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	<title>公的支援機関 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<description>シニアが安心して暮らせる総合支援窓口</description>
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	<title>公的支援機関 &#8211; シニアのべんり箱</title>
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	<item>
		<title>ケアマネージャーとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/1467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 07:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ケアマネジャーとは？ 介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_128291111-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">ケアマネジャーとは？</h2>



<p>介護保険のサービスを利用しながら自宅で生活をしている人（要介護者）が、自立した日常生活を送ることができるよう、介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、サービスを提供する事業者などとの連絡や手配を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">ケアマネジャーの所属先</h3>



<p>ケアマネジャーは大きく分けて、2つの職場に分かれて仕事をしています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">居宅介護支援事業所のケアマネージャー</h4>



<p>居宅介護支援事業所に所属し、自宅で介護保険を利用して生活している方に対してサービスを提供しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">高齢者施設のケアマネージャー</h4>



<p>特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの施設に所属し、施設内で生活している人に対してサービスを提供しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアマネージャーの業務内容</h2>



<h3 class="wp-block-heading">ケアプランの作成</h3>



<p>介護保険のサービスを利用するためには、ケアプランが必要になります。ケアプランを作成してくれるのがケアマネジャーで、下記のような流れで作成されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">アセスメント</h3>



<p>ケアマネジャーが利用者（要介護者）の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。</p>



<div class="swell-block-step" data-num-style="circle">
<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ご本人（利用者）やご家族の要望を把握</div><div class="swell-block-step__body">
<p>ご本人やご家族から、希望や要望を聞き取りご本人にあったサービス事業所を選定します。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">ケアプランの作成</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者の課題や希望や要望を基に、利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">事業所との契約後、サービスの利用開始</div><div class="swell-block-step__body">
<p>利用者が、サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスの利用がスタートします。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス提供事業者との連絡調整</div><div class="swell-block-step__body">
<p>例えば、ショートステイを利用したい場合、ケアマネジャーにショートステイを利用したい日にちを伝えると、ケアマネジャーがショートステイへ連絡し利用可能かどうかを確認してくれます。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">月に1回の利用者宅へ訪問</div><div class="swell-block-step__body">
<p>月に1回は居宅を訪問し、利用者に面接した上で、そのモニタリングの結果を記録する。</p>
</div></div>



<div class="swell-block-step__item"><div class="swell-block-step__number u-bg-main"><span class="__label">STEP</span></div><div class="swell-block-step__title u-fz-l">サービス担当者会議の開催</div><div class="swell-block-step__body">
<p>サービス担当者会議とは、ケアプランの内容を利用者が、利用している各サービスの担当者が集まって、検討しあう会議です。</p>
</div></div>
</div>



<p class="is-style-big_icon_point">ちなみに私は、ケアマネジャーを介さず直接ショートステイへ連絡しています。なぜなら、私が直接ショートステイに連絡をすれば、一度で済むからです。<br><br>ショートステイを希望する日程が満室の場合、ケアマネジャーから「満室でした、どうしますか？」と連絡があり、再度日程調整をして、またケアマネジャーからショートステイへ連絡をしてもらうということになり、なんども連絡をすることになります。<br><br>また、わが家の父は認知症のため、1ヶ月に一度訪問してくれるケアマネジャーの顔を覚えることができません。したがって、いつも「お前は誰だ！何をしに来た」という形相で不審げにケアマネジャーを見ます。<br><br>ケアマネジャーが、父に話しかけるとあきらかに不機嫌になるため、父の状態だけを確認してもらって日々の状況などは私が報告しています。<br><br>家族や本人も参加し、よりよいサービスを提供するための意見を出し合ったり、情報の共有をします。<br><br>我が家の場合、デイサービス（2事業所）とショートステイ、訪問介護、福祉用具専門相談員が一同に会します。サービス担当者会議は、基本的に利用者の自宅での開催が望ましいとされています。<br><br>しかし、自宅に6名もの人が集まって会議をするスペースがないため、デイサービスの相談室で行っていますが、日程を合わせるだけでも一苦労です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">給付管理業務</h3>



<p>利用者が介護保険サービスを利用すると、サービス提供事業者は介護給付費（利用者負担分を除くサービス利用料）を、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という）に請求することとなります。</p>



<p>国保連は審査を行ったうえで、サービス事業所に給付を行います。（※WAMネットより転載）</p>



<p>ケアマネジャーは、１ヶ月単位で利用者の介護保険サービスの利用予定表を作成し、その後、予定表通りにサービスが提供されたかを確認します。</p>



<p>確認後、給付管理表を国保連に送付します。</p>



<p>その他にも次のような業務があります。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>サービスに関する苦情の受付、取次ぎ</li>



<li>市町村から受託している場合の認定調査</li>



<li>介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設）に入所する場合の紹介等</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>居宅介護支援事業所とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。今回は、居宅介護支援事業所について解説します。 居宅介護支援事業所とは？ 介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。 居宅介護支援事 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border03">居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）が在籍している事業所です。<br>今回は、居宅介護支援事業所について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">居宅介護支援事業所とは？</h2>



<p>介護保険では「自宅」のことを「居宅」と言います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、分かりやすく言うと「自宅で介護保険のサービスを利用している人を支援する事業を行う事業所」となり、介護支援専門員が在籍しています。</p>



<p>ただし、支援の対象となる人は要介護認定で「要介護1～５」の認定を受けた人になり、「要支援1・2」の認定を受けた方が対象となる事業所は「地域包括支援センター」になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">居宅介護支援事業所の報酬は居宅介護支援費から</h3>



<p>居宅介護支援事業所の報酬は、居宅介護支援費と呼ばれています。</p>



<p>居宅介護支援費は、ケアマネジャーがケアプランを作成した担当している利用者（要介護者）の人数に対して、1ヶ月ごとに得られる介護報酬のことです。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">利用者（要介護者）は、ケアプランを作成してもらっても居宅介護支援事業所へお金は払いません。</p>



<p>介護保険のサービスを利用すれば、自己負担金も発生しません。</p>



<p>ケアマネジャーを抱える居宅介護支援事業所には、介護保険から報酬が支払われます。</p>



<p class="has-text-align-center has-border -border02">（例）要介護３の利用者のケアプランを1件作成した場合<br>1,398単位（居宅介護支援費Ⅰ）×10円＝13,980円</p>



<p>上記以外に一定の条件を満たした場合に加算を追加することができます。</p>



<p>居宅介護支援費（Ⅰ）とは、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数40件までに与えられる単位数で、40件を超え60件未満の場合には698単位となってしまいます。</p>



<p>つまり、1人のケアマネジャーが沢山の利用者に対してケアプランを作成すれば、沢山報酬が得られるという仕組みではありません。</p>



<p>しかし、一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む）の活用または事務職員の配置を行っている場合は、居宅介護支援費（Ⅱ）に算定され、ケアマネジャー１人当たりの取扱件数45件までが1,398単位となります。</p>



<p>簡単に言うと、事務員さんがいる居宅介護支援事業所の方が、ケアマネジャー1人が作成できるケアプランが5件増えても報酬は減らないという仕組みです。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">土日祭日24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所</h3>



<p>「ケアマネジャーに連絡をしたいが、平日の時間外、土日や祭日は休みで連絡は取れない。何か緊急に相談したいことがあっても夜は連絡が取れない」そんな話をよく伺います。</p>



<p>居宅介護支援事業所は、9：00～18：00の時間帯に業務を行っているところが多く、業務時間以外は留守電になってしまいますが、24時間連絡が取れる居宅介護支援事業所があるのです。</p>



<p>それは、実施・提供しているサービスの質が高いと認められた「特定事業所加算が受けられる」居宅介護支援事業所で、特定事業所の加算が認められるのには、下記の条件をクリアする必要があります。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>常勤の主任介護支援専門員（ケアマネジャー）を2名以上配置していること</li>



<li>常勤の介護支援専門員（ケアマネジャー）を3名以上配置していること</li>



<li>利用者に関する情報やサービス提供時の注意事項の共有を行う会議を週1回以上実施していること</li>



<li>24時間の連絡体制や相談に対応できる体制を確保していること</li>



<li>要介護3～5の利用者が全利用者数の4割以上であること</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し、計画的に研修を実施していること</li>



<li>地域統括センターより支援困難な事例を紹介された場合でも、係る者に居宅介護支援を提供していること</li>



<li>地域包括支援センター主催の事例検討会への参加していること</li>



<li>運営基準減算もしくは特定事業所集中減算を受けていないこと</li>



<li>介護支援専門員（ケアマネジャー）1名当たりの利用者数が40名未満であること</li>



<li>ケアマネジメントの基礎技術に関する実習に協力している</li>



<li>特定事業所加算を受けている</li>
</ul>



<p>このような事業所では、事務所の電話を携帯に転送する方法で、スタッフの方々が当番制で連絡に対応しています。</p>



<p>但し、24時間対応が可能と言っても、むやみやたらに連絡をすることは控えましょう。何故24時間連絡を取る必要があるのでしょうか？</p>



<p>例えば、「独居で認知症のある担当の利用者が、夜間徘徊をして交通事故のにあい、救急搬送をされたが、独居で身寄りもいないため居宅介護支援事業所以外に連絡先がなかった」など、緊急時のための対応策です。</p>



<p>通常の業務時間以外に連絡をする場合は、本当にやむを得ない場合のみにしてくださいね。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">居宅介護支援事業所の選び方</h2>



<p>まずは、お住まいの近くにある事業所を探しましょう。</p>



<p>自宅で介護を受けるにあたり、連携はとても大切です。</p>



<p>また、近隣の事業所であれば、お住いの地域にある訪問介護事業所（ヘルパーさんがいる事業所）やデイサービスなどのサービス事情に詳しいケースが多く、よい提案をしてくれる可能性があります。</p>



<p>また、緊急時にも速やかに対応してもらえるかもしれません。</p>



<p>そして、一番大切なことは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーとの相性です。</p>



<p>ケアマネジャーと言っても、十人十色。親身に相談に乗ってくれるケアマネジャーもいれば、事務的なケアマネジャーもいます。ご本人やご家族に合ったケアマネジャーを選びましょう。</p>



<p>もし、「相性が悪いな」と感じたら、ケアマネジャーを変更しましょう。</p>



<p>また、居宅介護支援事業所と同じ会社が、デイサービスや訪問介護事業所を運営している場合、同社で運営しているデイサービスや訪問介護事業所を優先的に提案されることがあります。</p>



<p>ケアマネジャーには、中立で公平な立場であることが求められていますので、疑問を感じたらなぜ同社運営の事業所の利用を提案するのか質問してみましょう。</p>



<p>自宅で介護サービスを利用しながら生活していくためには欠かせない居宅介護支援事業所。</p>



<p>どこの居宅介護支援事業所を選んでよいか？迷った場合には、地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>要支援と要介護の違いとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[ケアマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<category><![CDATA[居宅介護支援事業所]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[要支援]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。 そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。 介護の度 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2021/08/shutterstock_387456811-1920x1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>要介護申請をしてくださいと言われたので、申請をしたら要支援という判定だったり、そもそも要支援と要介護って何が違いに疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。</p>



<p>そこで今回は、要支援と要介護の違いを解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">介護の度合いを表す要支援と要介護</h2>



<p>要介護申請をすると、その方の身体状況などにより次の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用することができるようになります。但し、自立（非該当）の方は介護保険のサービスを利用できません。</p>



<ul class="is-style-big_icon_check is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>【自立】非該当</li>



<li>【要支援】要支援１、要支援２</li>



<li>【要介護】要介護１、要介護２、要介護３、要介護４、要介護５</li>
</ul>



<p>では、要支援と要介護はどこが異なるのでしょうか？厚生労働省の要介護認定に関わる法令は次の通りです。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要支援】</strong><br>身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態</p>



<p>簡単に言えば、日常生活はなんとか一人でできるが、一人で生活することが難しい部分もあり支援が必要な状態。</p>



<p>さらに「悪化の防止に特に資する支援」と定められているように、これ以上悪化しないように予防するための支援が必要な状態で、要支援1～2に分けられ、介護予防サービスを利用することができます。</p>



<p>介護予防サービスは、まだ一人でできることは多いが、ちょっと手助けが必要な方に対する支援です。</p>



<p>つまり、現状を維持していただき「要介護状態にならないようにするための予防サービス」ですので、生活機能の維持向上を目的としています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo"><strong>【要介護】</strong><br>身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態</p>



<p>こちらも簡単に言えば、日常生活は誰かの手を借りないとできず、一人で生活することが難しい状態。</p>



<p>要介護1～5に分けられ、日常生活を維持していくために必要な、介護サービスを利用することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id1">要支援と要介護では異なる相談窓口</h2>



<p>要介護認定の結果が出たら、ケアプランを立ててもらい、介護保険のサービスを利用します。</p>



<p>要支援は、生活機能の維持向上が目的で、要介護は、日常生活を維持するために必要な介護サービスを提供することです。</p>



<p>そもそもの意味合いが異なるため、要支援と要介護ではケアプランを立てる窓口が異なりますので注意してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要支援の窓口は地域包括支援センター</h3>



<p>要支援1～2と認定された方は、地域包括支援センターが窓口となります。</p>



<p>地域包括支援センター担当職員に介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成してもらい、介護予防サービスを利用します。</p>



<p>地域包括支援センターは、市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されていて、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの有資格者が職員として働いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護の窓口は居宅介護支援事業者</h3>



<p>要介護1～5と認定された方は、居宅介護支援事業者が窓口となります。</p>



<p>居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらい、介護サービスを利用します。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">余談となりますが、ケアマネジャーにはいろいろなタイプの人がいます。もちろん、どのケアマネジャーも優秀な人達ですが、ケアマネジャーとの相性は重要なポイントの一つです。<br><br>担当となったケアマネジャーが「なんとなく合わないかなあ？」と思ったら、他の居宅介護支援事業者を訪ねてみるのも良いでしょう。</p>



<p>但し、要介護認定が下りてすぐに施設に入居を希望する方は、直接施設へ申し込みをしてください。地域包括支援センターも居宅介護支援事業者も、在宅での生活を希望する方のみを対象としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">要支援と要介護では異なる支給限度額</h2>



<p>要介護度により、1ヶ月当たりの介護保険サービスの利用限度額（支給限度額）が決まっています。</p>



<p>支給限度額とは、単位数で表されていて介護度により単位数が異なります。</p>



<p>1単位〇円で計算され、1単位数の単価は自治体により詳細は異なりますが、平均的には1単位＝10円です。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">介護サービスの仕組みは、デイサービスを利用したら何点・そこで入浴したら何点・送迎を利用したら何点というように、利用したサービスの点数を合算した点数に約10円を掛けた分が利用料となります。</p>



<p>利用限度額は、現金で支給されるものではありません。介護保険サービスを受けた際に、利用料から差し引かれる仕組みになっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要介護度別・介護保険支給限度額</h3>



<p>要介護度別の介護保険支給限度額は下記の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">要介護度</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">単位</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">円</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">5,032単位（約50,320円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約50,320円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要支援2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">10,531単位（約105,310円）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約105310円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護1</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">16,765単位(約167,650円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約167,650円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護2</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19,705単位(約197,050円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約197,050円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護3</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">27,048単位(約270,480円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約270,480円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護4</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">30,938単位(約309,380円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約309,380円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要介護5</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">36,217単位(約362,170円)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">約362,170円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※2019年介護報酬改定後（2019年10月1日から）の区分支給限度限度額一覧。※1単位10円で計算<br>※1単位の価格は地域によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。</figcaption></figure>



<p>利用者はサービスを利用した場合、支給限度限度額の内から利用したサービスの1割（所得により2割～3割）を、自己負担します。</p>



<p class="is-style-big_icon_caution">例えば、限度額のすべて利用した場合<br>要支援1で、1割負担の方の場合、5,032円が自己負担額。<br>要介護5で、1割負担の方の場合、36,217円が自己負担金額。</p>



<p>表からも分かるように、介護度が高ければ（現場では介護度が重いと言う）使えるサービスは増えますが、支払う金額も増えるということです。</p>



<p>但し、限度額の範囲を超えてサービスを受ける場合、介護保険を利用できなないため、超えた金額の100%を利用者が負担することになります。</p>



<p>また、限度額は1ヶ月ごとに支給されるため、使わなかった分を翌月に繰り越すことはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id3">要支援で利用できる介護予防サービスの内容</h2>



<p>要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。自治体が主導している地域密着型介護予防サービスのほか、介護予防・日常生活支援総合事業なども利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防訪問看護</li>



<li>介護予防通所リハビリテーション</li>



<li>介護予防居宅療養管理指導</li>



<li>介護予防福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定介護予防福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なりますので、詳細は地域包括支援センターの担当者にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型介護予防サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>介護予防小規模多機能型居宅介護</li>



<li>介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）　など</li>
</ul>



<p>地域密着型サービスとは、事業所のある市区町村に住民票のある方が利用できるサービスです。他の市区町村に住民票がある方は利用できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護予防・日常生活支援総合事業</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問型サービス</li>



<li>通所型サービス</li>



<li>その他の生活支援サービス</li>



<li>介護予防教室</li>



<li>高齢者サロン　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>認知症対応型共同生活介護※（グループホーム）（要介護2以上の場合が多い）</li>



<li>介護付有料老人ホーム（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>



<li>サービス付き高齢者向け住宅（施設により異なります。詳細はお問い合わせください）</li>
</ul>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">グループホームは、地域密着型サービスで市町村に住民票がある方が対象です。入居時に住民票を提出する必要があるため、他の市区町村に住民票がある方は利用できません。<br><br>遠くに住む親を、グループホームへ入居させるために住民票を移動するなどし、明らかに入居が目的と判断された場合には、グループホームへの入居ができなくなる場合があります。<br><br>親を呼び寄せての入居をご検討の方は、事前に市区町村の窓口にご相談ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">要介護で利用できる介護サービスの内容</h2>



<p>要介護の場合は、介護サービスを利用できます。要支援と大きく異なるところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどのサービスを利用することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自宅で利用する居宅サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>訪問介護</li>



<li>訪問看護</li>



<li>通所介護（デイサービス）</li>



<li>短期入所（ショートステイ）</li>



<li>福祉用具貸与（福祉用具レンタル）</li>



<li>特定福祉用具販売（福祉用具購入）など</li>
</ul>



<p>福祉用具のレンタルと購入に関しては、介護度により対象となる品目が異なるので、詳細は担当のケアマネジャーにご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域密着型サービス</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>小規模多機能型居宅介護</li>



<li>夜間対応型訪問介護</li>



<li>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">施設への入居</h3>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>特別養護老人ホーム（原則、要介護3以上）</li>



<li>介護老人保健施設</li>



<li>介護療養型医療施設</li>



<li>介護医療院</li>



<li>認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li>
</ul>



<p>グループホームは地域密着型のサービスです。利用詳細は要支援と同様となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id5">まとめ</h2>



<p>要支援は、介護予防サービスを利用することができます。認定結果が出たら、地域包括支援センターへ相談に行きましょう。</p>



<p>要介護は、介護サービスを利用することができます。認定結果が出たら、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会福祉協議会とは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/927</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「社協」の名前は聞いたことがあっても、何をしているところなのかよくわからない方も多いと思います。 社協とは社会福祉協議会の略称で、青い文字が特徴の全国共通の社会福祉協議会のシンボルマーク。 社会福祉及び社会福祉協議会の「 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「社協」の名前は聞いたことがあっても、何をしているところなのかよくわからない方も多いと思います。</p>



<p>社協とは社会福祉協議会の略称で、青い文字が特徴の全国共通の社会福祉協議会のシンボルマーク。</p>



<p>社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">戦後GHQの指示により設立された全国社会福祉協議会</h2>



<p>戦後間もない昭和24年、GHQにより「社会福祉に関する協議会の設置」するよう指示が出されました。</p>



<p>この指示を受け、日本社会事業協会（前身は、明治41年に設立された中央慈善協会で、同協会の初代会長は渋沢栄一氏）と日本民生委員連盟、軍人援護会を母体とする同胞援護会が統一され、昭和26年1月の民間の社会福祉活動を推進することを目的に、中央社会福祉協議会（現：全国社会福祉協議会）が設立されました。</p>



<p>戦災孤児や引揚者への援護活動、低所得者への支援、児童の健全な育成の推進、共同募金運動などを中心に活動を開始、以来現在に至るまで地域の人びとが住み慣れたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を目指し、様々な活動を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">社協はどこにあり財源はどうなっているのか</h3>



<p>社会福祉協議会は、全国それぞれの都道府県、特別区、政令指定都市、市区町村単位に設置されていて、各社協がそれぞれの地域に応じた活動を行っています。</p>



<p>活動に参加しているのは、地域住民・民生委員・児童委員・社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉などの関連分野の関係者で、保健・医療・教育など関連分野の関係者、さらには地域社会を形成する様々な専門家・団体・機関によって構成されています。</p>



<p>社協の財源は、地域住民からの会費・補助金・受託事業（相談、介護などの委託されて行っている事業の委託金）・共同募金からの配分金・財団等からの助成金・寄付金等となっています。</p>



<p>ここで注目してほしいのが、「地域住民からの会費」です。</p>



<p>もちろん強制ではなく、社協の取り組みに賛同した方が会員になり、会費を支払う仕組みになっています。個人会員の場合、会費は年間300円～500円ほどのところが多いようです。</p>



<p>会費の支払い方法は、「社協に持参するか振込」とホームページには記載されていますが、300円をを支払うためにわざわざ社協まで出向く人がいるのでしょうか？</p>



<p>では、どうやって「地域住民からの会費」を集めているかと言うと、自治会に加入している世帯の場合ですが、自治会の班長さんや会計担当の方が集金をしているのです。</p>



<p>私の住んでいる地域でも、自治会に加入している世帯は、市社協の会費と赤い羽根共同募金は、自治会の班長さんが集金に来てくれます。</p>



<p>しかし、最近では自治会に加入しない世帯も多いと聞いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id2">社会福祉協議会は何をしている団体？</h3>



<p>前述しましたが、社会福祉協議会は全国・それぞれの都道府県・特別区・政令指定都市・市区町村単位に設置されていて、各社協がそれぞれの地域に応じた活動を行っています。</p>



<p>では、私達の一番身近にある市区町村社会福祉協議会。具体的にどんな活動をしているのでしょうか？</p>



<h4 class="wp-block-heading">地域住民参加による事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>高齢者や障がい者向けの安否確認も兼ねた配食サービス</li>



<li>高齢者世帯や、独居高齢者世帯への訪問活動</li>



<li>高齢者や地域で暮らす人たちが、交流することができる場となる場の提供<br>（ふれあい喫茶などの名称で、地域の公民館などを活用し、定期的に開催されている）</li>



<li>子育てサロンの開催。子育て中のママやパパのお悩み相談。<br>子どもも保護者も過ごせる場所の提供をすることで、地域の仲間の輪が広がることを目的としている場の提供<br>（公民館が学校の空教室などを活用し、定期的に開催されている）。</li>



<li>ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介<br>（被災地でのボランティア募集は、被災地の社会福祉協議会のホームページなどで確認できます）</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">介護保険事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>高齢者や障がい者の在宅生活を支援する訪問介護事業所の運営。</li>



<li>通所介護事業所の運営。居宅支援事業所の運営。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">住民参加を進める事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>ボランティアセンターの運営</li>



<li>ボランティア団体の支援</li>



<li>ボランティア体験月間の実施</li>



<li>福祉講座・介護講座の実施</li>



<li>地域交流イベント、座談会の実施</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">各団体との連絡調整</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>校区社会福祉協議会の創設、指導、連絡調整</li>



<li>社会福祉施設の連絡、調整</li>



<li>民生委員・児童委員協議会の事務局運営</li>



<li>老人クラブ連合会の事務局運営</li>



<li>関係機関・団体の連絡調整</li>
</ul>



<p>この他には、社協の活動を広く住民に伝えるため広報誌を発行していたり、共同募金への協力として赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動の実施を行っています。</p>



<p>このように、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">日常生活自立支援事業とは？</h3>



<p>都道府県社会福祉協議会では、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、判断能力に不安のある方を対象に介護保険などの高齢者福祉サービス、障がい者自立支援法による障がい者福祉サービスの利用援助を行っています。</p>



<p>また、お金の管理に困っている方を対象に、日常的な金銭の管理等を行う「日常生活自立支援事業」を都道府県社会福祉協議会や市区町村社会福祉協議会と連携して実施しています。</p>



<p>あまり聞きなれない日常生活自立支援事業ですが、どんな支援をしてくれるのか、利用できる対象となるケースをまとめてみました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">福祉サービスに関する支援</h4>



<p>福祉サービス（介護・障がい）から、どんなサービスを受けることができるのか等の情報提供や、相談に応じてくれます。実際にサービスを利用したい方へは、利用の申し込みや契約の代行まで行ってくれます。</p>



<p>また、利用している事業所への苦情だどが発生した場合には、解決するための制度の利用手続などの支援を行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">お金の出し入れに関する支援</h4>



<p>預貯金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払いの手続きに関する支援をしてくれます。</p>



<p>一例として次のような手続きを行います。</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>毎月の利用料の支払いを代行</li>



<li>病院への医療費の支払い</li>



<li>税金、社会保険料、電気・ガス・水道などの公共料金の支払い</li>



<li>貯金の解約手続き</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">日常生活に必要な事務手続きの支援</h4>



<p>住民票の届出や、商品購入時における苦情処理制度（クーリングオフなど）の、利用手続きに際しての支援などを行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">通帳、印鑑、証書の保管</h4>



<p>「貯金通帳をどこにしまったか忘れてしまう」「しまったはずなのに、見あたらない」などの不安がある方に対しては、預貯金通帳や、実印・銀行印などの印鑑を預かってもらえます。</p>



<p>通帳以外にも、年金証書・保険証書・不動産権利証・契約書などを預かり、日常生活の不安に対して支援するサービスですが、宝石・貴金属・絵画・骨董品のようなものは預かってはもらえません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特別養護老人ホームの運営母体</h2>



<p>特別養護老人ホームの運営母体は、自治体や社会福祉法人ということをご存じでしたでしょうか？</p>



<p>社会福祉法において社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人（厚生労働省のホームページ、社会福祉法人の概要）と定義されています。</p>



<p>ここでいう社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。</p>



<p>また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができ、所轄庁（法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等）の認可を受けて設立される法人です。</p>



<p>では、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業、他公益事業及び収益事業とは何かを細かく見ていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">第一種 社会福祉事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>生活保護法に規定する。救護施設。更生施設など</li>



<li>児童福祉法に規定する。乳児院、児童養護施設、障害児入所施設など</li>



<li>老人福祉法に規定する。養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどを経営する事業など</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">第二種 社会福祉事業</h4>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>保育所、幼保連携型認定こども園など</li>



<li>デイサービスセンター、ショートステイ、訪問介護など</li>
</ul>



<p>この他にも、公益事業として子育て支援施設。入浴・排せつ・食事等の支援事業。介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の運営。人材育成事業、行政や事業者等の連絡事業。</p>



<p>また、収益事業として、貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営などを行うことができます。</p>



<p>一言でいうなら、社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として設立される民間団体です。</p>



<p>社会福祉法人は全国に約21,000法人あり、そのうち福祉施設を運営する特別養護老人ホームは95％が社会福祉法人により運営されています。</p>



<p>特別養護老人ホームは、第１種社会福祉事業に属し、国や地方公共団体、社会福祉法人のいずれかが運営する仕組みになっています。※社会福祉法第60条</p>



<p>公共責任を果たす義務があるため、原則として株式会社等による企業経営は認められてなく、民間企業が特別養護老人ホームの運営することができません。</p>



<p>但し、構造改革特区に設置される特別養護老人ホームを除きます。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id4">利用対象者とその利用方法</h2>



<p>日常生活自立支援事業は、基本的には認知症の高齢者、知的障がいや精神障がいがあり判断能力が不十分で自分ひとりで契約などの判断をすることに対して不安のある方、お金の管理に困っている方が対象となります。</p>



<p>療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っていない方、医師による認知症の診断を受けていない方でも利用できるケースがありますので、前述したことに不安のある方はお住いの社会福祉協議会に相談してみましょう。</p>



<p>また、施設に入所している方、病院に入院していている場合でも利用することはできます。</p>



<p>施設や病院が実施している金銭管理サービスと連携をとり、定期的に相談員や生活支援員が利用料金の支払いなどの支援をしてくれます。</p>



<p>利用するには、社協または、地域包括支援センター・民生委員・ケアマネジャーなどに相談をします。</p>



<p>後日、専門の担当員が訪問し、現在困っていることなど相談に乗ってもらうことができます。</p>



<p>その後、契約の内容を確認し、支援計画を立てたのち、契約後サービスが開始されます。</p>



<p>相談は無料ですが、利用手続きや金銭管理のサービスを利用するには別途費用がかかりますが、その費用は地域により異なりますので、担当地域の社会福祉協議会までお問合せください。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id5">生活福祉資金制度</h3>



<p>経済的な支援を必要とする方を対象に、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けやそれらに関わる必要な相談・支援を行う生活福祉資金制度があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">貸付けの対象となる方</h4>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>必要な資金を他から借りることが困難な世帯</li>



<li>障害者手帳などの交付を受けた人が属する世帯</li>



<li>65歳以上の高齢者が属する高齢者世帯</li>
</ul>



<p>貸付を受けた費用は、日々の生活に必要な経費・病気療養に必要な経費・住宅の増改築や補修などに必要な経費・福祉用具などの購入経費・介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など、福祉に関する資金として利用することができます。</p>



<p>生活支援や生活再建までの間に必要な生活費用として、</p>



<ul class="is-style-check_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用</li>



<li>一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付けてくれるケース</li>



<li>低所得者世帯の子どもが高校や高専・大学などに修学するために必要な経費</li>
</ul>



<p>など、様々なケースに対応できる制度になっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id6">苦情や相談の窓口の運営適正化委員会</h2>



<p>福祉サービス（介護・障がい）を利用中に関する苦情の相談を受け付けてくれる運営適正化委員会を設置して、相談があった苦情等は、中立の立場から助言などを行い、問題の解決を図っています。</p>



<p>運営適正化委員会は、サービスを提供する事業者に対して適正な事業運営の支援や、サービスを利用する利用者に対しても支援に向けた取り組みを進めています。</p>



<p>また、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けることを目的としている「福祉サービスの第三者評価事業」にも積極的に取り組んでいて、福祉サービスの質の向上や、サービスを利用する方の安心と満足を目指しています。（介護保険の事業所に関する苦情は、国民健康保険団体連合会でも受け付けています）</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>高齢化が進む日本において、福祉サービスを基幹事業とする社会福祉法人はなくてはならない存在です。</p>



<p>事業はもちろんですが、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないという責務である地域貢献活動にも力を入れていただき、誰もが暮らしやすい地域づくりに一役かっていただけることを期待しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地域包括支援センターとは</title>
		<link>https://benri-box.com/archives/905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[黒川 玲子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 04:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括支援センター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://benri-box.com/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>市町村の広報誌や役場の掲示板でも目にすることの多い地域包括支援センター。 名前を聞いたことはあっても、何をしてくれるところなのかが分からない方も多いと思います。どんなところで何をしてくれるのかをわかりやすく解説いたします [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://benri-box.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_157217144-1920x1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>市町村の広報誌や役場の掲示板でも目にすることの多い地域包括支援センター。</p>



<p>名前を聞いたことはあっても、何をしてくれるところなのかが分からない方も多いと思います。どんなところで何をしてくれるのかをわかりやすく解説いたします。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id0">地域包括支援センターとは高齢者が無料利用できる相談窓口</h2>



<p>厚生労働省のホームページによると、地域包括センターとは次のように表記されています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。<br>現在、全国で5,270所が設置されています。（ブランチ（支所）を含めると7,305か所）<br>※令和3年4月末現在</p>



<p>また、介護保険法の第 115 条の45には、次のように定められています。</p>



<p class="is-style-big_icon_memo">地域包括支援センターは地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設</p>



<p>つまり高齢者が住み慣れた地域で、安心して・自分らし・いきいきと暮らしていくために、介護・福祉・健康・医療など様々な分野から、高齢者とその家族の生活を支えるための相談窓口です。</p>



<p class="has-border -border04 is-style-big_icon_point">簡単に言えば、高齢者が無料で利用できる公的な相談窓口で、センターに在籍している保健師または経験のある看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）などの専門資格者が、相談に応じてくれるところです。</p>



<p>相談内容によって、医療機関や介護や福祉サービス事業所の紹介や、市町村と連携をとり適切な窓口につないでくれます。</p>



<p>人口2～3万人の日常生活圏域（中学校の学区域）に1ヶ所程度設置されていて、その地域に住む65歳以上の高齢者や、高齢者に関わる人なら誰でも利用できますが、注意していただきたいのが「その地域に住む」という所です。</p>



<p>お住いの地域によって、担当する地域包括支援センターが異なりますので相談に行く前に担当となる地域包括支援センターを確認する必要があります。</p>



<p>自治体のホームページや、広報誌などで確認することができますので、一度調べておくと良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id1">親しみやすい名称になっている自治体も</h3>



<p>「地域」「包括」「支援センター」という名称は何をしているところかわかりにくいため、各自治体ではわかりやすいネーミングを付けているところもあります。</p>



<p>一例をご紹介します。</p>



<ul class="is-style-good_list -list-under-dashed wp-block-list">
<li>江東区「長寿サポートセンター」</li>



<li>千代田区と北区「高齢者あんしんセンター」</li>



<li>豊島区「高齢者総合相談センター」</li>



<li>世田谷区「あんしんすこやかセンター」</li>



<li>板橋区「おとしより相談センター」</li>



<li>さいたま市は「シニアサポートセンター」</li>
</ul>



<p>市町村から委託を受けた法人が運営していて、社会福祉法人・医療法人・公益法人・NPO法人・その他市町村が適当と認めた法人（民間）ですが、その多くが社会福祉法人が受託していて、特別養護老人ホームなどに併設されているケースが多いのはそのためです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id2">どんな相談ができるのか？</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id3">総合相談支援業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">高齢者が無料で利用できる相談窓口</h4>



<p>地域の高齢者の、暮らしや介護に関する様々な悩みや心配事の相談に応じてくれ、家族や近所の人からも高齢者に関する相談を受け、適切な窓口に繋いでくれます。</p>



<p>要介護認定の相談はもちろん「物忘れがひどくなってきた」「体力に自信がなくなってきた」「今、利用しているサービス事業所に不満がある」など、さまざまな問題の相談に応じてくれます。</p>



<p>相談方法は、電話相談、窓口で直接相談をする方法があります。</p>



<p>相談者の状況によっては地域包括支援センターの職員が直接ご自宅を訪問してくださり、相談に応じてくれるケースもあったり、遠方に住んでいる親のことを相談したい場合は、親が住んでいる地域の、地域包括支援センターに相談をしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どんな相談ができるのか？</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id4">権利擁護業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">お金や財産管理、虐待などの権利を守る</h4>



<p>地域の高齢者のお金や財産管理、虐待など、財産や人権などを守る「権利擁護」です。</p>



<p>認知症になるとご自身の金銭管理が難しくなってきますし、家の売却などの手続きもできなくなります。</p>



<p>そこで、たとえ認知症になっても不利益を受けず、住み慣れた地域で安心して生活をすることができるよう、「成年後見制度」についての相談に応じてくれます。</p>



<p>また、悪質な訪問販売や住宅リフォーム。詐欺などの被害に遭った場合は被害者に代わって警察や消費者センターへの連絡や報告をはじめ、解決方法や救済のための相談にも応じてくれます。</p>



<p>こちらも、高齢者本人からの相談だけでなく、ご家族や近隣の住民からの相談にも応じてくれます。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">例えば、「隣に住んでいる、おじいちゃん。在宅介護を受けているようだけれど、良く、お嫁さんがおじいちゃんを怒鳴る声がする」など、虐待かな？と思った場合には相談してみましょう。<br><br>もし、高齢者への虐待が発覚した場合は、市や関連機関と協力しながら、被害を受けている高齢者を一次的に、施設へ措置入所させる手続きも行ってくれます。</p>



<p>同時に、介護者にも関わり、介護者が抱える問題の相談や、心のケアを行いつつ、再発防止に努めています。</p>



<p>もちろん、通報者の身元が明かされることはありませんので、少しでも気になったが相談しましょう。虐待の早期発見に繋がります。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id5">包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</h3>



<h4 class="wp-block-heading">暮らしやすい地域づくりへの取り組み</h4>



<p>高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護サービスを提供する事業所や医療機関とのネットワークづくりを進めています。</p>



<p class="is-style-big_icon_point">地域のケアマネジャーと、さまざまな機関との連携を図ったり、情報交換ができる場所を提供するなどし、ケアマネジャーの支援や指導を行うことで、地域の高齢者に対して、質の高いサービスが提供できるような支援をしています。</p>



<p>また、支援困難事例と呼ばれる、対応が難しい事案を抱えるケアマネジャーの相談に対しては、市と協力して支援を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id6">介護予防ケアマネジメント業務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">元気で自立した生活を送るための取り組み</h4>



<p>いつまでも元気で自立した生活を送るためには、適度に身体を動かすこと、家から外に出て、人との交流を行うことなどが大切です。</p>



<p>そこで、地域包括支援センターでは、介護が必要な状態にならないよう「健康づくり」や「介護予防」のための支援を行っています。</p>



<p>交流の場としては、街かどカフェ。楽しく身体を動かすことができる、はつらつ体操など、地域により活動内容は異なりますが、気軽に参加できる活動を行っています。</p>



<p>また、介護保険の申請で要支援認定を受けた方が、介護予防サービスを利用するための介護予防ケアプランの作成や、地域で開催している介護予防体操などのマネジメントを行っています。</p>



<p>なお、介護保険申請で要介護１～要介護５の認定を受けた方のケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id7">地域包括支援センターにいる専門資格者の役割</h2>



<p>地域包括支援センターには、保健師または経験のある看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）が配置されていて、それぞれが保有している資格にあった相談業務を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id8">保健師</h3>



<p>保健師または経験のある看護師は、地域の高齢者を対象に介護予防に役立つ健康づくり教室の主催や情報の提供を行うほか、本人やその家族からの相談に応じて医療機関などの紹介や調整を行い、自立した生活が継続できるよう支援しています。</p>



<p>また一人暮らしの高齢者の家庭訪問などを行い、地域内で高齢者が孤立しないよう、ボランティア活動への参加の呼びかけも行っています。</p>



<p>保健師は看護師の資格を有していますので、医療的な知識やサポートが必要な相談にも応じてくれます。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id9">社会福祉士</h3>



<p>社会福祉士は、高齢者やその家族が抱える介護や福祉に関する様々な相談に対して対応してくれる専門家です。</p>



<p>高齢者の権利擁護のために、相談内容に合わせて市町村と連携を図る適切な窓口を案内し、必要な制度やサービスにつなげるための支援を行っています。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="index_id10">主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）</h3>



<p>主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）は、その地域で働くケアマネジャーへのアドバイスをしたり、各事業所のネットワークをつなげ、支援が円滑に行えるようサポートします。</p>



<p>たとえば、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例を各専門職、関係機関と連携しながら具体的な支援方針を検討し、アドバイスをするなどの業務を行っています。</p>



<p>また、ケアマネジャー協議会と合同で事例検討会などを開催し、ケアマネジャー同士の情報交換会を行い、地域の高齢者が安心して生活ができる適切なプランが立てられるよう、地域のケアマネジメントの向上を目指しています。</p>



<p>※主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）は、主任介護支援専門員の資格有したものが５年以上の経験と研修を受講することで取得できる。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id11">他の様々な活動内容</h2>



<p>地域によって異なりますが、今まで記述した以外にも、次のようにさまざまな活動を行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">一人暮らし高齢者支援訪問</h4>



<p>地域包括支援センターの訪問支援員が、地域の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を訪問し、専門家の視点で生活実態や心身の状態を把握し、一人ひとりにあった支援につなげています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">他事業者と連携した高齢者の見守</h4>



<p>民生委員・自治会・行政と、見守り協定を締結した宅配お弁当サービスなどの事業者などと連携し、地域の高齢者の見守りを行っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">介護者サロンの開催</h4>



<p>在宅で家族の介護をしている介護者が、悩みや疑問について情報交換をしたり、介護のストレスを和らげるような交流を図っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催</h4>



<p>認知症のご本人や、認知症の介護をする家族だけでなく、地域の方や専門職が交流できる憩いの場として定期的に開催しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">自治体行事への積極的な参加</h4>



<p>自治体活動へ積極的に参加をし、地域包括支援センター役割を多くの方々に周知していただくことを目的に行っています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="index_id12">地域包括支援センターを活用しましょう</h2>



<p>他人に頼ることは迷惑をかけることと考えている高齢者は多くいます。</p>



<p>ですから、多少困ったことがあっても一人で解決しようとするケースが多くみられます。</p>



<p>最近の事例では、近隣から「一人暮らしの高齢者の家から悪臭がする」という相談を受けて訪問したところ、足の調子が悪くてゴミを捨てに行くことができず、暑さのために家中の生ごみが腐敗していた」ということもあったそうです。</p>



<p>この事例からもご近所の方の相談は、高齢者の事故を防ぐ役割を果たしていることが解かります。</p>



<p>地域の高齢者とその家族を支えるための無料相談窓口です。何かの時のために、お住いの地域包括支援センターを探して活用してみてはいかがでしょうか？</p>
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