li>サービス付き高齢者向け住宅（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>
</ul>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">グループホームは、地域密着型サービスで市町村に住民票がある方が対象です。入居時に住民票を提出する必要があるため、他の市区町村に住民票がある方は利用できません。<br><br>遠くに住む親を、グループホームへ入居させるために住民票を移動するなどし、明らかに入居が目的と判断された場合には、グループホームへの入居ができなくなる場合があります。<br><br>親を呼び寄せての入居をご検討の方は、事前に市区町村の窓口にご相談ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">要介護で利用できる介護サービスの内容</h2>



<p>要介護の場合は、介護サービスを利用できます。要支援と大きく異なるところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどのサービスを利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自宅で利用する居宅サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問介護</li>



<li>訪問看護</li>



<li>通所介護（デイサービス）</li>



<li>短期入所（ショートステイ）</li>



<li>福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なるので、詳細は担当のケアマネジャーにご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>小規模多機能型居宅介護</li>



<li>夜間対応型訪問介護</li>



<li>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>特別養護老人ホーム（原則、要介護3以上）</li>



<li>介護老人保健施設</li>



<li>介護療養型医療施設</li>



<li>介護医療院</li>



<li>認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li>
</ul>



<p>グループホームは地域密着型のサービスです。利用詳細は要支援と同様となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">まとめ</h2>



<p>要支援は、介護予防サービスを利用することができます。認定結果が出たら、地域包括支援センターへ相談に行きましょう。</p>



<p>要介護は、介護サービスを利用することができます。認定結果が出たら、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地域包括支援センターとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 04:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>市町村の広報誌や役場の掲示板でも目にすることの多い地域包括支援センター。 名前を聞いたことはあっても、何をしてくれるところなのかが分からない方も多いと思います。どんなところで何をしてくれるのかをわかりやすく解説いたします [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>市町村の広報誌や役場の掲示板でも目にすることの多い地域包括支援センター。</p>



<p>名前を聞いたことはあっても、何をしてくれるところなのかが分からない方も多いと思います。どんなところで何をしてくれるのかをわかりやすく解説いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">地域包括支援センターとは高齢者が無料利用できる相談窓口</h2>



<p>厚生労働省のホームページによると、地域包括センターとは次のように表記されています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。<br>現在、全国で5,270所が設置されています。（ブランチ（支所）を含めると7,305か所）<br>※令和3年4月末現在</p>



<p>また、介護保険法の第 115 条の45には、次のように定められています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">地域包括支援センターは地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設</p>



<p>つまり高齢者が住み慣れた地域で、安心して・自分らし・いきいきと暮らしていくために、介護・福祉・健康・医療など様々な分野から、高齢者とその家族の生活を支えるための相談窓口です。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">簡単に言えば、高齢者が無料で利用できる公的な相談窓口で、センターに在籍している保健師または経験のある看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）などの専門資格者が、相談に応じてくれるところです。</p>



<p>相談内容によって、医療機関や介護や福祉サービス事業所の紹介や、市町村と連携をとり適切な窓口につないでくれます。</p>



<p>人口2～3万人の日常生活圏域（中学校の学区域）に1ヶ所程度設置されていて、その地域に住む65歳以上の高齢者や、高齢者に関わる人なら誰でも利用できますが、注意していただきたいのが「その地域に住む」という所です。</p>



<p>お住いの地域によって、担当する地域包括支援センターが異なりますので相談に行く前に担当となる地域包括支援センターを確認する必要があります。</p>



<p>自治体のホームページや、広報誌などで確認することができますので、一度調べておくと良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">親しみやすい名称になっている自治体も</h3>



<p>「地域」「包括」「支援センター」という名称は何をしているところかわかりにくいため、各自治体ではわかりやすいネーミングを付けているところもあります。</p>



<p>一例をご紹介します。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>江東区「長寿サポートセンター」</li>



<li>千代田区と北区「高齢者あんしんセンター」</li>



<li>豊島区「高齢者総合相談センター」</li>



<li>世田谷区「あんしんすこやかセンター」</li>



<li>板橋区「おとしより相談センター」</li>



<li>さいたま市は「シニアサポートセンター」</li>
</ul>



<p>市町村から委託を受けた法人が運営していて、社会福祉法人・医療法人・公益法人・NPO法人・その他市町村が適当と認めた法人（民間）ですが、その多くが社会福祉法人が受託していて、特別養護老人ホームなどに併設されているケースが多いのはそのためです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">どんな相談ができるのか？</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">総合相談支援業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">高齢者が無料で利用できる相談窓口</h4>



<p>地域の高齢者の、暮らしや介護に関する様々な悩みや心配事の相談に応じてくれ、家族や近所の人からも高齢者に関する相談を受け、適切な窓口に繋いでくれます。</p>



<p>要介護認定の相談はもちろん「物忘れがひどくなってきた」「体力に自信がなくなってきた」「今、利用しているサービス事業所に不満がある」など、さまざまな問題の相談に応じてくれます。</p>



<p>相談方法は、電話相談、窓口で直接相談をする方法があります。</p>



<p>相談者の状況によっては地域包括支援センターの職員が直接ご自宅を訪問してくださり、相談に応じてくれるケースもあったり、遠方に住んでいる親のことを相談したい場合は、親が住んでいる地域の、地域包括支援センターに相談をしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どんな相談ができるのか？</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">権利擁護業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">お金や財産管理、虐待などの権利を守る</h4>



<p>地域の高齢者のお金や財産管理、虐待など、財産や人権などを守る「権利擁護」です。</p>



<p>認知症になるとご自身の金銭管理が難しくなってきますし、家の売却などの手続きもできなくなります。</p>



<p>そこで、たとえ認知症になっても不利益を受けず、住み慣れた地域で安心して生活をすることができるよう、「成年後見制度」についての相談に応じてくれます。</p>



<p>また、悪質な訪問販売や住宅リフォーム。詐欺などの被害に遭った場合は被害者に代わって警察や消費者センターへの連絡や報告をはじめ、解決方法や救済のための相談にも応じてくれます。</p>



<p>こちらも、高齢者本人からの相談だけでなく、ご家族や近隣の住民からの相談にも応じてくれます。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">例えば、「隣に住んでいる、おじいちゃん。在宅介護を受けているようだけれど、良く、お嫁さんがおじいちゃんを怒鳴る声がする」など、虐待かな？と思った場合には相談してみましょう。<br><br>もし、高齢者への虐待が発覚した場合は、市や関連機関と協力しながら、被害を受けている高齢者を一次的に、施設へ措置入所させる手続きも行ってくれます。</p>



<p>同時に、介護者にも関わり、介護者が抱える問題の相談や、心のケアを行いつつ、再発防止に努めています。</p>



<p>もちろん、通報者の身元が明かされることはありませんので、少しでも気になったが相談しましょう。虐待の早期発見に繋がります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id5">包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</h3>



<h4 class="wp-block-heading">暮らしやすい地域づくりへの取り組み</h4>



<p>高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護サービスを提供する事業所や医療機関とのネットワークづくりを進めています。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">地域のケアマネジャーと、さまざまな機関との連携を図ったり、情報交換ができる場所を提供するなどし、ケアマネジャーの支援や指導を行うことで、地域の高齢者に対して、質の高いサービスが提供できるような支援をしています。</p>



<p>また、支援困難事例と呼ばれる、対応が難しい事案を抱えるケアマネジャーの相談に対しては、市と協力して支援を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id6">介護予防ケアマネジメント業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">元気で自立した生活を送るための取り組み</h4>



<p>いつまでも元気で自立した生活を送るためには、適度に身体を動かすこと、家から外に出て、人との交流を行うことなどが大切です。</p>



<p>そこで、地域包括支援センターでは、介護が必要な状態にならないよう「健康づくり」や「介護予防」のための支援を行っています。</p>



<p>交流の場としては、街かどカフェ。楽しく身体を動かすことができる、はつらつ体操など、地域により活動内容は異なりますが、気軽に参加できる活動を行っています。</p>



<p>また、介護保険の申請で要支援認定を受けた方が、介護予防サービスを利用するための介護予防ケアプランの作成や、地域で開催している介護予防体操などのマネジメントを行っています。</p>



<p>なお、介護保険申請で要介護１～要介護５の認定を受けた方のケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id7">地域包括支援センターにいる専門資格者の役割</h2>



<p>地域包括支援センターには、保健師または経験のある看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）が配置されていて、それぞれが保有している資格にあった相談業務を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id8">保健師</h3>



<p>保健師または経験のある看護師は、地域の高齢者を対象に介護予防に役立つ健康づくり教室の主催や情報の提供を行うほか、本人やその家族からの相談に応じて医療機関などの紹介や調整を行い、自立した生活が継続できるよう支援しています。</p>



<p>また一人暮らしの高齢者の家庭訪問などを行い、地域内で高齢者が孤立しないよう、ボランティア活動への参加の呼びかけも行っています。</p>



<p>保健師は看護師の資格を有していますので、医療的な知識やサポートが必要な相談にも応じてくれます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id9">社会福祉士</h3>



<p>社会福祉士は、高齢者やその家族が抱える介護や福祉に関する様々な相談に対して対応してくれる専門家です。</p>



<p>高齢者の権利擁護のために、相談内容に合わせて市町村と連携を図る適切な窓口を案内し、必要な制度やサービスにつなげるための支援を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id10">主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）</h3>



<p>主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）は、その地域で働くケアマネジャーへのアドバイスをしたり、各事業所のネットワークをつなげ、支援が円滑に行えるようサポートします。</p>



<p>たとえば、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例を各専門職、関係機関と連携しながら具体的な支援方針を検討し、アドバイスをするなどの業務を行っています。</p>



<p>また、ケアマネジャー協議会と合同で事例検討会などを開催し、ケアマネジャー同士の情報交換会を行い、地域の高齢者が安心して生活ができる適切なプランが立てられるよう、地域のケアマネジメントの向上を目指しています。</p>



<p>※主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）は、主任介護支援専門員の資格有したものが５年以上の経験と研修を受講することで取得できる。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id11">他の様々な活動内容</h2>



<p>地域によって異なりますが、今まで記述した以外にも、次のようにさまざまな活動を行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">一人暮らし高齢者支援訪問</h4>



<p>地域包括支援センターの訪問支援員が、地域の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を訪問し、専門家の視点で生活実態や心身の状態を把握し、一人ひとりにあった支援につなげています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">他事業者と連携した高齢者の見守</h4>



<p>民生委員・自治会・行政と、見守り協定を締結した宅配お弁当サービスなどの事業者などと連携し、地域の高齢者の見守りを行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護者サロンの開催</h4>



<p>在宅で家族の介護をしている介護者が、悩みや疑問について情報交換をしたり、介護のストレスを和らげるような交流を図っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催</h4>



<p>認知症のご本人や、認知症の介護をする家族だけでなく、地域の方や専門職が交流できる憩いの場として定期的に開催しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">自治体行事への積極的な参加</h4>



<p>自治体活動へ積極的に参加をし、地域包括支援センター役割を多くの方々に周知していただくことを目的に行っています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id12">地域包括支援センターを活用しましょう</h2>



<p>他人に頼ることは迷惑をかけることと考えている高齢者は多くいます。</p>



<p>ですから、多少困ったことがあっても一人で解決しようとするケースが多くみられます。</p>



<p>最近の事例では、近隣から「一人暮らしの高齢者の家から悪臭がする」という相談を受けて訪問したところ、足の調子が悪くてゴミを捨てに行くことができず、暑さのために家中の生ごみが腐敗していた」ということもあったそうです。</p>



<p>この事例からもご近所の方の相談は、高齢者の事故を防ぐ役割を果たしていることが解かります。</p>



<p>地域の高齢者とその家族を支えるための無料相談窓口です。何かの時のために、お住いの地域包括支援センターを探して活用してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護申請の流れとポイント</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>介護は決して他人事ではありません。今から知っておくべき介護のことを分かりやすく解説します。 転倒がきっかけで介護が必要に！ 脅かすような見出しで驚かれた方もいらっしゃるでしょうが、病気や骨折をしたことがきっかけとなり、入 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_367431254-1920x1282.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>介護は決して他人事ではありません。今から知っておくべき介護のことを分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">転倒がきっかけで介護が必要に！</h2>



<p>脅かすような見出しで驚かれた方もいらっしゃるでしょうが、病気や骨折をしたことがきっかけとなり、入院したことで、介護が必要になるという事が多くの高齢者に起きている現実なのです。</p>



<p>さっきまで普段と変わらず庭の手入れをしていたところ、ちょっとした石につまずき転倒。</p>



<p>あまりの痛さに立ち上がることもできず、一人で病院に行ける状況ではないので、救急車を呼んで病院へ搬送された結果、診断結果は大腿骨骨折で入院期間は3ヶ月。</p>



<p>このような事例は、珍しいことではありません。</p>



<p>高齢になると、骨粗鬆症骨などにより骨が脆くなるうえに、バランス感覚が悪くなって転びやすくなります。ある調査では、大腿骨骨折の患者は70歳以上の方が多いという報告があります。</p>



<p>入院がきっかけで介護が必要になってしまう多くの原因は、入院中はベッド上での生活を余儀なくされます。</p>



<p>ましてや大腿骨骨折の場合、歩行もままならないため、あっという間に足の筋肉は衰えるうえに、刺激の少ないベッド上での生活は、認知機能も衰えてしまいます。</p>



<p>きっと、骨折して入院した方はこんな気持ちかもしれません。</p>



<p class="is-style-big_icon_check">リハビリ！リハビリ！って言われても&#8230;<br>こんなことになっちゃって、気力も萎えちゃったし情けないわ。<br><br>もうすぐ退院だから『要介護の申請をして下さい』って、この私が介護されるの？あんなに元気だった私が？どうしてこんなことに・・・<br><br>でも、このままじゃ家で生活なんてできないわ。<br>だって、布団で寝てたのよ。今のままじゃ布団から起き上がれないわよ。<br><br>え～、お風呂だって、まだ一人では入れないし。どうしましょう。<br>家には、私より5歳も年上で、杖をついてやっと歩いている旦那しかいないのよ。<br><br>おまけに私は専業主婦だったから、うちの旦那は炊事・洗濯・掃除なんて結婚してから一度もしたことないんだから。家になんて帰れるわけないじゃない。<br><br>どうすればいいよの～<br>息子はアテにならないし、娘は嫁に行った先の親と同居しているし。<br><br>子供たちの世話になる気はないけど、ちょっと何かを頼みたくてもすぐ来られるわけじゃないわよね。<br>それより要介護の申請をして下さいと言われたけど、どこでどんな手続きをすれば良いか全く分からないし、どうすれば良いのよ～</p>



<p>高齢になると、段々に身体機能が衰えて徐々に一人でできることが少なくなり、介護が必要になるケースもありますが、入院などがきっかけで急に介護が必要になることもあるのです。</p>



<p>「いざ！介護が必要になった」場合のときに備え、事前に家族で話し合っておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">介護保険サービスを受けるためには</h2>



<p>65歳になると送られてくる介護保険被保険者証（以下、「介護保険証」という）。65歳以上の第1号被保険者全員に交付されます。</p>



<p>これで介護が必要になったら、介護保険のサービスが使えると思われている方も多いようですが、これだけでは介護保険のサービスを利用することはできません。</p>



<p>介護保険証を持って近所のデイサービスに行き、利用したいと言っても利用できないことをご存じでしたか？</p>



<p>実は介護が必要になって、介護保険のサービスを利用するには「要介護認定の申請」をして要介護（もしくは要支援）の認定を受けないと、サービスは利用できないのです。</p>



<p>余談ですが、65歳の時に送られてきた介護保険証。今、どこに閉まってあるか分りますか？</p>



<p>万が一紛失した場合には、現在お住いの自治体担当窓口で再交付の手続きをすれば大丈夫ですが、前述の方のように急に要介護の申請をする必要があった場合、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。</p>



<p>65歳以上の方は、今すぐ介護保険証を探して見つけることができたら、忘備録などに保管場所を記載しておくと良いでしょう。また、家族にも伝えておくことをおすすめします。</p>



<p>見つけられなかった方は、まさかの時のために元気なうちに再交付の手続きをしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">相談はまず地域包括支援センター</h3>



<p>介護保険のサービスを利用するためには、お住いの自治体へ「要介護認定の申請」を行う必要があるので、お住まいの地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口に相談しましょう。</p>



<p>市区町村の介護保険の窓口の場合、居宅介護支援事業所（ケアマネジャーがいる事業所）の一覧表を渡されて、一覧から選んで直接相談に行くように言われることが多いので、地域包括支援センターへ行くことをおすすめします。</p>



<p>ただし、地域包括支援センターは、市区町村ごとに担当のエリアが設定されていますので、お住いの地域包括支援センターがどこにあるのかを、事前に調べてから相談に行ってください（病院に入院中であれば、病院のソーシャルワーカーにご相談ください）。</p>



<p>要介護の認定申請をするには、認定を受ける本人はもちろんですが、家族やケアマネジャー（以下、ケアマネ）が代行して行うこともできます。ケアマネにお願いする場合、申請の代行は無料です。必要な書類だけ揃えてあとはお任せしてしまいましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護・要支援認定に必要な書類</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>被保険者の区分</th><th>申請に必要な書類</th></tr></thead><tbody><tr><td>65歳以上<br>（第1号被保険者）</td><td>要介護認定・要支援認定申請書<br>補助調査票<br>介護保険被保険者証、マイナンバーカード※１</td></tr><tr><td>40歳から64歳の<br>（第2号被保険者）※2</td><td>要介護認定・要支援認定申請書<br>補助調査票<br>医療保険被保険者証<br>介護保険被保険者証（交付されているかたのみ）<br>マイナンバーカード※１</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※1.個人番号カードや個人番号通知カードなど、被保険者本人の個人番号（マイナンバー）が明記されたもの。<br>※2.40歳から64歳（第2号被保険者）は、介護保険の対象となる病気が指定されています<br>※必要な書類は、自治体により異なる場合があります。詳細はお問合せください。</figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要介護申請に知っておくこと</h2>



<p>要介護認定の申請をすると、訪問調査が行われます。</p>



<p>訪問調査は、自治体の担当者などの訪問調査員が自宅や入院中の場合は病院に来てくれて、聞き取り調査をします。</p>



<p>その内容は、身体機能・起居動作 ・生活機能 ・認知機能・精神・行動障害 ・社会生活への適応のほか、過去14日間に受けた特別な医療についてなど、約50項目以上あります。</p>



<p>掴らないで立てるか？爪切りはできるか？洗顔はできるか？など、介護が必要性や、介護の必要度合いなど細部にわたっています。</p>



<p>調査を受ける高齢者は、普段できないこともできるできますと言ってしまいがちです。</p>



<p>実際はテーブルに手を付かないと立ち上がれないにもかかわらず、良いところを見せようと必死に立ち上がってしまうケースなどよくある話です。</p>



<p>普段できないことなのに調査員の前でできてしまうと、調査員は介助されていないの欄にチェックをつけ、自立（介護の必要なし）の判定が出てしまうか、要支援２など実際よりも低い介護度になってしまうのです。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">認定調査では、日頃はできないことをできると伝えてしまったり、反対に日頃できることをできないと言わずに、介護者の実態を正確に伝えることが重要です。<br><br>事実を正確に伝えるためにも、認定調査の際には必ずご家族が同席し、日頃困っていることなどを具体的に伝えることが大事です。</p>



<p>訪問調査が終われば、主治医意見書を作成します。これは市区町村が主治医に作成を依頼しますので、申請者が用意をする必要はありません。</p>



<p>しかし、この「主治医の意見書」はとても重要です。日頃から、かかりつけ医とのコミュニケーションを密にしておくことをおすすめします。</p>



<p>かかりつけ医などの主治医がいない場合は、市区町村が指定した病院やクリニックを受診する必要があります。</p>



<p>申請のためにわざわざ受診するのも大変ですので、元気なうちから年1回の健康診断を同じクリニックで受けるなどして、主治医を決めておくとよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">ケアマネジャーがポイント</h3>



<p>訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、1次判定・2次判定を経て、要介護認定の結果が通知されます。</p>



<p>要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、要支援1～2と要介護1～5の7つに区分されて、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。</p>



<p>要支援１～２が出た場合は、地域包括支援センターに行き、ケアプランの作成を依頼します。</p>



<p>要介護１～５が出た場合、居宅支援事業所にいるケアマネージャーにケアプランを作成してもらって、介護保険のサービスを開始します。</p>



<p>申請をケアマネージャーに代行してもらった場合、殆どの方がケアプランを作ってもらい、介護保険のサービスを利用しています。</p>



<p>しかし、ケアマネージャーも人間なので相性の良し悪しがあり、親身になってくれるケアマネージャーもいれば、事務的なケアマネージャーもいます。</p>



<p>合わないと感じたり相性が悪いと思っても、一度決めたら変更できないと思ってる方も多いですが、変更できるので新たなケアマネージャーを探しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">認定結果に不満なら不服申立や区分変更</h2>



<p class="is-style-big_icon_check">ある高齢者の事例です。<br><br>普段は歩くのもやっとで不整脈はあるし、一人で湯舟にも入ることができないにも関わらず、訪問調査の際に「何でもできます」と張り切ってしまった結果、認定結果は要支援と判定。<br><br>訪問調査の際に家族が同席しなかったことで、現状を正確に伝えることができませんでした。<br><br>日中独居（日中一人暮らし）なので、デイサービスに週3回ほど通って欲しかった家族は「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えてしまいました。</p>



<p>この事例のように「こんなはずじゃなかった」という結果が出た場合、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して、不服申立を行うことができます。</p>



<p>しかし、要介護認定の結果が不当だと結論付けられた場合は改めて調査をしてもらえますが、結果が出るまでに数ヵ月もかかることがあるため、あまり行われていないようです。</p>



<p>その場合は、区分変更申請を行いましょう。</p>



<p>本来は要介護度が変化した時に行う申請で、要介護認定の更新結果が不服であるときに利用するものではありませんが、再度、訪問調査を行ってくれますので、ケアマネージャーに相談してみて下さい。</p>



<p>但し、思い通りの結果が出るとは限りませんのでご注意下さい。</p>
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